8/24■国際海上コンテナ用2軸トラクタの後軸重緩和に関する試験及び判定方法の改正 |
国土交通省は、ISO規格海上コンテナをフル積載する場合のトレーラを牽引する2軸トラクタの取扱いについて、試験及び判定方法の適用を下記のとおり改正することを発表した。
試験及び判定方法の「8.同一型式車両への適用」について、以下のとおり改正する。
8.後軸緩衝装置の構造諸元が同一の車両への適用
上記により得られた判定結果は、後軸緩衝装置の構造諸元(懸架方式、ばね形式、主ばね寸法及びショックアブソーバ形式をいう)が同一である車両(ただし、改造車を除く)に適用できるものとする。
また、過去に適合判定を受けた車両と後軸緩衝装置の構造諸元が同一の車両(ただし、改造車を除く)に適用できるものとする。 |
対照表:海上コンテナ用セミトレーラ連結車にかかる取扱いについて(平成15年5月9日付け道路交通管理課長から自交局技術企画課長あて通知)別紙「国際海上コンテナ用2軸トラクタの後軸重緩和に関する試験及び判定方法」
別紙:国際海上コンテナ用2軸トラクタの後軸重緩和に関する試験及び判定方法 付表:国際海上コンテナ用2軸トラクタの後軸重緩和に関する試験の記録及び成績
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5/30■「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正 |
国土交通省より、基準緩和の認定を申請することができる自動車及び基準緩和の認定一括処理をすることができる自動車を追加するため、「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部を改正する旨の通知がありましたのでお知らせします。
◎改正の概要
(1)基準緩和の認定を申請することができる自動車の追加
長大又は超重量で分割不可能な単体物品を輸送することができる構造を有する基準緩和自動車(幅が3.0メートル以上のトレーラ又は連結時全長が16.5メートルを超えるものに限る。)を運行するため、道路法(昭和27年法律第180号)第47条の2第1項の規定により道路管理者が基準緩和自動車(特殊車両)の通行条件として付した当該基準緩和自動車の前後を誘導するための自動車については、近年の一般車両の通行量の増加により、長大又は超重量物を運送する基準緩和自動車の通行に関して、他の車両への注意喚起の必要性が高くなっているため、誘導中のみに使用する緑色の点滅する灯火1個(複数の照明部を有し、構造上一体となっているものを含む。)を備え付けられるよう改正されました。
(2)基準緩和の認定一括処理をすることができる自動車
平成10年からISO規格の国際海上コンテナ(ISO規格の長さ40フィート及び20フィートのコンテナ)用セミトレーラについては、最大限(積載 最大総重量が30.48トン)に積載した状態での運行を可能として基準緩和の取扱が行われておりますが、当該車両のうち「自動車型式認証実施要嶺について(依命通達)」(平成10年11月12日付け自審第1252号)に基づき届出が行われた自動車については、自動車の諸元が確定しており、積載物についてもISO規格の国際海上コンテナに限られ特殊性についての特別な審査を要しないことから、当該車両について基準緩和の認定一括処理が行えるよう改正されました。
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4/16■「自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法」等の一部改正について |
平成19年4月1日より、自動車検査独立行政法人を特定独立行政法人から独立行政法人(役職員に公務員の身分を与えない法人)に移行するとともに、検査法人の行う保安基準適合性審査に伴う手数料を検査法人に直接納付する等の措置を講ずるため、下記の関係法令が改正・施行されましたので、お知らせ致します。
なお、手数料関係については、公布の日(平成19年3月30日)から1年以内に施行されることとなっております。
参考1:自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律
参考2:自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律案について
参考3:自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について
参考4:道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令について
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4/16■「自動車事故報告書の記入等の取扱いについて」の一部改正について |
「旅客自動車運送事業運輸規則等の一部を改正する省令(平成19年3月26日省令
第17号)」において、自動車事故報告規則の一部が改正されたことに伴い、標記通達の一部を
改正する旨の通知が別添のとおりありましたのでお知らせいたします。
また、自動車事故報告規則の別記様式(第3条関係)自動車事故報告書が改正されました
が、当分の間は、従前の別記様式(第3条関係)自動車事故報告書は使用できますが、改正
後に追加、変更された事項を別の書式で記載し提出する必要があります。
別添:「自動車事故報告書の記入等の取扱いについて」の一部改正について(国自総第575号 国自整第175号 平成19年3月29日)
・新旧対照表
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2/13■廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則改正のお知らせ等 |
環境省は、去る平成18年7月26日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の改正を公布しました。
これによって、産業廃棄物を排出する事業者は、平成19年度からマニフェストの交付状況を適正に管理する必要がありますので、別紙1の「都道府県・政令市廃棄物行政主管部(局)長宛の環境省産業廃棄物課長通知」及び下記の事項に留意する必要があります。
1.施行規則の改正概要
@ マニフェストに関する報告義務の適用猶予期間の改正
適用猶予期間が「当分の間」から「平成20年4月1日まで」になりました。
これにより、平成20年度以降は、産業廃棄物を排出する事業者は、事業場ごとに、当該年度の6月30日までに、前年度の1年間において交付したマニフェストの交付等の状況(産業廃棄物の種類及び排出量、マニフェストの交付枚数等)に関し、様式第3号により報告書を作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事又は政令市長(以下、都道府県知事等)に提出する義務が生じます。
※平成20年度は、平成19年度のマニフェストの交付等の状況について、平成20年6月30日までに、都道府県知事等に報告書を提出する必要があります。
A 報告書様式の改正
2.電子マニフェストの普及について
政府のIT戦略本部で決定された「IT新改革戦略」において、平成22年度には廃棄物処理法に基づく電子マニフェストの普及率を50パーセントとする目標が設定され、政府全体として電子マニフェストを推進していくことになったこと、及び事業者が電子マニフェストを利用した場合、同法第12条の5第8項の規定により、情報処理センター(財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが、環境大臣から産業廃棄物に係る電子マニフェスト運営主体である「情報処理センター」に指定されて運用しています)が当該事業者に代わり都道府県知事等に報告を行うため、事業者が自ら報告する必要がないことから、環境省では、より一層、電子マニフェストの普及促進を図ることとしました。
※ 電子マニフェストシステムについては、「よくわかる!!電子マニフェストシステム」及び財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(http://www.jwnet.or.jp/)のホームページをご参照下さい。
3.その他
別紙1の環境省通知で、マニフェストに関する報告義務の周知及び電子マニフェストの普及について、環境省から都道府県及び政令市に対しお願いしていることから、詳細につきましては、管轄する都道府県・政令市にご照会下さい。(別紙3「都道府県・政令市の産業廃棄物行政担当部局一覧」参照)
■産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について「通知」(別紙1)
■都道府県・政令市の産業廃棄物行政担当部局一覧(別紙3)
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1/17■平成19年度税制改正要望等に対する措置内容のお知らせ(日整連) |
去る、平成18年9月14日、日整連・整商連が国土交通省自動車交通局整備課に平成19年度税制改正及び延長要望を行いましたが、平成18年12月15日に政府与党が平成19年度税制改正大綱を決定いたしました。
日整連・整商連が要望した事項の措置内容は以下のとおりです。
■平成19年度税制改正及び延長要望に対する結果(与党税制改正大綱)
■道路特定財源の見直しに関する具体策(政府・与党)
■道路特定財源の見直しに関する骨子
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1/17■防衛庁設備法等の一部を改正する法律に伴う省令及び告示、関係通達の改正 |
「防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成18年12月22日法律118号)」の施行に伴い、下記の省令、告示及び通達が改正されましたのでお知らせします。
今般の改正は、「防衛庁」が「防衛省」に移行されたことに伴い、所要の規定が改正されたものです。
◎別紙
■「自動車検査業務等実施要領について(依命通達)」の一部改正について
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1/17■労働安全衛生法施行令改正のお知らせ |
標記施行令の改正について、国土交通省から当会に別添の通り事務連絡がありましたのでお知らせしますとともに、別添及び下記にご留意頂き、石締障害予防規則に則して適切に対応されるようお願い申し上げます。
1.主な改正内容
@今般の施行令改正により、労働安全衛生法による規制の対象が「石綿をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物」から「石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物」へと変更されました。
A同法の規定に基づく石綿障害予防規則第10条においては、「事業者は、その労働者を就業させる建築物の壁、柱、天井等に吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉塵を発散させ、及び労働者がその粉塵にばく露する恐れがあるときは、当該石綿等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならない」とされており、施行令改正により「石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物」についても、石綿障害予防規則第10条に基づいた措置を講ずる対象として追加されました。
2.施行日
平成18年9月1日から施行されております。
3.その他
@下記の厚生労働省ホームページから、「労働安全衛生法施行令(新旧対照条文)」「石綿障害予防規則(新旧対照条文)」、厚生労働省作成の広報用パンフレット等がご覧になれますのでそちらもご参照下さい。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/hourei/index.html
A下記の厚生労働省ホームページから、各都道府県労働局の連絡先が検索できますので、相談等ありましたら、そちらにもご照会下さい。
http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/index.html
◎別添
■労働安全衛生法施工令の改正について
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11/28■道路運送法等の一部を改正する法律施行に伴う関係通達の廃止について |
国交省は、道路運送法等の一部を改正する法律(平成18年法律40号)の施行に伴い、自家用貨物自動車の使用の届出制度(改正前の道路運送法第78条)が廃止されたことから、自家用貨物自動車の使用等の届出に関する下記の通達を平成18年9月30日限りで廃止した。
1 |
自家用貨物自動車の使用の届出の添付書類について
(昭和37年5月19日付自総第1922号、自貨第148号) |
2 |
自家用貨物自動車の使用等の届出について
(昭和57年7月16日付自貨第111号) |
3 |
自家用貨物自動車の使用等の届出について
(昭和57年7月16日付自貨第112号、自管第115号) |
4 |
自家用貨物自動車の使用の届出の添付書類について
(昭和37年6月14日付け62東陸自貨2第952号) |
5 |
自家用貨物自動車の使用等の届出について
(昭和57年8月6日付け82東陸自2貨2第1173号及び82東陸整登資第72号) |
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10/26■装置型式指定規制の一部改正する省令及び保安基準の細目告示等の一部改正 |
「装置型式指定規制の一部を改正する省令」、「道路運送車両法の保安基準の細目を定める告示(保安基準の細目告示)」及び「道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(適用関係整理のための告示)」の一部が改正された。
これにより、「国連の車両等の型式認定相互承認協定(国連の車両等の相互協定)」に基づき、認証の相互承認の対象装置としている「前部霧灯に係る協定規則(第19号)」、「灯火装置及び反射器並びに指示装置の取付装置に係る協定規則(第48号)」、「盗難防止装置に係る協定規則(第116号)」が改正されたことに伴い「保安基準の細目告示」及び「適用関係整理のための告示」が改正された。
◎概要
■装置型式指定規則の一部改正について
■「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」の一部改正について
■「道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示」の一部改正について
◎新旧対照表
■「装置型式指定規則」の新旧対照表
■「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」の新旧対照表
■「道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示」の新旧対照表
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10/26■「自動車事故報告書等の取扱要領について」の一部を改正する省令について |
「道路運送法等の一部を改正する法律(平成18年5月19日
法律第40号)」が公布された。
これにより、市町村バスや特定非営利活動法人(NPO)等による有償旅客運送を可能とする自家用乗用車を使用した自家用有償旅客運送者についても事故の報告が義務付けられた。
◎■別紙:「自動車事故報告書等の取扱要領について」の一部改正について
(平成18年10月6日 国自総第338号 国自整第97号)
■別添:「自動車事故報告書等の取扱要領について」の新旧対照表
◎■参考1:道路運送法施行規則の一部を改正する省令のプレスリリース(平成18年9月7日)
◎■参考2:道路運送車両法施行規則の新旧対照表
◎■参考3:「自動車事故法則規則」の新旧対照表
◎■参考4:「自動車点検基準」の新旧対照表
|
5/18■自動車事故報告規則の一部を改正する省令について |
「自動車事故報告規則の一部を改正する省令(平成18年4月14日
国土交通省令55号)」が公布された。
これは、平成17年2月に自動車事故報告対象を拡大し、車両故障に起因し運行を
中止した場合にも全て報告を求めることとする旨の改正が行われたが、車両故障に起因する事故報告の増加に伴い、自動車運送事業者等において事故報告書の作成が負担
となってきたことから、今般、リコール改善対策に必要な自動車リコール情報の収集に支障がない範囲で事故報告書の記入内容の一部を省略できることとしたもの。
また、本改正に伴い「自動車事故報告書等の取扱要領について」及び「自動車事故報告書の記入等の取扱いについて」の両通達も改正された。
◎■別紙1:自動車事故報告規則の一部を改正する省令について(通知)
(平成18年4月14日 国自総第31号)(参考1省略)
◎■別紙2:「自動車事故報告書等の取扱要領について」の一部改正について
(平成18年4月14日 国自総第17号 国自整第6号)
■自動車事故報告書等の取扱要領についての新旧対照表
◎■別紙3「自動車事故報告書の記入等の取扱いについて」の一部改正について
(平成18年4月14日 国自総第18号 国自整第7号)
■自動車事故報告書の記入等の取扱いについての新旧対照表 |
5/1■練馬地区における軽自動車検査施設等の設置に関する要望と回答 |
練馬地区に、現車の提示を必要としない軽自動車の事務手続窓口開設を
軽検協東京主管事務所に要望
練馬地区における軽自動車検査場の新設については、かねてより軽自動車検査協会東京主管事務所に対し要望活動を行っているところだが、練馬地区の軽自動車使用者並びに整備事業者の利便向上と負担軽減を図る観点から、平成18年3月14日、軽自動車検査協会東京主管事務所に対し、現車の提示を必要としない軽自動車の事務手続きが国の自動車検査登録事務処理と一体で出来る窓口を開設していただくよう要望を行った。
■練馬地区における軽自動車検査施設等の設置に関する要望について
練馬地区における軽自動車検査施設等の設置に関する要望について(回答)
軽検協東京主管事務所より回答
平成18年3月14日付の本会要望(上記)に対して、平成18年4月11日付にて、軽自動車検査協会東京主管事務所長より、「将来、練馬地区における業務量がさらに増加するような場合には、利用者の利便向上のため、支所を設置することについて検討してまいりたい」旨の回答があった。
■練馬地区における軽自動車検査施設等の設置に関する要望について(回答) |
2/ 9■放置違反金滞納車に対する車検拒否制度対応マニュアル(PDF) |
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6/21■日整連の自リ料金預託に関する要望へのセンターからの回答 |
去る4月に、日整連より国土交通省を通じて自動車リサイクル促進センターに改善方の要望をしたところ、これに対する回答があった。また、去る3月22日に発生したリサイクルシステムの障害について同センターより国土交通省に報告が行われた。
■詳細は「(財)自動車リサイクル促進センターからの回答」をご覧ください。 |
4/25■「駐車違反金未納自動車の車検拒否問題等」警察での取扱い概要 |
警察庁交通局長から各都道府県警察に発出された、通達「道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行等に伴う交通警察の運営について」が警察庁のホームページに掲載されている。
本通達には、駐車違反未納自動車の車検拒否問題等について公安委員会(警察)での扱いの概要等が示されている。
■道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行等に伴う交通警察の運営について(抜粋)
4 車検拒否制度の運用について
(1) 車検拒否制度の趣旨等を踏まえた適正な事務運営について
車検拒否制度の運用に当たっては、本制度が使用者に自主的な放置違反金等の納付を促すことを目的としていることを十分に踏まえるとともに、車両の使用者その他の関係者に過度の負担が生じることのないように配意する必要があることから、各都道府県警察においては、使用者本人、使用者の継続検査等の手続を代行する自動車整備事業者等に対する放置違反金等の滞納状況に関する情報の提供、放置違反金等の納付書の再発行及び放置違反金等を納付したこと又はこれを徴収されたことを証する書面の交付が適切かつ簡便な方法により行われるように努めること。
(2)車検拒否制度に係る問い合わせ等への対応について
本制度の施行に伴って発生することが予想される各種トラブルに適切に対処するため、継続検査等に際して自動車検査証の返付を拒否された者、自動者検査証の返付を拒否する国土交通省又は軽自動車検査協会の職員、使用者の継続検査等の手続を代行する自動車整備事業者等からの各種問い合わせ等に統一的に対応するための対応窓口を都道府県警察本部に設置し、その周知を図ること。
(3)広報啓発活動の推進について
国民一般はもとより、車両の使用者、自動車整備事業者等に対して本制度の周知を図るため、自動車整備事業者、自動車検査窓口等にポスター、リーフレットを配付するなど広報啓発活動を推進すること。
(4)無車検運行等の取締りの推進について
本制度の実施により無車検運行等の事犯が増大するおそれもあることから、国土交通省地方運輸局と連携の上、道路運送車両法第58条第1項、第66条第1項等の規定に違反する行為に対する取締りを推進すること。
(5)車検拒否制度の運用に関する細目的事項について
(1)から(4)までのほか、本制度の運用に関する細目的事項については、主管課長から通達するので、これによること。
●警察庁ホームページ(リンク)
「道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行等に伴う交通警察の運営について」
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4/4■駐車違反金未納自動車の車検拒否問題に対する日整連の対応状況 |
駐車違反金未納自動車の車検拒否問題については、整備事業者の負担を軽減するため、日整連において昨年1月に警察庁へ別添1-1 、別添1-2の要望を行い、2月に警察庁から別添2の回答があったことは、既にお知らせいたしたが、この要望の(4)で違反金未納自動車であるか否かを、整備事業者が車検受検前に簡便に判別できるシステム(方法)を構築するよう要請している。これに対して警察庁の回答は、ユーザーの代理人である整備事業者が、車検証を持参し警察署に出頭すれば違反金未納自動車であるか否かの情報を提供するよう都道府県を指導するとなっている。
しかし、この方法は整備事業者が最寄りの警察署に出向くなど負担が大きく、また、現実的でないことから、日整連では、国士交通省・整備課の指導を受けつつ、さらに簡便な方法がないかを警察庁と協議を続けた結果、同庁から車検証のコピー等をファクシミリで県警本部に送付することで情報開示する、という譲歩を引き出した。
しかし、この場合、4月から施行された個人情報保護法の観点から「ユーザー本人の同意が必要であり、同意書が無い限り情報開示は絶対にできない。法律違反を取り締まる警察が、違反金未納という個人情報を本人の同意なしに整備事業者に提供することは、個人情報保護法に抵触する恐れがありできない。本人の同意を得ることが必須である」と同庁から言われている。
日整連では、ユーザーからこの同意を得ることは、とても困難であることを強く主張し続けたが、法的には個人情報保護法の根幹に触れる法制上の問題であることから、この度、個人情報保護の重要性に鑑み、本人の同意を得るのも止むなしと判断した。
そして、整備事業者がこの同意を少しでも得やすくするため、同意を求める書面に「警察庁」、「国土交通省」の名称を挿入し、この同意は両省庁の要請によりユーザーに求めるものであるという形式を取ること、同意書は主体的には警察庁において作成し、整備事業者に配布することを現在両省庁にお願いし協議を続けている。
駐車違反金未納自動車の車検拒否問題に対する対応状況(情報)(日整連-17年3月31日)
駐車違反に係る違反金未納自動車の継続検査等の受検を拒否する制度導入に当っての要望(日整連-16年1月30日)
駐車違反に係る違反金未納自動車の継続検査等の受検を拒否する制度導入に当っての要望別添(日整連-16年1月30日)
新制度における車検拒否制度の導入に対する協力依頼(警察庁-16年2月3日)
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9/14■使用済自動車に係る「自動車重量税廃車還付制度」 |
平成17年1月から「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(自動車リサイクル法)の施行と同時に、道路運送車両法の新しい「抹消登録関係手続」と「使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度」がスタートします。
「使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度」では、自動車リサイクル法に基づき使用済自動車が適正に解体され、解体を事由とする永久抹消登録申請又は解体届出と同時に還付申請が行われた場合に車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付されます。
■使用済自動車に係る自動車重量税廃車還付制度について(約900KB)
■使用済自動車に係る自動車重量税還付申請書の記載の手引(約600KB)
(関連リンク)(青字をクリックして下さい)
◆制度内容について //:国税庁ホームページ
◆登録自動車に係る申請手続きについて//:国土交通省自動車交通局ホームページ
◆軽自動車に係る申請手続きについて//:軽自動車検査協会ホームページ |
9/
6■経産省、日整連「解体業に関する再度のお願い」へ回答 |
先般、日整連が経済産業省に対して行いました、「自動車リサイクル法における解体業に関する再度のお願い(平成16年8月6日付)」について、この度、経済産業省より別紙の回答がありました。
回答の主旨は「整備事業者だけを特例扱いすることは困難である」とのことで、整備事業者が今後引続き使用済自動車から部品取りを行う場合には、解体業の許可を取得することが必須ということです。
■経済産業省から日整連に対する回答書
また、国土交通省では、日整連の抱いていた疑問点等を踏まえ、経済産業省等に対し、自動車リサイクル法に係る質問を提出しておりましたが、これに対する回答もありました。参考に掲載いたします。
■経済産業省から国交省に対する回答書
【解体業の許可申請に関する情報】(再掲)
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8/26■整備事業場で保管している使用済自動車は、早めに適正処理をお願いします |
来年1月から自動車リサイクル法が本格施行されますが、本格施行後は整備事業場で保管している使用済自動車に対しても、「自動車リサイクル料金」が必要となり、「産業廃棄物処理法上の保管基準」が適用されます。
つきましては、整備事業場で保管している使用済自動車を、現行のフロン回収破棄法に基づき、速やかに適正処理されるようお願いします。
◎
使用済自動車の具体的な処理方法は次の通りです。(クリックすると大きな図が出ます)
※逆有償…処理を委託する者が処理費用を支払うこと、有償…処理業者に買い取ってもらうこと
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8/26■リサイクル促進センターへの登録はお済みですか? |
口座引き落とし等の方法による継続検査時預託実務等を行うことを希望され、まだリサイクル促進センターへの登録が済んでいない事業者の方は、速やかに登録を済まされるようお知らせします。
◎登録申込書は、振興会各支所でお受取り下さい。
※振興会窓口でリサイクル料金を預託しようとする事業者は、継続検査時預託に関してはリサイクル促進センターへの登録は必要ありません。(引取業を行う場合は、リサイクル促進センターへの登録が必要になります)
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8/11■自動車リサイクル法関係資料
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8/ 6■「車検予約システム」携帯電話版手引書
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「車検予約システム」携帯電話版手引書
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7/28■リサイクルシステム事業者登録申請書類等配布のご案内 |
自動車リサイクルシステムへの事業者登録申請書類が、自動車リサイクル促進センターから届きました。下記のフローチャートをご参考の上、振興会各支所で必要書類をお受け取り下さい。
また、「整備事業者向け自動車リサイクルに係る実務説明資料」は、登録申請書類と併せて振興会各支所でお受け取り下さい。
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7/
5■「自動車リサイクル法」解体業の許可申請関係資料
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平成16年7月1日から解体業の許可申請が開始されましたが、申請の際には、保管・解体等を行う際の作業手順、留意すべき事項等をまとめた標準作業書が必要になります。
「認証工場の設備を活用した標準作業書の作成方法」が日整連より届きましたので、書類作成時にお役立て下さい。
また、「東京都環境局の自動車リサイクル法ホームページ」に申請に関する資料が掲載されております。こちらも併せてご確認をお願いいたします。
【日整連作成資料】
●(参考)自動車リサイクル法概要(200KB)
●認証工場の設備を活用した解体業の許可取得(標準作業書の作成方法)(550KB)
●標準作業書の例(1MB)
【東京都環境局ホームページ】
東京都の自動車リサイクル法ホームページ(クリックして下さい)
(各種申請に関する資料が掲載されています)
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7/
1■自動車リサイクル法関係資料
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●自動車リサイクル法説明会資料(指定事業者用)(5MB)(2004年2月版)
●自動車リサイクル法パンフレット(整備事業者用)(1.4MB)(2004年3月版)
●自動車リサイクル法啓発チラシ(一般用)(300KB)(2004年7月配布) |
6/17■「車検期間」見直しにあたっての要望(東整振/都整商) |
●「車検期間」見直しにあたっての要望書
●「車検期間」見直しにあたっての要望(添付資料)
●自動車の新品部品と使用劣化部品との比較(参考) |
6/14■平成16年度東京都予算等に対する要望の回答 |
平成15年10月9日(木)、東京都議会自民党主催による「平成16年度東京都予算等に対する要望」のヒアリングが開催され、「商品自動車にかかる自動車保管場所証明の省略」、「軽自動車納税事務オンライン化の制度化」、「都が指定したPM減少装置の指定責任明確化、点検整備励行と自動車排出ガスをおさえるための都民広報の実施」の3項目について要望を行い、平成16年5月26日(水)に東京都議会自由民主党よりその回答書を頂いた。
●平成16年度東京都予算等に関する要望書(平成15年10月9日)
●平成16年度東京都予算等に関する要望の回答(平成16年5月26日) |
6/10■道路交通法の一部改正 |
平成16年6月9日、「道路交通法の一部を改正する法律」が交付されました。(平成16年法律第90号)
主な概要は以下のとおりです。
1.違法駐車対策(2年以内に施行)
○公安委員会は、運転者の責任が追及できない場合に放置車両の使用者に対し違反金の納付を命ずることができることとする。
○警察署長は、放置車両の確認及び標章の取付の事務を一定の要件を満たす法人に委託することができることとする。
☆自動車検査証の返納を受けようとする者は、当該自動車について公安委員会からの放置違反金の督促を受けたことがあるときは、国土交通大臣等に対して、当該督促に係る放置違反金等を納付したこと等を証する書面を提示しなければならないこととする。
☆国土交通大臣等は、公安委員会からの督促に係る放置違反金等を納付したこと等を証する書面の提示がないときは、自動車検査証の返付をしないこととする。
2.運転者対策(3年以内に施行)
○自動車の種類として新たに中型自動車を設け、中型自動車を運転しようとする者は中型免許を受けなければならないこととする。
○中型免許、大型免許、中型第二種免許の欠格事由、受験資格等に関する規定を整備する。
3.暴走族対策(6月以内に施行)
暴走族による集団暴走行為について、迷惑を被った者や危険に遭った者がいない場合であっても、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為は罰則の対象とする。
4.自動二輪車の二人乗り規制の見直し(1年以内に施行)
○年齢20歳以上、経験3年以上の者は、高速道路において運転者以外の者を乗車させて運転することができることとする。
○危険防止の措置の規定を整備するとともに、罰則を引き上げる。
5.携帯電話等の使用等に関する罰則の見直し(6月以内に施行)
手で持っている携帯電話等によって通話を行い、又はその画面を注視する行為について、罰則の対象とする。
6.飲酒運転対策(6月以内に施行)
飲酒検知拒否に対する罰則を引き上げる。
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4/6■「駐車違反金未納金自動車に係る継続検査等の受検を拒否する制度」、警察庁への要望等に対する回答 |
駐車違反に係る違反金未納自動車の継続検査等の受検を拒否する制度の導入にあたり、日整連では平成16年1月30日付けで、警察庁に対し整備事業者の負担を軽減するよう要望書を提出したが、その後、複数の振興会から同制度の導入について要望・質問等が提出された。
今般、警察庁より日整連に対して、口頭による回答があり、その主旨がとりまとめられた。
■駐車違反に係る違反金未納自動車の継続検査等の受検を拒否する制度導入に関する各整振の意見に対する警察庁のスタンスについて |
1/23■「TOSS車検予約のしおり」 |
★ネットでの車検予約は約25%以上OFF!!★
現在稼働中「TOSS新車検予約システム」の簡易マニュアルである、「TOSS車検予約のしおり」を公開します。ご覧頂くと共にご理解の程宜しくお願いいたします。
なお、現在の電話システムは平成16年10月末まで並行して運用いたしますが11月からはパソコンを使った予約システムへ完全移行させていただく予定です。
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