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Tech Informationその他


法令・通達(検査関係)
 
■ 検査関係
 最新の審査事務規程は自動車検査独立行政法人ホームページにて御確認下さい
−審査事務規程の第43次改正−
審査証紙の消印、再入場の取扱い、同一性確認の書面等を改正

 自動車検査独立行政法人より、、平成19年3月30日に「自動車検査独立行政法人法」及び「道路運送車両法」、平成19年10月17日に「道路運送車両法関係手数料令」(政令)、平成19年11月9日に「道路運送車両の保安基準」(国土交通省令)、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」及び適用整理関係告示(国土交通省告示)の一部改正がそれぞれ行われたことに伴い、審査事務規程について一部改正を行い、平成20年1月1日(下表「6」及び「7」は平成19年12月14日)から施行する発表があった。
主な改正の概要は、次のとおり。

1.自動車審査証紙等の消印方法の規定
 自動車審査証紙の消印方法、国から依頼があった場合における自動車検査登録印紙の消印方法等について規定した。(2-6-1、2-6-2、2-6-3、2-6-4)

2.再検査の規定を見直し、再入場として新たに規定
 不適合箇所の審査については、国から審査依頼があった日の審査時間内に限って、検査コースへの再入場ができることとした。これに伴い、不適合箇所が記載された自動車検査票を15日間に限り参考として審査できる旨の規定を廃止した。(2-1、2-3、2-10)

3.同一性の確認方法の明確化
 新規検査時等の同一性確認に際して確認する書面について明確化した。また、再入場車両の同一性の確認について、検査コースに入場する毎に車台
番号を確認する旨を明確化した。(2-8(1)、2-8(3))

4.審査依頼書の不受理扱いを廃止

 自動車に打刻されている車台番号及び原動機型式が自動車検査証等と相違している場合及び軌陸車等の架装の仕様の確認において仕様書の提示がない場合
等における審査依頼書の不受理扱いを廃止した。また、当該事例の場合には審査を行わない旨を新たに規定した。(2-8(2)、2-16(1)、3-4-7)

5.審査結果通知の改正

(1)審査結果通知の取扱いについて明確化を図った。(3-4-1、3-4-2、3-4-3、3-4-4、3-4-6)
(2)審査依頼書の不受理扱いを廃止したことに伴って「不受理」の通知を廃止し、「保留」として通知することを規定した。(3-4-5)

6.衝撃保護対策の対象としない座席の追加、防弾ガラスの透過率等の改正
(1)衝突等による衝撃を受けた場合に乗車人員を保護するための基準が適用される座席から除かれる座席に後向きに備えられた座席を追加した。(4-34-1-2、4-34-5〜10、5-34-1)
(2)前面ガラス及び側面ガラス(運転者席より後方の部分を除く。)について、安全ガラスの基準に適合するものとして、米国において防弾ガラスとして取
り扱われている「AS10」のうち、可視光線透過率が70%以上のものを追加した。(4-46-1、4-46-5〜12、5-46-1)
(3)20年10月1日以降製作される軽自動車(カタピラ及びそりを有するものを除く。)に走行距離計を装備することを規定した。(4-91-1、5-91-1)
(4)最低地上高の計算式端数処理について、規定した。(4-3-1、5-3-1)

7.審査事務規程の誤りを訂正するため、所要の改正を行った。


 

参考:審査事務規程の一部改正(第43次改正)の概要と新旧対照表

−審査事務規程の第42次改正−
ディーゼル車の粒子状物質検査を開始します

 自動車検査独立行政法人より、平成19年7月31日に「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」、「道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示」(国土交通省告示)及び自動車検査業務等実施要領(国土交通省自動車交通局長通達)の一部改正が行われたことに伴い、ディーゼル車の排出ガス検査を高度化し、粒子状物質の検査を開始するため、審査事務規程について一部改正を行い、19年9月1日から施行する発表があった。
主な改正の概要は、次のとおり。

1.粒子状物質検査の導入

(1)オパシメータを用いた粒子状物質検査
次の自動車については、黒煙検査に代えて、排気ガスの光透過率から粒子状物質を測定できる新しい検査(光透過率を測定するオパシメータを用いた検査)を行うことを規定した。(4-50-1-1、4-50-13〜4-50-18、4-50-25〜4-50-29、5-50-1、別表1)

(ア)普通及び小型のディーゼル車であって、平成19年9月1日(輸入車は20年8月1日)以降に型式又は装置の指定申請をし、指定を受けたもの
(イ)普通及び小型のディーゼル車であって、平成19年9月1日(輸入車は20年8月1日)以降に新型届出による取扱い又は輸入自動車特別取扱を受けたもの
(ウ)普通及び小型のディーゼル車であって、平成19年9月1日(輸入車は20年8月1日)以降に初めて新規検査及び予備検査を行う並行輸入自動車(黒煙の規制値が40%又は50%の自動車を除く)、試作自動車又は組立車

(2)粒子状物質の検査方法
ディーゼル車の排気ガスについて、オパシメータを用いて粒子状物質の検査を行う方法として、光吸収係数測定方法を規定した。(別添6-1)

(3)黒煙測定器による粒子状物質検査対象車のスクリーニング検査
(1)(ア)及び(イ)の自動車については新規検査、予備検査、構造等変更検査及び継続検査において、(1)(ウ)の自動車については継続検査において、平成22年9月30日までの間、オパシメータを用いた検査に代えて、黒煙測定器を用いた検査により測定した黒煙の汚染度がそれぞれ25%以下であれば基準に適合するものとみなすことを規定した。(4-50-13〜4-50-18)

(4)オパシメータによる黒煙検査対象車のスクリーニング検査
黒煙検査を行うこととされた自動車について、黒煙測定器による検査に代えて、オパシメータを用いた検査によることができる場合を規定するとともに、その基準としてスクリーニング値を定めた。(4-50-13〜4-50-18、5-50-1)

(5)自動車検査証の備考欄記載
オパシメータ検査を行うこととされた自動車について、自動車検査証の備考欄に「オパシメータ測定」の旨を記載する。(3-3-15)

2.その他
(1)車両総重量3.5t以下の軽油を燃料とする試作自動車、組立車又は並行輸入自動車については、黒煙4モードの基準の適用を猶予することとした。(4-50-1-2)
(2)審査事務規程の誤りを訂正するため、所要の改正を行った。


 

・参考:「審査事務規程」(H14年7月1日検査法人規程第11号)第42 次改正新旧対照表


自動車のかじ取り車輪の「横すべり量の例外的取扱い車両一覧表」について
(国自審第337号の2 平成19年5月21日)

 国土交通省より、自動車のかじ取り車輪の横すべり量の例外的取扱い車両について、別表「横滑り量の特例扱い車両一覧表」の公表があったのでお知らせいたします。
 なお、別表「横滑り量の特例扱い車両一覧表」は、「自動車のかじ取り車輪の横すべり量の取扱い」(平成13年7月27日付け国自技第50号の4、国自審第389号の4)「U 検査時における取扱い」に基づき、日本自動車輸入組合より更新されたものです。

 

・参考:横滑り量の特例扱い車両一覧表


指定自動車整備工場におけるオパシメータを使用したPM検査の導入について 〔自動車整備士技能検定規則等の一部を改正する省令等〕
(日整連第19-90号  平成19年5月24日)

 国土交通省より、ディーゼル車の排ガス検査の高度化を図るべく、現行の黒煙測定器による黒煙濃度測定に代えて「オパシメータ」を使用したPM測定の検査を踏まえた関係省令及び告示の改正が行われましたのでお知らせいたします。

 1.平成19年5月17日官報

 「自動車整備士技能検定規則等の一部を改正する省令(国土交通省令60号)」及び「自動車検査用機械器具に係る運輸大臣の定める技術上の基準及び自動車検査用機械器具の校正に係る運輸大臣の定める技術上の基準の一部を改正する告示(国土交通省告示587号)」

 2.改正省令の概要
  (1)指定自動車整備事業規則の一部改正(別添2
  施行期日:平成19年7月31日

@指定自動車整備事業規則第2条第1項第2号(検査の設備の基準)が改正され、指定自動車整備事業者は黒煙測定器又はオパシメータのいずれかを備えることが規定されました。
A第8条(検査等の基準)の別表第2が改正され、自動車から排出される排出物の粒子状物質による汚染度については、オパシメータを用いて検査することが規定されました。(別添3と併せてご確認下さい)
なお、検査方法を定める「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」は平成19年7月31日までに改正されます。
B第13条(登録)の別表第7が改正され、同規則第12条の登録校正実施機関が備えるべき機器にオパシメータの校正用機器として校正用フィルタ及び測定器として分光光度計が追加されました。
(平成19年12月31日までは、従前の例によることができます。)
Cオパシメータを使用したPM検査結果を記載するため、指定整備記録簿(第3号様式)の様式の一部が変更されました。
ただし、オパシメータによるPM検査をする場合を除き、当分の間は現行の3号様式を使用することがでます。

 3.オパシメータを使用した粒子状物質(PM)の検査の導入について(別添3
   導入概要、スケジュール及び黒煙認証車の指定工場における検査について解説されております。

 4.参考

(1)自動車整備士技能検定規則の一部改正(参考1
  施行期日:平成19年5月17日

  自動車整備士技能検定規則(昭和26年運輸省令第71号)別表が改正され、同規則第6粂第6項第5号(技能検定の試験及び試験の一部免除)の登録試験実施機関が備えるべき設備にオパシメータが追加されました。(平成20年8月31日までは、従前の例によることができます)

(2)道路運送車両法施行規則の一部改正(参考2
  施行期日:平成20年8月1日

  道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第2の2が改正され、同規則第36粂第7項第3号(新規検査の申請)の登録試験機関が備えるべき設備にオパシメータが追加されました。

(3)自動車検査用機械器具に係る運輸大臣の定める技術上の基準の一部改正
 (参考3

 平成19年4月2日に音量計の技術基準に関し、「自動車検査用機械器具に係る運輸大臣の定める技術上の基準」及び「自動車検査用機械器具の審査基準について」の一部改正に係るパブリックコメントの結果の踏まえ改正されました。
 @「自動車検査用機械器具に係る運輸大臣の定める技術上の基準」(平成7年運輸省告示第375号)のうち、音量計の基準が改正され、騒音計に係る日本工業規格との整合が図られました。
 A排出物の粒子状物質による汚染度を検査するための機器である「オパシメータ」の基準が新たに追加されました。

(4)自動車検査用機械器具の校正に係る運輸大臣の定める技術上の基準の一部改正(参考4
  「自動車検査用機械器具の校正に係る運輸大臣の定める技術上の基準」(平成7年運輸省告示第377号)の一部が改正され、「オパシメータ」の校正に係る基準が新たに追加されました。

(5)自動車検査用機械器具の審査基準の一部改正について(参考5
   国自整第25号 平成19年5月17日

 @オパシメータに係る基準の新設
  オパシメータの設計を審査するため、オパシメータの各部の構造、性能及び精度並びに表示すべき事項等についての基準が新たに定められました。
 A音量計に係る基準の改正
  音量計に係る基準について、普通騒音計の日本工業規格を参考として見直しが行われ、その整合が図られました。

 

・参考
 ■オパシメータの導入スケジュール(予定) 【別紙1】
 ■黒煙認証車の検査のフローチャート 【別紙2】

自動車検査用機械器具の審査基準について 新旧対照表


船員職業安定法施行規則及び道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示について(通知)
(国自技第269号の3  平成19年3月28日)

「学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年6月21日 法律第80号)」の施行に伴い、「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」の一部が改正されましたのでお知らせいたします。

1.道路運送車両法の保安基準第18条及び細目を定める告示第178条関係 (スクールバス車体表示の対象となる学校の名称変更に係る改正)
 バスの車体にスクールバスの表示をしなければならない学校の名称を「盲学校、ろう学校、養護学校」から「特別支援学校」に改正された

2.道路運送車両法の保安基準の細目を定める告示第226条関係(速度計の指示誤差に係る基準の改正)
 平成19年1月1日以降に製作された自動車について、速度計の指示誤差に係る基準が改正された。

 

・参考:新旧対照表


「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正について
(国自技263号の3  平成19年3月29日)

 自動車の開発等の効率化・迅速化を進めることにより、自動車の安全性能環境性能を向上させる観点から、自動車製作者等が行う走行試験に対する臨時運行の許可(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条)について、車両総重量を超える重量物運搬等の車両についても走行試験を行うことができるようにするため、今般、「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」(平成9年9月19日付自技第193号)の改正がありましたのでお知らせいたします。

 

 ・別添1:「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」(平成9年9月19日付け自技第193号)「基準緩和自動車の認定要領」新旧対照表
 ・参考: 保安基準等適合検討結果確認証明書


指定自動車整備事業の指定に係る基準(工員数要件)の緩和等のお知らせ
(国自整第166号の2 平成19年3月28日)

 国土交通省は、日整連に「指定自動車整備事業の指定に係る基準(工員数要件)の緩和等」に関する通達を、別紙1、2の通り通知しましたのでお知らせいたします。
 この通達改正により、指定に係る基準のうち工員数要件について、「5人以上」から「4人以上」へと緩和(下記※参照)されるとともに、可搬式の機器である音量計及び黒煙測定器を用いて行う検査についても、現車作業場で実施することが可能となります(平成19年4月1日施行)。

※ ただし、車両総重量8トン以上、最大積載畳5トン以上又は乗車定員30人以上の車両を取り扱う工場を除く(現在大型車を対象自動車としている指定工場が、工員数を4人に減らしたい場合は、大型車を対象自動車から除く変更申請を行う必要があります)。

 

 ※別紙1:国自整第166号の2(平成19年3月28日) 自動車交通局長通達
 ・別添1:優良自動車事業者認定規則の運用について(依命通達)の一部改正 新旧対照表
 ・別添2:自動車分解整備事業の認証及び指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及び指導の要領について(依命通達)の一部改正 新旧対照表




 ※別紙2:国自整第168号の2(平成19年3月28日) 整備課長通達

 ・別添:優良自動車整備事業者の一種整備工場及び二種整備工場の認定の取扱等について一部改正 新旧対照表



国際海上コンテナ用2軸トラクタの後軸重緩和の適合型式及び試験成績について(追加)
(国自技第252号 平成19年3月23日)

 「国際海上コンテナ用2軸トラクタの後軸重緩和の適合型式及び試験成績について」(平成15年6月6日付け国自技第52号)に関連し、(社)日本自動車工業会より、別添のとおり、「海上コンテナ用セミトレーラ連結車に係る取扱いについて」(平成15年5月9日付け国道交第17号)の基準に適合する海コン用2軸トラクタの型式及び試験成績表の追加提出があり、国土交通省がその内容について検討をしたところ、適当と認められましたのでお知らせいたします。

 

 ※国際海上コンテナ用2軸トラクタ後軸重緩和基準の適合型式(別添1)

 ※国際海上コンテナ用2軸トラクタの後軸重緩和に関する試験の記録及び成績(別添1−1)

 ※国際海上コンテナ用2軸トラクタの後軸重緩和に関する試験の記録及び成績(別添1−2)

 ※国際海上コンテナ用2軸トラクタの後軸重緩和に関する試験の記録及び成績(別添1−3)

 ※国際海上コンテナ用2軸トラクタ後軸重緩和基準の適合型式一覧表(参考)


道路運送車両の保安基準及び装置型式指定規則の一部を改正する省令、道路運送車両の保安基準の細目告示を定める告示の一部を改正する告示、道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示について(通知)
(国自技第226号、平成19年1月30日)

「国連の車両等の型式認定相互承認協定」に基づく規則のうち、新たに相互承認の対象装置として「前部潜り込み防止に係る協定規則(第93号)」、「大型後部反射器に係る協定規則(第70号)」及び「前面衝突時における乗員の保護に係る協定規則(第94号)」の3つの規則を採用したことと、既に認証の相互承認の対象装置として採用している「再帰反射材に係る協定規則(第104号)」の一部が改正されたことに伴い「道路運送車両の保安基準」、「装置型式指定規則」及び「保安基準の細目告示」並びに「道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(適用関係整理のための告示)」の一部が改正され、国土交通省から別添の通知が当会へありましたのでお知らせいたします。

 詳細は、国土交通省報道発表資料をご覧ください(リンク)


 

新旧対照表
    ※道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令新旧対照条文
    ※装置型式指定規則の新旧対照表
    ※道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の新旧対照表

    ※道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の新旧対照表


バスの自動車検査証の備考欄等への記載について

(国自技第181号、国自整第120号 平成18年12月25日)

 「自動車検査業務等実施要領について(依命通達)」の一部改正について(平成18年9月27日付け国自技第140号、国自環第138号)」で、立席を有するバスは立席状態で高速道路等を運行することができないことから、その旨を明確にするため、立席定員数を除く乗車定員数を自動車検査証の乗車定員欄に括弧書きで記載するとともに、運転者席及びこれと並列の座席以外の座席(保安基準第22条第3項の第1号から第5号に掲げる座席を除く。)に座席ベルトを備えていないバスにあっては、高速道路等を運行しない自動車であることを明確にするため、「高速道路等において運行しない自動車として保安基準に適合」と自動車検査証の備考欄に記載することとなりました。
 このためバスの自動車検査証の備考欄等への記載に当たって、国土交通省より別添
のとおり協力依頼がありましたのでお知らせ致します 。
 通知の概要は、次のとおり。


1.自動車検査証の備考欄への記載対象バス継続検査で入庫したバスのうち、次の(1)〜(3)の全てに該当するもの
 (1)自動車検査証の備考欄に「高速道路等において運行しない自動車として保安基準に適合」の記載が無いもの
 (2)昭和62年9月1日(輸入されたバスにあっては昭和63年4月1日)以降に製作されたもの
 (3)運転着席及びこれと並列の座席以外の座席(保安基準第22条第3項の第1号から第5号に掲げる座席を除く。)に座席ベルトを備えていないもの

2.備考欄処理の開始時期

 平成18年10月1日より実施されているが、平成19年9月30日まで猶予期間が設けられている。(平成19年10月1日から必ず記載が必要となる)

3.作業内容
 (1)ユーザーへの説明
 (2)車検証の備考欄処理の申請

4.自動車検査証に記載のあるバスの運行に関する注意事項
 (1)乗車定員欄に括弧書きのあるバスの立席を使用して、高速道路等を走行することはできません。
 (2)備考欄に「高速道路等を運行しない自動車として保安基準に適合」と記載があるバスは、高速道路等を走行することはできません。

●バスの自動車検査証の備考欄等への記載に係る協力依頼について(日整連)

●(別添)バスの自動車検査証の備考欄等への記載について(国交省)


バスの自動車検査証の備考欄等への記載について

(国自管第118号の4、国自技第181号の4、国自整第120号の4 平成18年12月25日)

 バスの自動車検査証の備考欄等への記載について、国土交通省自動車交通局技術安全部管理課長、技術企画課長及び整備課長から別添のとおり通知があったのでお知らせいたします。
 通知概要は、次のとおり。

 
1.自動車検査証への記載について
 (1)立席を有するバスへの記載
  平成19年1月以降の新規検査後、構造等変更検査後及び予備検査後において、バスの自動車検査証の乗車定員欄の記載を行う場合にあっては、申請書第2号様式の「乗車定員@」欄に立席を含む乗車定員数と「乗車定員A」欄に立席を除く乗車定員数が、「その他検査事項」欄に「612」がそれぞれ記載してあることを確認すること。
 (2)座席ベルトの基準適用に係る記載
  自動車検査証の備考欄への「高速道路等を運行しない自動車として保安基準に適合」の記載は、申請書第2号様式の「その他検査事項」欄に「613」を記載して行うこと。
  また、自動車検査独立行政法人への審査依頼の際に、高速道路等を運行しないバスとして申告のあった場合は、その旨を記載して依頼すること。

2.自動車検査証に記載のある自動車の取扱い

 (1)乗車定員欄に括弧書きのあるバスの立席は高速道路等では使用することができないこと。
 (2)備考欄に「高速道路等を運行しない自動車として保安基準に適合」との記載があるバスは、高速道路等を運行できないこと。

●(別添)バスの自動車検査証の備考欄等への記載について


「10・15モード排出ガス規制対象自動車の改造に係る新規検査の際に提出する書面について」の一部改正について

(平成18年12月22日 国自環第181号)

 「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」の改正(平成18年11月1日国土交通省告示第1268号)に伴い、国土交通省より「10・15モード排出ガス規制対象自動車の改造に係る新規検査の際に提出する書面について」の一部を改正する旨の通知が別添のとおりありましたのでお知らせします。

 今回の改正概要は、普通自動車及び小型自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む)を除く)であって、車両総重量3.5t以下のもの又は専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下のもの並びに軽自動車の改造に係る新規検査の際に提出する自動車排出ガス試験結果成績表の様式等について改正されたものです。
  特にディーラーの指定工場等で、新規検査前に規制対象車両の改造(福祉車両への改造で車両重量の変更等)を行った場合は、新規検査の際に提出する「自動車排出ガス試験結果成績表」の様式等が改正されております

●(別添)「10・15モード排出ガス規制対象自動車の改造に係る新規検査の際に提出する書面について」の一部改正について


− 審査事務規程の第39次改正−
  ・
チャイルドシート、バスの座席等と乗車定員、灯火と再帰反射材、軽・中量車の排出ガス測定方法の規定を改正
(自動車検査独立行政法人プレスリリース 平成19年12月20日)

 自動車検査独立行政法人は、平成18 年3 月31 日に「道路運送車両の保安基準」(国土交通省令)、18 年8 月25 日、10 月5 日及び11 月1 日に「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」及び適用関係整理告示(国土交通省告示)、18 年9 月27 日に自動車検査業務等実施要領(自動車交通局長通達)の一部改正がそれぞれ行われたことに伴い、審査事務規程について一部改正を行い平成18年12 月20 日から施行した。
 主な改正の概要は、次のとおり。

T.安全関係
 1.チャイルドシートに係る基準の改正
 2.座席及び座席取付装置に係る基準の改正
 3.灯火に係る基準の改正
 4.部分輪郭表示再帰反射材について、24 年1 月1 日以降に製作される新車に取り付ける場合の性能要件及び取付要件を規定

U.排出ガス関係
 1.乗用車、軽量車及び中量車の排出ガス試験モードの改正
 2.車載式故障診断装置の装備に係る改正
 3.適用関係の整理表の改正及び従前規定の適用表の追加

V.その他
 1.バスの乗車定員算出方法の改正
 2.審査事務規程の誤りを訂正するため、所要の改正を行った。

●「審査事務規程第39次改正」プレスリリースと新旧対照表


軽自動車の完成検査修了証等の電子化及びこれに伴う申請書様式の改正について
(18軽検業第208号 平成18年11月9日)

 平成17年12月、型式指定の登録車の新車新規登録手続きについて「自動車保有関係手続きのワンストップサービス」が一部の都府県で開始されたことに併せて、全国において、登録車の完成検査終了証、排出ガス検査終了証及び譲渡証明書が電子化されました。
 軽自動車検査協会では、軽自動車についてもこれらの書面の電子化を図ることとし、国土交通省より、

(1)道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年国土交通省令 第106号)

(2)検査対象軽自動車の検査等に係わるOCRに用いる申請書、届出書及び請求書の記載方法並びに輸出予定届出証明書、自動車検査証、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証、限定自動車検査証及び検査記録事項等証明書の表示方法に関する告示の一部を改正する告示(平成18年国土交通省告示第1361号)

(3)自動車の登録及び検査に関する申請におけるフレキシブルディスクによる手続きに係わるフレキシブルディスクへの記録方法等に関する告示の一部を改正する告示(平成18年国土交通省告示第1362号)


が交付されたところです。

 なお、現行の申請書様式(軽第1号様式及び軽専用第1号様式)は、平成19年12月31日まで使用(完検証等の情報が電子提供されたものを除く)可能です。

1.軽自動車の完成検査終了証等の電子化
  完成検査終了証又は排出ガス検査終了証を発行及び交付する者が、軽自動車の完成検査終了証又は排出ガス検査終了証に記載すべき事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提供できるようにするとともに、軽自動車の新規検査又は予備検査の申請において、軽自動車検査協会が登録情報処理機関に対し、完成検査終了証又は排出ガス検査終了証に記載すべき事項について、電磁的方法により照会を行えることとなります。(別添1参照)

2.申請書様式の改正
  これに伴い、軽自動車の完成検査終了証又は排出ガス検査終了証に記載すべき事項が電磁的方法により登録情報処理機関に提供された場合に、申請時にその旨を確認することができるよう、申請書様式(軽第1号様式及び軽専用第1号様式)及びフレキシブルディスクによる申請を行う場合の記録方法が改正されます。(別添2参照)

3.施行日
   平成19年1月4日

4.その他
 譲渡証明書は、軽自動車については法令上規定がないため、関係省令及び告示の改正の対象とはなりませんが、完成検査終了証及び排出ガス検査終了証に準じて電子化されます。

●(別添1)道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令新旧対照条文

「自動車検査業務等実施要領について(依命通達)」の一部改正及び
「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正について
(国自技第139号、国自技第140号 国自環第138号 平成18年9月27日)

 道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令(平成18年国土交通省令第22号)及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成18年国土交通省告示第978号)が平成18年10月1日から施行されることに伴い、国土交通省より標記通達の一部を改正する旨の通知がありました。

【改正概要】
  保安基準の細目を定める告示に「立席を有する専ら乗用の用に供する乗車定員11人以上の自動車」について規定されたことから、自動車検査業務等実施要領の一部が改正され、自動車検査証の乗車定員欄及び車両総重量欄、備考欄について下記の事項が記載されることとなりました。

  また、基準緩和自動車の認定要領の一部が改正され、「立席を有する専ら乗用の用に供する乗車定員11人以上の自動車」で規定された要件を満たすものに基準緩和自動車として認定されることとなりました。
                        

自動車検査業務等実施要領3−4−11(5)の規定
 立席を有する専ら乗用の用に供する乗車定員11人以上の自動車は、高速道路等において運行するか否かに関わらず乗車定員欄を「総数(座席定員数)」により記載する。
 平成19年1月から適用される。
車検証の記載事項
 乗車定員及び車両総重量欄の括弧外は立席を含めたすべての乗車装置を最大に利用した状態を、括弧内は高速道路等を走行するための立席を除く乗車設備を最大に利用した状態を示す。

自動車検査業務等実施要領3−4−19 29.
 平成18年9月30日以前に高速自動車国道等に係る路線以外の路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車として登録された自動車で運転者席及びこれと並列名座席以外の座席に座席ベルトを備えないバス型自動車は、高速道路等において運行しない旨を備考欄に記載する。
 なお、平成19年9月30日までは、従前の例により取り扱われる。
車検証の記載事項
 高速道路等を走行しない自動車として保安基準に適合。

●(別添1)「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正について

●(別添2)「自動車検査業務等実施要領について(依命通達)」の一部改正について


装置型式指定規則・保安基準細目告示等 一部改正
(国土交通省報道発表資料 平成18年10月5日)

 国土交通省は、「国連の車両等の型式認定相互承認協定」に基づき、認証の相互承認の対象装置としている以下の規則の一部改訂に伴い、「装置型式指定規則」、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」等を一部改正し、10月5日に公布、10月10日より施行する。

  (1)「前部霧灯に係る協定規則(第19号)」
  (2)「灯火装置及び反射器並びに指示装置の取付装置に係る協定規則(第48号)」
  (3)「盗難防止装置に係る協定規則(第116号)」


 パブリックコメントの結果(国土交通省HPへのリンク)

 詳細は、国土交通省報道発表資料をご覧ください(リンク)


●(別紙1) 「装置型式指定規則」の一部改正について

●(参考) 車両等の型式認定相互承認協定における相互承認の対象項目

●(参考資料) 国連の車両等の相互協定


− 審査事務規程の第38次改正−
  ・ 並行輸入車・試作車・組立車にも排出ガス基準が適用
  ・ 高速道路等を運行しないバスの座席ベルトの要件が緩和
(自動車検査独立行政法人プレスリリース 平成18年9月29日)

 平成18年6月27日に「道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示」(国土交通省告示・適用関係告示)の改正が行われ、これまで排出ガス基準の適用を猶予されていた並行輸入車等の排出ガス規制の非認証車についても排出ガス基準が適用されることとなったことに伴う改正を行い、18年10月1日から施行した。
なお、特種自動車(8ナンバー車)については、19年4月1日から適用。

  また、平成18年3月31日に「道路運送車両の保安基準」が改正され、18年8月25日には「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(国土交通省告示・細目告示)及び適用関係告示が改正され、これに伴って18年9月27日に「自動車検査業務等実施要領」の改正が行われ、高速道路等を運行しないバスについて座席ベルトの装備要件が免除されることなどに伴い、審査事務規程について改正を行い、18年10月1日から施行した。
 なお、これらの省令、告示及び実施要領に定められた規定のうち、今回の審査事務規程の改正に含まれていない規定については、追って審査事務規程を改正するまでの間、これらの省令、告示及び実施要領により審査を実施することとする。

●「審査事務規程第38次改正」プレスリリースと新旧対照表


道路運送法等の一部改正法 施行令の整理、施行期日の政令案
(国土交通省報道発表資料 平成18年9月21日)

  第164回国会において、自動車交通における利便性及び安全性の向上を図るために所要の措置を講ずる「道路運送法等の一部を改正する法律」(平成18年5月19日法律第40号)が制定された。
  改正法の「封印業務の委託範囲等の見直し関係」の施行に伴い、道路運送車両法施行令(昭和26年政令第254号)について所要の規定の整理を行い、また、封印業務の委託範囲等の見直し関係及び二輪の小型自動車の自動車検査証の有効期間の延長関係を施行する施行期日を定めた。

【概 要】
  1.道路運送車両法施行令の整理
   道路運送車両法施行令第2条においては、道路運送車両法第11条第2項に基づき、市町村長も自動車登録番号標の封印に係る業務を行うことができる離島及び当該業務を行うことができる市町村を定めているところ、今般、改正法によりこれらの委任根拠が同条第2項から第1項に移動したことに伴い、道路運送車両法施行令第2条中「第十一条第二項」を「第十一条第一項」に改める形式的改正を行う。(施行:平成18年11月1日(水))

  2.施行期日
   改正法のうち、封印業務の委託範囲等の見直し及び二輪の小型自動車に係る自動車検査証の有効期間の延長に関する部分については、改正法附則第1条第2号において「公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日」から施行することとされている。

   (1)封印業務の委託範囲等の見直し
     封印業務の委託範囲等の見直しに係る部分の施行期日については、離島における自動車登録番号標の変更を伴う登録を受ける際に、島外への現車の持ち出しが不要となる等のユーザー利便の向上を早期に実現するため、平成18年11月1日とする

   (2)二輪の小型自動車の自動車検査証の有効期間の延長
     二輪の小型自動車の自動車検査証の有効期間の延長に係る部分の施行期日については、期間延長に伴い必要となる国の検査事務処理のためのプログラム変更等の準備状況や年度がわりの期日の方が制度移行がしやすいことにかんがみ、平成19年4月1日とする

<公布日>
   平成18年9月26日(火)
    施行期日 : 政令第316号
    施行令の一部改正 : 政令第317号

 【国土交通省報道発表資料】
   ●道路運送車両法施行令の一部を改正する政令案について(リンク)
   ●道路運送法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案について(リンク)   

●道路運送車両法施行令の一部を改正する政令案文・理由

●道路運送車両法施行令の一部を改正する政令案参照条文

●道路運送車両法施行令の一部を改正する政令案要綱

●道路運送車両法施行令の一部を改正する政令案新旧対照条文

●道路運送法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案文・理由

●道路運送法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案参照条文

●道路運送法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案要綱

●道路運送法等の一部を改正する法律要綱


− 審査事務規程の第37次改正−
 ドライブレコーダー等の前面ガラスへのはり付けの可否を容易に判定できる規定を追加
(自動車検査独立行政法人プレスリリース 平成18年8月25日)

 自動車検査独立行政法人(略称:自動車検査法人)は、平成18年8月25日に道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(国土交通省告示)の一部改正が行われたことに伴い、審査事務規程について一部改正を行い、平成18年8月25日から施行した。
<主な改正の概要>

(1) ドライブレコーダー等の前面ガラスへのはり付け可能範囲の規定の追加
 道路及び交通状況に係る情報の入手のためのカメラ等をはり付けることができる前面ガラスの範囲について、容易に判定できる規定を追加した。(4−47−1−1(1)F、5−47−1−1(1)F)

(2) その他
 @ 新規検査及び予備検査において、構造に関する審査を行う場合の書面の取扱いを整理した。(別表1(2−7関係))
 A 道路運送車両の保安基準の第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の誤記訂正及びこれまでの審査事務規程の誤記訂正のため、所要の改正を行った。

●「審査事務規程第37次改正」プレスリリースと新旧対照表


「指定整備記録簿の記載要領について」の一部改正について
(国自整第57号 平成18年8月3日)

 道路運送車両法施行規則及び独立行政法人交通安全環境研究所に関する省令の一部を改正する省令(平成18年国土交通省令第66号)第1条中道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第35条の3第1項に1号を加える規定及び同令第43条の2に1号を加える規定が平成18年8月1日から施行されました。

 本改正により、貨物の運送の用に供する普通自動車であって車両総重量が7トン以上のものは、平成18年8月1日以降の最初の新規検査又は構造等変更検査の際、自動車検査証に燃料タンクの個数及びそれぞれの燃料タンクの容量が記載されます。

 このため、当該記載がされた自動車について道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第94条の5第1項の証明を行う場合、指定自動車整備事業規則(昭和37年運輸省令第49号)第7条第2項の規定に基づき、燃料タンクの個数及びそれぞれの燃料タンクの容量について同一であるかどうかの確認を実施する必要があります。
  また、自動車検査証に燃料タンクの個数及びそれぞれの燃料タンクの容量が記載された自動車が、一時抹消登録を受けた場合には、一時抹消登録証明書に燃料タンクの個数及びそれぞれの燃料タンクの容量が記載されます。

 このため、当該自動車について法第94条の5第1項の証明を行う場合、法第94条の5第5項の規定に基づき、燃料タンクの個数及びそれぞれの燃料タンクの容量について同一であるかどうかの確認を実施する必要があります。

●「指定整備記録簿の記載要領について」の一部改正について

●「東京運輸支局からのお知らせ」〜自動車検査票2 燃料タンク容量等記載のお願い〜


適用関係の整理のため必要な事項を定める告示等の一部改正について

 「道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示」が公布されました。(平成18年6月27日付 官報掲載)
  また、本告示の制定に伴い関係通達の一部を改正する通達がありましたので併せてお知らせします。
  今回の主な改正概要は、型式認証を受けない重量車(並行輪入車等の重量車)対して、現行の排出ガス基準を適用することに伴う改正になります。

  国土交通省「報道発表資料」(リンク)

●「道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示」の制定等に伴う関係通達(自動車交通局長達)の一部改正について(依命通達)


国土交通省通達(平成15年10月1日付)の訂正

  国土交通省より平成15年10月1日付通達について、別添のとおり訂正を行った旨の連絡がありました。

 1.「道路運送車両の保安基準及び装置型式指定規則の一部を改正する省令」及び「道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令」並びに「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示」等関連告示の制定に伴う関係通達(自動車交通局長達)の一部改正等について(依命通達)(平成15年10月1日 国自技第146号 国自審第892号 国自環第128号)

 2.「道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係整理のため必要な事項を定める告示の規定に基づく国土交通大臣が定める自動車等について(依命通達)(平成15年10月1日 国自技第151号 国自環第134号)」

●別添 : 国土交通省「通達の正誤について」


自主防犯活動用自動車の継続検査の留意事項について

 「道路運送車両の保安基準の改正(平成18年3月31日 国土交通省令第22号)」により、自主防犯活動用自動車の基準が規定されたことに伴い、取扱いについての通達が国土交通省より出された。

【通達の概要】
自主防犯活動用自動車の証明の取消し又は証明書の返納された車両で、自動車検査証の備考欄「自主防犯活動用自動車」の記載事項が取り消されていない場合、継続検査において自動車検査証の有効期間の更新ができなくなりますので、下記について留意してください。
なお、「自主防犯パトロールに使用する自動車に青色回転灯を装備する場合の取扱いについて」(平成16年11月9日付け 国自技第157号)は平成18年6月30日をもって廃止されます。

1.すでに基準緩和として処理された自動車の取扱
  保安基準第55条の規定による基準の緩和を受けている自主防犯パトロールの青色回転灯装着車で、改正後の保安基準に適合するものは、基準緩和の処分によらず運行ができます。
  現在の青色回転灯装着車(基準緩和を受けた車両)台数は約4,100台です。
  また、道路運送車両法施行規則35条の3第1項26号(青色防犯灯を備える自動車)の規定による記載は、同規則35条の3第1項22号(基準の緩和をした自動車)の記載をもって代え、基準緩和の処分の取消し及び自動車検査証の記載事項の変更を行う必要はありません。(自主防犯活動用自動車でなくなった場合は除く)

2.制限を受けた自動車の標識
  道路運送車両法施行規則第54条の規定による車体後面への標識(第19号様式)は必要なくなりました。 なお、現在、貼付されている標識をはがす必要はありません。

3.自主防犯活動用自動車の平成18年7月1日以降の継続検査
  @あらかじめ、ユーザーに「自主防犯活動用自動車」であることを確認してから車検を実施して下さい。「自主防犯活動用自動車」には、「証明証」又は「標章(青色回転灯装備車)」が警察より発行されています。
  A「自主防犯活動用自動車」の証明の取消し又は証明書が返納されているが、自動車検査証の備考欄「自主防犯活動用自動車」の記載事項が取り消されていない場合は、自動車検査証の有効期間の更新ができないため、ユーザーに車検証の記載事項の変更が必要な旨を伝え、変更後、車検を実施して下さい。 なお、証明の取消し又は証明書が返納され、「自主防犯活動用自動車」でなくなった車両に青色防犯灯を装着した場合は保安基準違反になりますので注意して下さい。
  B更新拒否のシステム
  警察に「自主防犯活動用自動車」の証明の取消し又は証明書の返納された車両は、当該情報について、警察から国土交通省に連絡されMOTAS等に登録されます。これにより「記載事項の変更がされていない車両」は窓口で有効期間の更新ができないことを告げられます。

4.青色防犯灯は指定部品として取り扱う
  青色防犯灯は、「自動車部品を装着した場合の構造等変更検査時等における取扱について(依命通達)」の細部取扱について(平成7年11月16日付け自技第235号)の別紙中T.4の「任意灯火器類」に該当します。

●「道路運送車両の保安基準等の一部改正に伴う基準緩和車両の取扱について」(依命通達)(平成18年6月13日 国自技第45号)

●「自主防犯活動用自動車の取扱について」(平成18年6月13日 国自技第46号の4)


道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示について
(平成18年6月13日 国自技第59号)

【改正概要】
  「道路運送車両の保安基準の改正(平成18年3月31日国土交通省令第22号)」にともない自主防犯活動用自動車の青色防犯灯等について規定された。

●細目告示(平成14年 国土交通省告示第619号)新旧対照表


− 審査事務規程の第36次改正−
7t以上の貨物車の燃料タンク、自主防犯活動用車の青色防犯灯についての審査方法を定める
(自動車検査独立行政法人プレスリリース 平成18年6月29日)

 自動車検査独立行政法人は、平成18年3月31日の道路運送車両の保安基準(省令第67号)、同年3月31日及び5月19日に道路運送車両法施行規則(省令第74 号)、同年6月13日に道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(国土交通省告示)、同年5月31日に自動車検査業務等実施要領(自動車交通局長通達)の一部改正が行われたことに伴い、審査事務規程について一部改正を行った。
  7t以上の貨物車の燃料タンクの規定は平成18年8月1日から、その他の規定は同年7月1日から施行した。

<主な改正の概要>
  (1) 車両総重量7t以上の貨物車の燃料タンクの容量等の審査方法
   @ 普通自動車であって、貨物の運送の用に供する車両総重量7t以上のものについて、不正な二次架装の防止対策として、新規検査、予備検査及び構造等変更検査において、自動車検査証の備考欄に燃料タンクの個数及びそれぞれの容量を記載するため、燃料タンクの容量の算定方法及び検査票の備考欄への記載方法を規定した。
   A @の自動車について、継続検査において、当該自動車の燃料タンクの個数及び容量が自動車検査証の記載事項と同一であることを確認することを規定した。

 (2) 自主防犯活動用自動車の審査方法
   @ 青色防犯灯を備えることができる自動車の装備要件、性能要件及び取付要件について規定した。
   A 自主防犯活動用自動車の新規検査において、当該自動車が自主防犯活動用自動車としての証明を受けていることを確認し、自動車検査証の備考欄に自主防犯活動用自動車である旨を記載すること、また、審査時に青色防犯灯が装着されていない場合には、性能要件及び取付要件の審査を省略することができることを規定した。

 (3) 用語の定義の追加等
   @ 「自主防犯活動用自動車」、「旅客自動車運送事業用自動車」、「幼児専用車」及び「高速道路等」について、用語の定義を規定した。
   A 職権打刻を行った自動車について、「塗まつした車台番号」を自動車検査証の備考欄に記載する旨の規定を追加した。
   B 完成検査終了証の発行後9月を経過した自動車の新規検査及び予備検査において、提示された完成検査終了証を参考に審査する旨の規定を追加した。

 (4) その他
  審査事務規程の誤りを訂正するため、所要の改正を行った。

●「審査事務規程第36次改正」プレスリリースと新旧対照表


「自動車検査業務等実施要領について(依命通達)」の一部改正について
(平成18年5月31日 国自技第49号)

 道路運送車両法施行規則及び独立行政法人交通安全環境研究所に関する省令の一部を改正する省令(平成18年5月19日 国土交通省令66号)の公布にともない、「自動車検査業務等実施要領について(依命通達)」が一部改正されました。

【改正概要】
  車両総重量7t以上の普通貨物自動車の自動車検査証の備考欄への「燃料タンクの個数及び容量」の記載、放置違反金滞納により自動車検査証の更新ができない場合の自動車検査証等の取り扱いについての改正

●「自動車検査業務等実施要領について(依命通達)」の一部改正について


自動車のかじ取り車輪の「横すべり量の例外的取扱い車両一覧表」について
(平成18年5月8日 国自審第214号の2)

 「自動車のかじ取り車輪の横すべり量の取扱い」(平成13年7月27日付け国自技第50号の4、国自審第389号の4)「U 検査時における取扱い」に基づき、日本自動車輸入組合より更新された別表「横すべり量の例外的取扱い車両一覧表」の提出があった。

●横すべり量の特例扱い車両一覧表


道路運送車両法関係の改正法令の公布・施行について
(平成18年5月19日 公布)

●5月19日に公布された法令
  @道路運送法等の一部を改正する法律(道路運送車両法の一部改正)
   (平成18年5月19日 法律第40号)
  A道路運送車両法施行規則及び独立行政法人交通安全環境研究所に関する省令の一部を改正する省令
   (平成18年5月19日 国土交通省令第66号)

【平成18年5月19日に公布された改正道路運送車両法等の概要(自動車整備関連)】
○「道路運送法等の一部を改正する法律(平成18年法律第40号)」による改正
  1.道路運送車両法関係

   1)二輪の小型自動車に係る自動車検査証の有効期間の延長(公布日から1年以内に施行)
    二輪の小型自動車について、初めて交付を受ける自動車検査証の有効期間が二年から三年に延長となりました。(第61条関係)
   2)整備命令のための報告徴収及び立入検査(公布日から施行)
    不正な二次架装等の問題に対応するため、自動車の使用者に対する整備命令等のために必要な限度において、自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外し等を行った者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、当該者の事務所等に立入検査を行わせることができることとなりました。(第54条の3関係)
   3)整備に伴う・再封印業務等(公布日から1年以内に施行)
    自動車登録番号の通知を受け、自動章登録番号標が交付された場合の封印の取付けについて、離島の市町村の長も行えることとなるとともに、自動車登録番号標又は封印が滅失、き損した場合等の封印の取付けについて、封印取付受託者も行えることとなりました。(第11条関係)

○「道路運送車両法施行規則及び独立行政法人交通安全環境研究所に関する省令の一部を改正する省令(平成18年国土交通省令第66号)」による改正
  2.道路運送車両法施行規則関係

   1)自動車検査証の記載事項(平成18年8月1日施行)
    燃料タンクに係る不正な二次架装等を防止するため、自動車検査証の記載事項に「燃料タンクの個数及びそれぞれの容量」を追加しました。(第35条の3関係)
   2)自動車分解整備事業者の遵守事項の追加(公布日から施行)
    自動車分解整備事業者の遵守事項として「他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は他人が違反行為をすることを助けないこと」を追加しました。(第62条の2の2関係)
   3)自動車分解整備事業場に備えるべき作業機械の見直し(公布日から施行。ただし既存事業者には2年間の猶予期間)
    ドエル・テスタの設置を不要としました。また、大型特殊自動車及び二輪自動車の整備を行う事業場におい ても、排出ガス測定器を設置すべきこととしました。(第57条及び別表第5関係)

●改正道路運送車両法等の概要

●道路運送車両法 新旧対照条文

●道路運送車両法施行規則 新旧対照条文


道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令
(平成18年3月31日 国土交通省令22号)

【改正概要】
 チャイルドシート(年少者用補助乗車装置)の見直し、乗用車及び小型貨物の後部座席中央三点座席ベルトの義務付けと座席ベルトの取り付け装置の基準見直し、補助制動灯(ハイマウントストップランプ)の取り付けを小型貨物自動車に拡大したこと等。
 また、本改正に併せて「道路運送車両法施行規則」が改正され、「自主防犯活動用自動車(青色回転灯装着車)」及び「道路維持作業用自動車(黄色回転灯装着車)」であることを明確にするため、自動車検査証の備考欄にその旨を記載することとした。 

●道路運送車両の保安基準の新旧対照表

●道路運送車両法施行規則の新旧対照表

●装置型式指定規則の新旧対照表


道路運送車両の保安基準の細目告示等の一部改正について

【改正の概要】
 車両総重量3.5tを超える貨物自動車等に備えることができる灯火(尾灯、制動灯、方向指示器)の追加、細目告示の別添に「ワンマンバスの構造要件」の新設、側方灯及び側方反射器の取り付けの見直し等。

●道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示の新旧対照表 (国土交通省告示381号 平成18年3月27日)

●細目告示の別添「ワンマンバスの構造要件」

●道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の新旧対照表(国土交通省告示381号 平成18年3月27日)

●道路運送車両の保安基準第五十五条第一項、第五十六条第一項及び第五十七条第一項に規定する国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示の一部を改正する告示の新旧対照表(国土交通省告示381号 平成18年3月27日)


− 審査事務規程の第35次改正−
貨物自動車等の追加灯火の審査方法、前輪荷重基準、中古新規検査の審査方法等を改正
(自動車検査独立行政法人プレスリリース 平成18年3月27日)

 自動車検査法人は、国土交通省が車両総重量3.5tを超える貨物自動車等に追加で備えることができる灯火の取付要件と後退灯の点灯要件、前輪荷重割合の基準、ワンマンバスの構造要件等について細目告示の一部を改正したこと、及び保安基準適合証による中古新規検査の取扱いを明確にすること等から、審査事務規程の一部を改正し、平成18 年3月27 日から施行した。

 【改正の概要】
 (1) 追加灯火の要件の新設
  @ 追加することができる灯火とその取付要件等の規定の新設車両総重量が3.5tを超える貨物自動車等に尾灯、制動灯、方向指示器を追加することができること及びその取付位置について規定した。
  A 追加する後退灯の点灯要件の新設
   自動車の側面に追加する後退灯は、後退操作後の低速前進走行時においても点灯してもよいこととした。
 (2) 前輪荷重割合の基準の改正
  前輪荷重割合の基準について、側車付二輪自動車を適用除外とした。
 (3) ワンマンバスの構造要件の改正
  ワンマンバスの構造要件について審査事務規程の別添として規定した。
 (4) 中古新規検査の審査方法の改正
  保安基準適合証が提出された場合における中古新規検査について、保安基準適合証により審査できる範囲等の取扱いを明確化した。
 (5) その他
  審査事務規程の誤りを訂正するため、所要の改正を行った。

●「審査事務規程」(平成14 年7月1日検査法人規程第11号)改正新旧対照表


音量計の校正方法の変更等について
(平成18年3月29日 国土交通省事務連絡)

 今般、国土交通省自動車交通局より日整連を通じ、「音量計の校正方法の変更等について」連絡がありました。
 これは、保安基準の細目告示等の改正により、排気騒音・警音器に関する検査について音量計を使用する場合、原則として周波数特性をA特性とすることとなっています。
 このため、平成18年4月1日以降、下記のとおり機工協による音量計の校正方法を変更するとともに、A特性を有する音量計を備えていない事業者に対する指導を行なうとの連絡がありました。
 A特性を有する音量計を保有する必要がありますので、会員の皆様におかれましてはご承知いただきますようお願いいたします。

 1.平成18年4月1日より機工協が行なう音量計の校正における周波数特性はA特性を用いる。
 2.C特性の校正については、整備事業者から希望があった場合のみ追加して行なう。
 3.機工協が4月以降の校正業務においてA特性を有する音量計を保有していない事業場を発見した場合には、速やかに管轄の運輸支局等に報告させることとし、運輸支局等は事業者が当該報告より3月以内に改善措置を取ることとするよう指導する。なお、3月以内に改善が図られない場合は、行政処分の対象とする。

●音量計の校正方法の変更等について

継続検査時における自動車税の納税証明書の確認について
(平成18年3月17日 東運整第778号)

 現在、県域を越える移転や納税義務者の変更については、変更登録・移転登録が行われた時点から月割で還付並びに新たな納税義務が発生するいわゆる月割課税であるが、地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)の施行により、平成18年度以降の課税から月割課税が廃止され、納税義務者の移転等は当該年度の末日に移転等の変更があったものとみなすことに変更されることとなった。

 これによって、継続検査時に提示される自動車税に係る納税証明書であって、次の定期課税が行われるまでの間に、納税義務者の移転等が行われた場合、当該納税証明書に記載される登録番号は、移転前あるいは登録番号変更前の古い登録番号のままとなり、検査申請車両について自動車税の滞納の有無を確認することができなくなってしまうこととなる。

 そこで、総務省自治税務局都道府県税課と協議を重ねた結果、別添のような取扱いの提案があったので、平成18年4月1日以降の継続検査時における自動車税に係る納税証明書の確認等は、当該取扱いによって確実に行われるよう、関係機関と・連携を図られたい。
 なお、納税証明書た記載されている車台番号と現車の車台番号の突合に当たっては、下4桁を確認することで差し支えないものと取り扱われたい。

●継続検査時における自動車税の納税証明書の確認について

 道路運送法、道路運送車両法等の一部を改正する法律案
 〜小型二輪自動車の初回車検を3年に(案)〜
(平成18年2月6日 国土交通省プレスリリース)
 国土交通省は、自動車交通における利便性及び安全性の向上を図るため、自家用自動車による有償旅客運送制度の創設、乗合旅客の運送に係る規制の適正化、電子化に対応した自動車登録制度の見直し、二輪の小型自動車に係る自動車検査証の有効期間の延長、リコール制度の充実等所要の措置を講ずる道路運送法等の一部を改正する法律案をまとめ、平成18年2月6日に閣議決定された。

《概要》(1)道路運送法の一部改正
 ア 自家用自動車による有償旅客運送制度の創設
  地域住民の移動手段を確保する観点から、一般旅客自動車運送事業者によることが困難であり、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため必要であることについて地域の関係者が合意している場合において、市町村、特定非営利活動法人等が国土交通大臣の登録を受けたときは、自家用自動車による有償旅客運送を可能とする制度を創設する。
 イ 乗合旅客の運送に係る規制の適正化
  乗合旅客の運送形態の多様化に対応するため、一般乗合旅客自動車運送事業について、路線を定めて定期に運行するとの要件を撤廃するとともに、地域の需要に応じ当該地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するために乗合旅客の運送を行う者について、地域の関係者が合意している場合に運賃及び料金の規制の緩和を行う等乗合旅客の運送に係る規制の適正化を図る。

(2)道路運送車両法の一部改正
 ア 自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車の定期点検整備期間の設定
  (1)アに対応して、自家用有償旅客運送の用に供する自動車の安全性を確保するため、その定期点検整備期間を設定する。
 イ 電子化に対応した自動車登録制度の見直し
  (ア) 情報技術の発展を踏まえ、現在、国土交通大臣が書面で行っている自動車の登録情報の提供について、国土交通大臣の登録を受けた機関が個人情報保護対策のため請求者の本人確認を行った上で電子的に提供する制度を創設する。
  (イ) 自動車登録手続の電子化に対応し、登録申請に当たっての本人確認のための登録識別情報の制度を導入する。
 ウ 二輪の小型自動車に係る自動車検査証の有効期間の延長
  規制改革・民間開放推進3か年計画(改定)(平成17年3月25日閣議決定)に基づき、二輪の小型自動車について、初めて交付を受ける自動車検査証の有効期間を2年から3年に延長する。
 エ リコール制度の充実
  国土交通大臣は、自動車製作者等に対して改善措置の勧告又は変更の指示を行おうとする場合において、必要があると認めるときは、実車試験の実施等の技術的な検証を独立行政法人交通安全環境研究所(以下「研究所」という。)に行わせることとする。

(3)独立行政法人交通安全環境研究所法の一部改正
 (2)エに対応して、改善措置に係る技術的な検証を研究所の業務として追加する。

●道路運送法等の一部を改正する法律案
●道路運送法等の一部を改正する法律案要綱
●道路運送法等の一部を改正する法律案文・理由
●道路運送法等の一部を改正する法律案新旧対照条文
●道路運送法等の一部を改正する法律案参照条文

「自動車型式指定規則及び自動車点検基準の一部を改正する省令」に伴う保安基準の細目告示等の一部改正並びに関係通達の一部改正について
(平成18年1月5日 日整連第17-339号)
 

 「自動車型式指定規則及び自動車点検基準の一部を改正する省令(国土交通省令112号)」が公布されたことに伴い、「保安基準の細目告示」、「道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示」及び「自動車型式指定規則第三条第一項の規定による独立行政法人交通安全環境研究所に提示する自動車に係る走行の要件並びに同条第四項に規定する国土交通大臣が定める自動車及び国土交通大臣が定める書面の一部を改正する告示」の一部が改正され、国土交通省から日整連に対して通知があった。

 この改正の概要は、公道を走行する特殊自動車の排出ガス規制の強化に伴う改正となり、特殊自動車の点検基準(別表4)等が改正されている。

 

●国土交通省報道発表資料

 

●資料1:自動車型式指定規則及び自動車点検基準の一部を改正する省令(平成17年12月2日 国土交通省令112号)新旧対照表

 

●資料2:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成17年12月2日 国土交通省1400号)新旧対照表

 

●資料3:道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成17年12月2日 国土交通省1401号)新旧対照表

 

●資料4:自動車型式指定規則第三条第一項の規定による独立行政法人交通安全環境研究所に提示する自動車に係る走行の要件並びに同条第四項に規定する国土交通大臣が定める自動車及び国土交通大臣が定める書面の一部を改正する告示(平成17年12月2日 国土交通省1402号)新旧対照表

 

●資料5:「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示」の制定に伴う関係通達(自動車交通局長達)の一部改正について(依命通達)(平成17年12月8日 国自環第191号)

 

●資料6:「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示」の制定に伴う関係通達(課長達)の一部改正について(平成17年12月8日 国自環第192号)


- 審査事務規程の第34次改正 -
オフセット衝突、かじ取装置の被害軽減規制、特殊自動車の排出ガス規制、最大安定傾斜角度の審査方法について改正
(平成17年12月22日 自動車検査独立行政法人プレスリリース)
 

 自動車検査独立行政法人は、国交省の特殊自動車の排出ガス規制について細目告示の一部改正、オフセット衝突時の乗員保護基準、再帰反射材の基準、かじ取装置の衝突時の運転者保護性能基準について保安基準及び細目告示の一部改正、自動車保有関係手続きのワンストップサービス開始に伴って、最大安定傾斜角度の審査方法を改正するとともに、ワンストップサービスにおいて完成検査終了証の取扱いを定めるため、審査事務規程の一部を改正し、平成17年12月26日から施行した。

【改正の概要】
(1) 衝突時の乗員被害軽減性能関係
  @ オフセット衝突時の乗員被害軽減性能の新設
   乗用車等について、オフセット衝突時の車室の変形による乗員の被害軽減のための性能に係る審査方法を規定。
  A 衝突時におけるかじ取装置の運転者被害軽減性能の一部改正
   衝突時におけるかじ取装置の運転者被害軽減性能の基準が車両総重量1.5 トン未満の貨物車に適用となることに伴い、審査方法の一部を改正。

(2) 灯火装置及び反射材関係
  @ 再帰反射材の審査方法の新設
   夜間の被視認性の向上を図るため、大型自動車等に備えることができる再帰反射材の性能及び取付方法に係る審査方法を規定。
  A 照明部の定義、取付位置の改正
   灯火装置の取付方法等の新基準が施行されることから、その審査方法を規定。

(3) 特殊自動車の排出ガス規制関係
  @ ガソリン・LPG特殊自動車7モード規制(平成19 年規制)
   ガソリン・LPGを燃料とする特殊自動車の排出ガスについて、新規検査及び予備検査における規制値及び適用時期を規定。
  A ディーゼル特殊自動車8モード規制(平成18〜20 年規制)
   軽油を燃料とする特殊自動車の排出ガスについて、新規検査及び予備検査における規制値及び適用時期を規定。
  B ガソリン・LPG特殊自動車のアイドリング規制
   ガソリン・LPGを燃料とする使用過程の特殊自動車のアイドリング時について、規制値及び適用時期を規定。
  C ディーゼル特殊自動車の無負荷急加速黒煙規制
   軽油を燃料とする使用過程の特殊自動車の無負荷急加速黒煙について、原動機の定格出力毎に規制値及び適用時期を規定。

(4) 最大安定傾斜角度の審査方法の改正
  最大安定傾斜角度の審査について、次の内容を規定。
   @ 傾斜角度測定機による審査方法
   A 計算又は傾斜角度実測書による審査方法
   B その他の審査方法

(5) ワンストップサービスの提示書面
  ワンストップサービスにおける完成検査終了証及び排出ガス検査終了証について、その審査方法を規定。

 

●審査事務規程の一部改正の概要と新旧対照表


シャシ・ルブリケータに関する取扱いについて
(平成17年11月28日 事務連絡)
 

 指定整備機器の一つとして「シャシ・ルブリケータ」を備えなければならないことと規定されているが、近年の機器の状況を反映し、カートリッジ内のグリースが圧縮空気により注入される機器(電動グリースガン)やタンク内のグリースが手動により注入される機器(足踏み式注油器)等もシャシ・ルブリケータとして認められることとなった。

 

●シャシ・ルブリケータに関する取扱いについて


- 審査事務規程の第33次改正 -
 自動車に備える灯火の数、取付要件等の明確化とディーゼル4モード規制の適用表の改正
(平成17年11月9日 自動車検査独立行政法人プレスリリース)
 

 自動車検査独立行政法人は、国交省が平成17年11月9日に灯火の数、取付要件等について細目告示の一部を改正したため、及びディーゼル4モード規制の適用表に適用時期及び規制値を加えるため、審査事務規程の一部改正し、平成17年11月9日から施行した。

【改正の概要】
 (1) 灯火の数及び取付要件に係る基準の改正

  @ 長さ6メートルを超える乗合自動車と貨物自動車の後退灯の数について、従来の「2個以下」の要件を「2個、3個又は4個」に改正。
  A 前部霧灯、車幅灯、前部上側端灯、前部反射器、側方灯、側方反射器、尾灯、後部霧灯、駐車灯、後部上側端灯、後部反射器、制動灯、補助制動灯及び方向指示器について、自動車の構造上、視認角度の要件に適合するように取り付けられない場合の取付方法について規定。
  B 細目告示別添の技術基準が改正され、灯火等の光源は、特殊な工具等を使用することなく交換できなければならないとされたことに伴い、当該基準の適用時期を規定。
  C 色度の変化する灯火は、光度が増減する灯火として取り扱うことを規定。
 (2) 側面衝突基準の適用
  側面衝突時の乗員保護性能に係る技術基準の一部改正に伴い、改正前の技術基準に適合している自動車については、改正後の基準に適合するものとして取り扱うことを規定。
 (3) ディーゼル4モード規制適用表の改正
  ディーゼル4モード規制の適用関係の整理に係る適用表について、適用時期及び規制値を加える改正を行った。
 (4) その他
  これまでの審査事務規程改正における誤りを訂正するため、所要の改正を行った。

 

●審査事務規程の一部改正の概要と新旧対照表


保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示
(平成17年9月26日 官報 国土交通省告示第千十八号)
 

【ディジタル式運行記録計の技術基準の見直し】
<改正概要>
 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年7月15日国土交通省告示第619号)の別添89「運行記録計の技術基準」の一部を汎用メモリカードや無線LAN等の最新の通信システムの利用が可能となるよう改正し、平成17年10月1日より施行することとする。

【非常信号用具の取付位置規定の見直し】
<改正概要>
 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年7月15日国土交通省告示第619号)第64条第1項第3号を改正し、平成17年10月1日より型式指定自動車等に備える非常信号用具の位置をこれまでの運転者席又は運転者の乗降口において直接確認できる箇所に備えることに加え、ラベルを貼付する等格納場所を明確にした場合において、ドアポケット、グローブボックス等直接確認することができない箇所に備えてもよいこととする。

 

●道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の新旧対照表


−審査事務規程の第32次改正−
 二輪自動車の排出ガス基準の一部を改正するとともに、 NOx・PM低減改造認定要領の取扱方法を制定。
(平成17年9月21日 自動車検査独立行政法人プレスリリース)
 

 自動車検査独立行政法人は、国土交通省が平成17年8月29日に二輪自動車の排出ガス規制(平成19年規制)について細目告示の一部を改正したこと、平成17年8月23日に「窒素酸化物又は粒子状物質を低減させる改造の認定実施要領」について告示を制定したことを受けて、基準の適合性の判定等について自動車検査業務等実施要領(依命通達)の一部を改正したこと等に伴い、審査事務規程の一部改正を行い、平成17年9月26日から施行する。

【主な改正の概要】
 (1) 二輪自動車の排出ガス基準の改正 平成19年規制に係るモード走行時の審査の基準及びアイドリング時の審査の基準について規定した。
 (2) NOx・PM低減改造認定要領の取扱方法の制定 「窒素酸化物又は粒子状物質を低減させる改造の認定実施要領」(NOx・PM低減改造認定要領)に基づく低減改造を行った自動車は、窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準に適合すること、並びに当該装置は構造、機能、性能等の機能が維持されることについて規定した。
 (3) 牽引自動車の検査票の備考欄の記載事項の改正 乗用自動車等で牽引することが可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量 の算出に当たって、算出方法を変更し、牽引自動車の車両重量の2分の1以下であることとした。
 (4) その他
   @ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示について、正誤が官報に掲載されたことに伴い、所要の改正を行った。
     ア 使用過程車の改造車について、平成17年10月1日以降に適用することとされていた排出ガス規制の適用を見直した。
    イ 車両総重量3.5トン以下の並行輸入自動車、試作車等について、平成17年10月1日から適用することとされていたディーゼル4モード規制の適用時期を平成19年9月1日からとした。
   A これまでの審査事務規程改正における誤りを訂正するため、所要の改正を行った。

 

●審査事務規程の一部改正の概要と新旧対照表


突入防止装置の識別要領書について
(平成17年8月31日 国自技第121号、国自審第792号)
 

 日本自動車工業会及び日本自動車車体工業会で作成している「突入防止装置の識別要領書」が改正され国土交通省より本要領書を承認する旨の通知がありました。
 今回の改正により従前の「突入防止装置の識別要領について(平成5年自技第86号・自審第611号)」は、平成17年8月31日をもって廃止されますが、平成17年8月31日以前に制作された自動車については、なお従前の例とされます。

 

●突入防止装置の識別要領書


道路運送車両の保安基準の細目告示等の一部改正について
(平成17年8月29日 国土交通省告示第909号、第910号、第911号)
 

 小型二輪自動車、軽二輪自動車及び原動機付自転車の排出ガス基準の強化に伴う改正




 

●道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の新旧対照表
●道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の新旧対照表
●自動車型式指定規則第三条第一項の規定による独立行政法人交通安全環境研究所に提示する自動車に係る走行の用件並びに同条第四項に規定する国土交通大臣が定める自動車及び国土交通大臣が定める書面の新旧対照表


自動車検査業務要領等実施要領について(依命通達)」の一部改正について(依命通達)
(平成17年8月23日 国自技第107号、国自環第89号)
 

 道路運送車両の保安基準第31条の2の規定に適合させるために行う窒素酸化物又は粒子状物質の排出を低減させる改造の認定実施要領(平成17年国土交通省告示894号)(NOx・PM低減改造認定制度)の施行に伴う一部改正。
 NOx・PM低減改造認定制度は、型式指定等を受けた自動車の制作者(自動車メーカー)の責任・管理体制の下に行われるNOx及びPMを低減させるための改造のうち、優良なものを国土交通大臣が認定し、認定された改造を行った型式指定自動車等については、自動車の継続検査において自動車NOx・PM法に基づく車種規制の基準に適合していると判定されます。

 

●「自動車検査業務等実施要領について(依命通達)」の一部を改正する通達新旧対照表
●国土交通省報道発表(H17.8.23)へのリンク


−審査事務規程の第31次改正−
 軌陸車等の審査事務取扱い及び突入防止装置の審査方法を明確化
(平成17年8月30日 自動車検査独立行政法人プレスリリース)
 

 自動車検査独立行政法人は、保線作業車両及び軌道兼用車について新規検査及び予備検査の際、架装の仕様の確認を実施すること、突入防止装置の技術基準が車両総重量3.5トンを超える自動車まで適用されることとなったこと及び国土交通省からの審査依頼に係る取扱いの明確化を図ることから、審査事務規程について所要の改正を行い、平成17年9月1日から施行する。

【改正の概要】
 (1) 自動車検査業務等実施要領改正に伴う改正
   保線作業車両及び軌道兼用車両について、新規検査及び予備検査の際、使用者が架装事業者等に発注した架装の仕様書の提示を求め、審査に係る自動車の架装の仕様を確認することを規定した。

 (2) 審査依頼に係る取扱いの明確化
  @ (1)の自動車について、架装の仕様を確認する具体的装置を規定した。 また、仕様書の提示がない場合又は仕様書の内容と審査に係る自動車の装置が相違する場合には、審査依頼書を不受理として、その旨を審査依頼元に通知することも併せて規定した。
  A (1)の自動車の最初の継続検査時において、車両重量を測定することを規定するとともに、測定結果が自動車検査証と相違する場合は測定結果を審査終了後、審査依頼元に通知することを規定した。
  B 審査依頼のあった自動車について、車台番号及び原動機の型式が同一であると認められない場合等の取扱いを規定した。

  (3) 細目告示の一部改正の施行に伴う改正 突入防止装置について、次のとおり審査方法等を明確化した。
  @ 突入防止装置を備えた場合と同等以上に、追突した自動車の車体前部が突入することを防止することができる構造の自動車の定義
  A (社)日本自動車車体工業会の識別標識の取扱い
  B 突入防止装置の取付位置及び取付方法
  C 突入防止装置取付装置等の技術基準の審査方法
  D 突入防止装置の強度、形状等の審査方法

 

●「審査事務規程」(平成14年7月1日検査法人規程第11号)改正新旧対照表


審査事務規程の第30次改正
 −方向指示器の取付要件及び被牽引自動車の制動装置の装備要件等−
(平成17年8月16日 自動車検査独立行政法人プレスリリース)
 

 自動車検査独立行政法人は、平成17年8月16日に国土交通省が道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(国土交通省告示)の一部を改正したこと及び審査の基準を明確にする必要があること等から、審査事務規程について一部改正を行い、平成17年8月16日から施行した。

【主な改正概要】
(1) 細目告示の改正に伴う改正
 @ 用語の定義中、「放射性物質等」の定義を改正した。
 A 乗用車に牽引される被牽引自動車について、その車両総重量が750s以下で牽引自動車の車両重量の2分の1を超えない場合は、主ブレーキを省略することができることを規定した。
 B 方向指示器の取付けについて、方向指示器を取付ける後写鏡等の部位が左右非対称の場合は、可能な限り車両中心面に対して対称の位置に取付けるよう規定した。国土交通省告示改正に伴うこの改正により、従来認められていなかった左右非対称のドアミラーに取付けるドアミラーウインカについても、今後は認められることとなった。
(2) 審査の基準の明確化に係る改正
 @ 自動車の走行装置について、複輪用のホイールのホイール・ボルト及ホイール・ナットに係る点検ハンマによる打音についての判断基準を明確に規定した。
 A 幼児専用車の乗降口について、踏段の寸法要件を緩和することのできる「やむを得ないもの」について明確にした。

 

●「審査事務規程」(平成14年7月1日検査法人規程第11号)改正新旧対照表
  (平成17年8月16日 自業業第48号)

 

●「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示」新旧対照表
  (平成17年8月16日 国土交通省告示第872号)


軌陸車等の車両総重量超過の問題に対する関連通達
(平成17年8月1日 国自技第93号:「自動車検査業務等実施要領について(依命通達)」の一部改正について、平成17年8月1日 国自技第95号 国自整第43号:軌陸車等の鉄道保線用車両の検査時における架装の仕様の確認について、平成17年8月1日 国自技第96号 国自整第44号:自動車部品を装着した場合の構造等変更検査時における取扱いについて(依命通達)の誤解釈について)
 

 国土交通省より軌陸車等の鉄道保線用車両の車両総重量超過の問題に関する下記の通達があった。

1. 「自動車検査業務等実施要領について(依命通達)」の一部改正について(平成17年8月1日 国自技第93号)
 軌陸車等の新規(予備)検査の際の架装状況等の仕様確認の具体的な手続きを定めるため自動車検査業務等実施要領の一部が改正された。

2. 軌陸車等の鉄道保線用車両の検査時における架装の仕様の確認について(平成17年8月1日 国自技第95号 国自整第43号)
 軌陸車等の新規(予備)検査の際の架装状況等の仕様の確認や継続検査の際の重量測定の適宜実施等の対策を講じるよう自動車検査独立行政法人に指示等を行っていることから、指定整備工場においても継続検査を実施する際は、自動車検査証との同一性の確認を十分注意して行う旨の通知。

3.自動車部品を装着した場合の構造等変更検査時における取扱いについて(依命通達)の誤解釈について(平成17年8月1日 国自技第96号 国自整第44号)
 軌陸車等の車両総重量超過に至った背景を調査したところ、「自動車部品を装着した場合の構造等変更検査時における取扱いについて(依命通達)」(自技第234号自整第262号 平成7年11月16日付)の解釈を軌陸車等に該当するものと誤った解釈をしていたことから、当該通達の趣旨を正しく理解し運用する旨の通知。


三菱ふそう製大型トラックのクラッチハウジングに係るリコール改善措置がとられていない車両の継続検査等の取扱いの再徹底について
(平成17年8月11日 国自技第100号、国自審第597号、国自整第45号)
 

・三菱ふそう製大型トラックのクラッチハウジングのリコール改善対策未措置車両については、道路運送車両の保安基準不適合として取り扱われています。(参考:11月1日付日整連第16-311号)
 今般、指定整備事業者においてリコール改善作業が未措置の車両について、保安基準適合証が発行され継続検査に合格した事例が判明しました。

 指定整備事業者が当該リコール未措置車両に保安基準適合証を交付した場合、原則として処分の対象となることから、該当車両が入庫した際にはリコール改善措置がされていることを確認してから保安基準適合証の発行を行ってください。

 

●三菱ふそう製大型トラックのクラッチハウジングに係るリコール改善措置がとられていない車両の継続検査等の取扱いの再徹底について


自動車のかじ取り車輪の「横すべり量の例外的取扱い車両一覧表」の訂正
(平成17年7月5日)
 

・自動車のかじ取り車輪の「横すべり量の例外的取扱い車両一覧表」について(平成17年5月9日 国自審第168号)についてアウディの型式に下記のとおり一部誤記があった。
 また、リンカーンの 2型式については規定内につき例外的取扱い車両ではなかった。


GF−8DABG
GF−8DAGB
 

●横すべり量の例外的取扱い車両一覧表(改訂版)(35頁)


自動車検査法人における最大安定傾斜角度の測定(試行)について
(平成17年6月27日 自業業第38号)
  ・自動車検査法人において、新規検査、予備検査、構造等変更検査の際に傾斜角度測定機を使用した最大安定傾斜角度の測定を平成17年8月の1月間試行期間として行う旨の通知があった。
 本件は、一部の自動車改造事業者が検査の際に提出した最大安定傾斜角度の計算書について、当該自動車が道路運送車両の保安基準に適合しないにもかかわらず適合する内容であった事実が確認されたことから実施するもの。
  ●最大安定傾斜角度の測定について

審査事務規程の一部改正について
(平成17年5月18日 自動車検査独立行政法人 自業業第30号)
 

 自動車検査業務等実施要領(自動車交通局長通達)の一部改正(国自技第271号 平成17年4月13日)」及び道路運送車両の保安基準第31条に係る適用関係告示(国土交通省告示)の内容が審査事務規程に規定され、平成17年5月18日から施行した。

 【主な改正概要】
 ・燃料の種類に「圧縮水素」を規定した。

 ・排気管からの排出ガス発散防止性能に係る従前規定の適用について規定した。
  (1)自動車の種別ごとの従前規定について規定されている項を一覧表に整理した。
  (2)自動車の種別ごとの従前規定について、適用時期、規制値等を各項ごとに一覧表に規定した。
 ・これまでの誤りを訂正するための所要の改正。

  ●審査事務規程の一部改正(自業業第30号 平成17年5月18日)新旧対照表(約3MB)
  ●自動車検査業務等実施要領について(依命通達)の一部改正(国自技第271号 平成17年4月13日)新旧対照表

道路運送車両の保安基準及び装置型式指定規則の一部改正に伴う保安基準の細目告示等の一部改正について
(平成17年5月19日 日整連第17-74号)
   「道路運送車両の保安基準及び装置型式指定規則の一部を改正する省令」(平成17年4月6日官報掲載 国土交通省令49号)が交付されたことに伴い、「保安基準の細目告示」及び「道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示」並びに「審査事務規程」の一部が改正され、国土交通省より別紙1、自動車検査独立行政法人から別紙2の通知がありました。
<改正概要>
 盗難防止装置の追加及び側方照射灯の基準変更に伴う改正。
    <別紙1>
  ●道路運送車両の保安基準の新旧対照表
  ●装置型式指定規則の新旧対照表
  ●道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の新旧対照表
  ●別添102 側方照射灯の灯光の色、明るさ等に関する技術基準
  ●道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の新旧対照表
  ●官報正誤表(細目告示)
  ●官報正誤表(適用関係)
    <別紙2>
  ●審査事務規程の新旧対照表(平成17年4月8日 自業業第10号)

自動車のかじ取り車輪の「横すべり量の例外的取扱い車両一覧表」について
(平成17年5月9日 国自審第168号)
  ・「自動車のかじ取り車輪の横すべり量の取扱い(平成13年7月27日付け国自技第50号の4、国自審第389号の4)」に基づき、日本自動車輸入組合より更新された「横すべり量の例外的取扱い車両一覧表」
  ●横すべり量の例外的取扱い車両一覧表(改訂版)(35頁)(17年7月5日に訂正される)

「自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う事務の取扱について」の一部改正について
(平成17年4月15日 国自保第1802号 国自技第277号 国自整第184号)
  【主な改正概要】
 損害保険会社の合併・統合等に伴い標記通達の一部(別記2「保険会社名略称表」)を改正

 

●「自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う事務の取扱について」の一部改正について(別記2「保険会社名略称表」)


道路運送車両の保安基準の一部改正する省令、保安基準の細目を定める告示、道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示について
(平成17年3月31日 官報(号外第72号) 国土交通省令第28号 国土交通省告示第386号、第387号)
  【概要】圧縮水素ガスを燃料とする燃料電池自動車を対象に、衝突時の安全を含む水素ガス漏れ防止要件等を内容とする、安全・環境に係る基準を整備するため、道路運送車両の保安基準等の関係法令が改正・公布された。
 この燃料電池自動車等圧縮水素ガスを燃料とする自動車の安全・環境に係る基準が規定されたことに伴う改正となる。

 

●圧縮水素ガスを燃料とする燃料電池自動車等の基準(概要)

  ●官報掲載原稿(H17.3.31号外第72号)の誤り(国土交通省告示第386号)細目告示

  ●官報掲載原稿(H17.3.31号外第72号)の誤り(国土交通省告示第387号)適用関係

  ●道路運送車両の保安基準 新旧対照表

  ●道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 新旧対照表

  ●道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示 新旧対照表

  ●別添100「圧縮水素ガスを燃料とする自動車の燃料装置の技術基準」

  ●別添101「燃料電池自動車の高電圧からの保護に関する技術基準」

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示
(平成17年3月17日 官報 国土交通省告示第283号)
 

 道路運送車両の保安基準(昭和26年国土交通省令第67号)第1条の2の規定に基づき、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)の一部を次のように改正し、交付の日から施行する。

 第3条中「であって、」の次に「その種類に応じ、それぞれ同表の」を加え、同条の表の軽油の項中「0.005%以下」の次に「(硫黄が質量比0.001%以下の軽油を使用することを前提に制作された自動車の場合にあっては、質量比0.001%以下)」を加える。


軌陸車(鉄道保線用自動車)の車両総重量超過車両に係る指定工場における継続検査時の取扱いについて
(平成17年3月10日 国土交通省自動車交通局 事務連絡)
  【概要】
 鉄道保線用自動車に関する「車両総重量超過」の問題に関して、平成17年3月8日より各運輸支局において鉄道事業者の申し出により車両重量の測定などを行っています。
 また、平成17年3月10日からは、鉄道保線用自動車に係る持ち込み継続検査の申請があった場合、すべての自動車について重量測定等を実施し、検査証と相違がないか確認することとなりました。
 つきましては、各指定自動車整備事業者においても、当分の間、鉄道保線用自動車に係る継続検査の依頼があった場合には、運輸支局等において車両重量等の確認を受けたものであることを確認した上で指定整備の取扱いを行ってください。

 

●軌陸車(鉄道保線用自動車)の車両総重量超過車両に係る指定工場における継続検査時の取扱いについて(平成17年3月10日 国土交通省自動車交通局 事務連絡)

 

●東整振からのお知らせ文面


審査事務規定の一部改正について
(平成17年2月22日 自業業第98号)
  【主な改正概要】
 並行輸入自動車の審査方法の統一か及び判断基準の明確化が行われた。

 

●新旧対照表

 

●並行輸入の自動車審査要領

 

●改正概要


道路運送車両法の改正に伴う自動車の輸出通関の際における取扱いについて
(平成16年12月27日 国自管第140号)
   平成17年1月1日から改正道路運送車両法が施行され、輸出抹消登録制度がスタートしましたが、このたび国土交通省から財務省関税局長あてに、自動車の輸出通関の際における事務取扱いについて通達がありました。

 

●道路運送車両法の改正に伴う自動車の輸出通関の際における取扱いについて


審査事務規程の一部改正について
(平成16年12月27日 自業業第83号)
  【主な改正概要】
 タイヤに係る取扱いの明確化

 

●審査事務規程の一部改正新旧対照表


二輪小型自動車の検査記録事項等証明書交付請求者に対する本人確認等の実施について
(平成16年11月26日 国自管第111号)
   平成17年1月から改正道路運送車両法が施行され、二輪小型自動車の検査記録事項等証明書の交付を請求することができるようになりますが、国土交通省では、犯罪防止等の観点から当該証明書の交付請求者の本人確認を行うこととし、その取扱いについて通知がありました。

 

●二輪小型自動車の検査記録事項等証明書交付請求者に対する本人確認等の実施について


道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う抹消登録制度等の運用について
(平成16年12月21日 日整連第16-357号、平成16年11月26日 国自管第110号)
   平成17年1月から改正道路運送車両法が施行され、抹消登録制度等が改正されます。
改正後の抹消登録制度等の運用に関する通知がありました。

 

●道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う抹消登録制度等の運用について

   また、平成17年1月から「使用済み自動車に係る自動車重量税の還付制度」も実施されますが、自動車重量税の還付申請は解体を事由とする永久抹消登録申請(又は解体届出)と同時に行われることから、引取業者である自動車整備事業者がユーザーに代わって申請するケースも多いことが想定されます。
  この場合、ユーザーの代わりに引取業者が還付金を受取るケースもあるかと思いますが、その際にユーザーとの間で金銭的トラブルに巻き込まれることのないように、還付金の振込額をユーザーに提示するなど、適切な対処をお願いいたします。

審査事務規程の一部改正について
(平成16年12月16日 日整連第16-366号、平成16年12月2日 自業業第73号の3)
  【主な改正概要】
 道路運送車両の保安基準の一部改正に伴い、前面ガラス及び側面ガラス(運転者席より後方の部分を除く)に装飾板等が装着されていてはならないことについて規定されたことと、自動車検査業務等実施要領の一部改正に伴う保安基準緩和の認定を受けた国際海上コンテナ車の車検証の記載方法等についての規定及び審査基準の明確化、適正化等として直接前方視界基準の審査方法の明確化等が行われました。
 このうち、直接前方視界基準の審査方法については、同基準の導入により、平成17年1月1日以降、国の検査場においては、別紙1の内容で検査を実施することになるが、指定工場においても同様の検査を行う必要があります。

 

●審査事務規程の一部改正

 

●(別紙1)新たに「直接前方視界」に係る検査を実施します


「道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令」に伴う「細目を定める告示」及び「適用関係の整理のため必要な事項を定める告示」の一部を改正する告示について(通知)
(平成16年12月16日 日整連第16-362号、平成16年12月2日 国自技第162号の3)
  【主な改正概要】
 前面ガラス及び側面ガラス(運転者席より後方の部分を除く)に装飾板等の装着は、保安基準不適合とするもの。

 

●道路運送車両の保安基準新旧対照表

 

●道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の新旧対照表

 

●道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の新旧対照表


道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令
(平成16年12月2日 官報 国土交通省令第97号)
   道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第41条(同法第99条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令を次のように定める。

道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令
 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)の一部を次のように改正する。
 第29条第4項中「ものが」の下に「装着され、」を加える。
附 則
 この省令は、平成17年1月1日から施行する。

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改める告示
(平成16年12月2日 官報 国土交通省告示第1477号)
   道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(平成16年国土交通省令第97号)の施行に伴い、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第29条第4項第6号の規定に基づき、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)の一部を次のように改め、平成17年1月1日から適用する。

 第39条第3項中「はり付け、又は塗装等」を「装着、はり付け、塗装又は刻印」に改め、同項第6号中「ほか」の下に「、装着され」を加え、同条第5項中「窓ガラスに」の下に「装着され、」を加える。
 第117条第4項中「はり付け、又は塗装等」を「装着、はり付け、塗装又は刻印」に改め、同項第6項中「窓ガラスに」の下に「装着され、」を加える。
 第195条第5項中「はり付け、又は塗装等」を「装着、はり付け、塗装又は刻印」に改め、同項第6号中「ほか」の下に「、装着され」を加え、同条7項中「窓ガラスに」の下に「装着され、」を加える

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改める告示
(平成16年12月2日 官報 国土交通省告示第1478号)
   道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(平成16年国土交通省令第97号)の施行に伴い、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第58条の規定に基づき、道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成15年国土交通省告示第千三百十八号)の一部を次のように改め、平成17年1月1日から適用する。

 第26条第1項第3号中「はり付けられ、又は塗装され」を「装着され、はり付けられ、塗装され、又は刻印され」に改め、同号チ中「ほか」の下に「、装着され」を加える。


「自動車検査業務等実施要領について(依命通達)」の一部改正について
(平成16年11月9日 国自技第134号)
  【主な改正概要】
 海上コンテナを輸送する連結車両に関する自動車検査証の記載の方法及び最大積載量100Kg未満の貨物自動車(非けん引軽自動車に限る)の取扱いを明確にし、車体の形状が追加された。

 

●「自動車検査業務等実施要領について(依命通達)」の一部改正について

 

●新旧対照表


「基準緩和自動車の認定要領の一部改正について(依命通達)」及び「自主防犯パトロールに使用する自動車に青色回転灯を装備する場合の取扱いについて」について
(平成16年11月24日 日整連第16-326号)
   自主防犯パトロールに関し、警視総監または道府県警察本部長による証明に係る自動車への青色回転灯の装着を可能とすることやコンテナを輸送するセミトレーラーについての規定の整理を行うことを含め、所用の措置を講ずるため「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の別添である基準緩和自動車の認定要領が改正されました。

 

●基準緩和自動車の認定要領の一部改正について(依命通達)

(平成16年11月9日 国自技第133号)

 

●別添 基準緩和自動車の認定要領新旧対照表

(平成16年11月9日 国自技第133号別紙)
   また、青色回転灯の装備に関し基準緩和の認定を受け、かつ、自動車検査証に記入を受けた自動車の青色回転灯は、「自動車部品を装着した場合の構造等変更検査時等における取扱いについて(依命通達)」の細部取扱についての別紙中I.4の「任意灯火器類」に該当するものとして取り扱う旨の通達が別紙2の通りありましたのでお知らせいたします。

 

●別紙2「自主防犯パトロールに使用する自動車に青色回転灯を装備する場合の取扱いについて」

(平成16年11月9日 国自技第157号の3)

自動車検査用機械器具の校正等の適切な運用について
(平成16年10月18日 国自整第100号の3)
  ・日整連を通じ、国土交通省から自動車検査用機械器具の新設時又は移設時に指定事業規則に基づく校正が必要なくなったことと、左右踏板分離型サイドスリップテスタが軽自動車の検査をできるかどうかについては、定められた確認方法で実施することにより校正結果証明書等の提出が不要になった旨の別紙通達がありましたのでお知らせ致します。

 

●自動車検査用機械器具の校正等の適切な運用について


三菱ふそう製大型トラックのクラッチハウジングリコールに係る保安基準上の取扱い及び整備命令制度の運用
(日整連第16-311号 平成16年11月1日)
  ・ 三菱ふそう製大型トラックのクラッチハウジングのリコールについては、国土交通省から通達が発出され、道理コールの改善措置が講じられていない車両は11月1日以降、使用者に対して整備命令が発令され、12月1日以降は、保安基準不適合と判断されます。
 したがって、12月1日以降指定工場では、保安基準適合証が交付できなくなり、持ち込み検査においては不合格となります。

  【別紙1】三菱ふそう製大型トラックのクラッチハウジングリコールに係る街頭車両の動力伝達装置の保安基準上の取扱い等について(国自技第145号の3、国自審第1231号の3、国自整第105号の3:平成16年10月29日)

  【別紙2】三菱ふそう製大型トラックのクラッチハウジングリコールに関する整備命令制度の運用について(国自技第146号の3、国自審第1232号の3、国自整第106号の3:平成16年10月29日)

  【別紙3】お知らせ(第3報)(国土交通省自動車交通局:平成16年10月29日)

  【参考】三菱ふそうの販売会社窓口一覧
  (留意事項)
@当該リコールの確認方法は別紙3を参照。

A11月1日以降、未措置車両の使用者に整備命令が発令される。
B11月30日以前に、改善措置を講じていない車両の持ち込み検査は可能であるが、検査に合格しても整備命令書が交付されるため、使用者が混乱する(検査が受かってすぐ保安基準に適合しなくなるおそれがあるのでは、使用者が不信感を抱く)ので、改善措置が講じられていない車両の持ち込み検査は行わないことが適当と思われる。
C完成検査日が11月30日以前であれば改善措置を講じていない車両でも保安基準適合証の交付は可能であるが、当該保安基準適合証が交付された車両であっても整備命令書が交付されるため使用者が混乱する(検査が受かってすぐ保安基準に適合しなくなる恐れがあるのでは、使用者が不信感を抱く)ので完成検査日が11月30日以前であっても、改善措置が講じられていない車両については、可能な限り保安基準適合証は交付しないことが適当と思われる。
D改善措置を講じていない車両に対し、11月30日以前に交付した保安基準適合証で、12月1日以降に継続検査を申請した場合は、保安基準適合証の有効期間内は申請が可能であるが、当該保安基準適合しょうが交付された車両であっても整備命令書が交付されるため使用者が混乱する(検査が受かってすぐ保安基準に適合しなくなる恐れがあるのでは、使用者が不信感を抱く)ので完成検査日が11月30日以前であっても、改善措置が講じられていない車両については、可能な限り保安基準適合証は交付しないことが適当と思われる。
E12月1日以降、改善措置を講じていない車両は、保安基準不適合と判断されるため、継続検査等において、指定工場では保安基準適合証を交付しないよう、また、認証向上においては持ち込み検査を行わないようにする。
F指定工場及び認証工場とも、改善措置が講じられた後に車検整備を実施する。
G12月1日以降に完成検査を行い指定整備事業者が未措置車両に保安基準適合証を交付した場合、原則として処分の対象となる。
Hリコール対象車両の使用者を特定するため、支局等から情報提供の協力を求められることがある。

お知らせ:
三菱ふそうトラック・バス株式会社製トラックのリコール届出(リコール届出番号:1092 届出日:平成16年5月26日(クラッチハウジングの不具合))の改善措置を講じていない車両に対する保安基準適用に係る判定の変更について
(平成16年10月20日 国土交通省自動車交通局)
  ・三菱ふそうトラック・バス株式会社製トラックのリコール届出(リコール届出番号:1092 届出日:平成16年5月26日(クラッチハウジング、トランスミッション)の不具合)の対象車両については、関連データを収集し、分析・検証を行ってきた結果、不具合の発生率が高く、保安基準上安全とは認めがたいものであるとの判断に至ったこと、及び今後重大事故を惹起しかねない社会的な不安を引き起こしている状況にあることから、改善措置を講じていない車両については早急に体制を整えて整備命令書を当該自動車所有者に対して交付することや、継続検査等において保安基準不適合と判断する。

 

●三菱ふそうトラック・バス株式会社製トラックのリコール届出(リコール届出番号:1092 届出日:平成16年5月26日(クラッチハウジングの不具合))の改善措置を講じていない車両に対する保安基準適用に係る判定の変更について


継続検査等申請書へ整備工場コードの記入について
(平成16年9月30日 国自整第93号、国自技第122号)
   「道路運送車両法施行規則等の一部改正」(平成16年8月17日 国土交通省令第83号)により、継続検査等の申請書(OCRシート)に点検・整備を実施した指定整備工場コードの記入欄が設けられました。
 これは、街頭検査時等での点検整備実施状況を調査する機会が増大していること等から、点検整備を実施した指定自動車整備工場を容易に特定することができるようにしたものです。
 つきましては、保安基準適合証が交付された自動車(軽自動車を除く)について、平成17年1月以降、新規検査若しくは予備検査又は継続検査を申請する場合においては、別添「整備工場コード記入要領」により申請書の整備工場コード記入欄に運輸支局コード及び指定自動車整備事業場の指定一連番号を記入の上申請されるようお願いいたします。
 なお、整備工場コード記入欄の無い現行様式の継続検査等申請書(第3号様式及び専用3号様式を除く)については、平成17年1月以降も使用可能ですが、指定整備事業者の皆様におかれましては、平成17年4月以降は整備工場コード記入欄のある新様式を使用して下さいますようお願いいたします。

 

●継続検査等申請書への整備工場コードの記入について

  【参考】変更のOCRシート
シート名
現行シートの
17年1月からの使用
17年1月からのシート
変更内容等
第1号様式
当分の間
使用できます
新様式のシートに変わります
・「所有者変更記録申請」追加
・「整備工場コード」追加
第3号様式
使用できません 新様式のシートに変わります
・「検査記録事項等証明書交付請求書(現在・詳細)」追加
・「整備工場コード」追加
・「抹消登録申請」は新設の「第3号様式の2」又は「第3号様式の3」へ

「第3号様式の2」シートが新設されます
・リサイクル法対象以外の抹消登録(一時抹消、輸出抹消等)及び輸出の届出等

「第3号様式の3」シートが新設されます
・リサイクル法対象の永久抹消(解体)を行う場合「自動車重量税還付申請書」
第4号様式
当分の間
使用できます
新様式のシートに変わります
・「検査記録事項等証明書交付請求書(30両一括)」追加
専用3号様式
使用できません 現行「専用4号」が「専用3号」に名称変更され新様式のシートに変わります
・「整備工場コード」追加
・現行「専用3号」の申請内容は新設の「第3号様式の2」又は「第3号様式の3」へ
専用4号様式
当分の間
使用できます

「自動車の用途等の区分について(依命通達)の細部取扱いについて」
(平成13年4月6日付け国自技第50号)の一部改正について
(平成16年9月24日 国自技第112号)
  ・「自動車の用途等の区分について(依命通達)」に基づく特種用途自動車等の車体形状毎の構造要件等の細部取扱いを定めた標記通達「自動車の用途等の区分について(依命通達)の細部取扱いについて」(平成13年4月6日 国自技第50号)の一部が新旧対照表のとおり改正されました。
 平成16年10月1日からはこれにより実施とのこと。

 

●「「自動車の用途等の区分について(依命通達)」の細部取扱いについて」の一部改正について新旧対照表


道路運送車両法の保安基準の細目を定める告示別添38近接排気騒音の測定方法及び別添46無負荷急加速黒煙の測定方法について
(平成16年7月14日 国自環第68号、国自環第69号)
  ・現在東京都内を走行している軽油を燃料とするタービンにより発電した電力を用い、モーターによって駆動するシリーズハイブリッド自動車については、別添38近接排気騒音の測定方法及び別添46無負荷急加速黒煙の測定方法が必ずしも適当でないため、暫定的に本通達による測定方法で実施するもの。(対象台数が少ない稀なケース)

 

●道路運送車両法の保安基準の細目を定める告示別添38近接排気騒音の測定方法及び別添46無負荷急加速黒煙の測定方法


審査事務規程の一部改正について
(平成16年6月29日 自業業第32号の3)
  ・「自動車検査業務等実施要領について(依命通達)の一部改正(平成16年6月23日 国自技第69号)」により、審査事務規程の一部が改正され、コンクリートミキサー車の最大積載量の算定及びトレーラの手続きの簡素化等の改正が行われました。

 

●「審査事務規程」(平成14年7月1日検査法人規程第11号)改正新旧対照表


「自動車検査業務等実施要領について(依命通達)」の一部改正について(依命通達)
(平成16年6月23日 国自技第69号)
  ・本年3月31日に「道路運送車両法施行規則及び自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の一部を改正する省令」(平成16年国土交通省令第37号)が公布され、本年7月1日より牽引自動車の自動車検査証に被牽引自動車の車名及び型式並びに牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量が記載できることとなりました。
  また、本年4月23日に「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示」(平成16年国土交通省告示第499号)が公布され、コンクリートミキサー車について生コンクリート以外のものを運搬する際の最大積載量の算定が可能となりました。
 このため、「自動車検査業務等実施要領について(依命通達)」(昭和35年11月25日自車第880号)別添「自動車検査業務実施要領」の一部を別添新旧対照表の通り改正されました。

 

●道路運送車両法施行規則及び自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の一部を改正する省令(新旧対照表)
●自動車検査業務等実施要領について(新旧対照表)


盗難車両に係る不正登録の未然防止策について
(平成16年6月18日 国自管第30号)
  ・従前から行っている自動車の盗難に遭った所有者又は使用者からの申出による方法に加えて、今般、警察庁の保有する登録自動車等に係る盗難等の被害又は被害の回復等の情報提供がなされることとなったことに合わせて、7月5日より盗難車両に係る不正登録の未然防止策について実施することになった。

 

●盗難車に係る不正登録の未然防止策について


「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の規定に基づく国土交通大臣が定める自動車について(依命通達)」(平成15年10月1日国自技第152号)の正誤について
  ・平成15年10月1日付にて通達された標記通達の一部について、正誤表のとおり訂正の通知がありました。

 

●(平成15年10月1日国自技第152号)正誤表
●(平成15年10月1日国自技第152号)訂正後の通達


審査事務規程の一部改正(保安基準の細目告示等の一部改正に伴うもの)
(平成16年6月10日 自業業第30号)
 

・「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示」及び「道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示」が公布されたことに伴い、自動車検査独立行政法人の「審査事務規程」の一部改正

(改正概要)
 
コンクリートミキサー車等において生コンクリート以外を輸送する場合の容量についての明確化、側面衝突時の乗員保護装置の技術基準の一部改正及び特殊自動車のディーゼル黒煙規制関係

  ■道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成16年4月23日 国土交通省499号)
 ●道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の新旧対照表(2頁)
 ●別添24別紙3 移動式変形バリヤの特性(37頁)
  ■道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(平成16年4月23日 国土交通省500号)
 ●道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の新旧対照表 (1頁)
   ●審査事務規程の一部改正について(1頁)
 ●審査事務規程の新旧対照表 (3頁)

自動車のかじ取り車輪の「横すべり量の例外的取扱い車両一覧表」について
(平成16年5月10日 国自審第208号)
  ・「自動車のかじ取り車輪の横すべり量の取扱い(平成13年7月27日付け国自技第50号の4、国自審第389号の4)」に基づき、日本自動車輸入組合より更新された「横すべり量の例外的取扱い車両一覧表」
  ●横すべり量の例外的取扱い車両一覧表(36頁)

道路運送車両の保安基準の一部改正に伴う保安基準の細目告示等の一部改正
  ●道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令・新旧対照表
(平成16年4月20日 国土交通省令57号)

  ●道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示・新旧対照表
●歩行者頭部保護の技術基準
(平成16年4月20日 国土交通省484号)
  ●道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示・新旧対照表
(平成16年4月20日 国土交通省485号)
  ●審査事務規程の一部改正・新旧対照表(62頁)
(平成16年4月16日 自業業第6号)
 

(改正概要)
 ・「道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令」が公布されたことに伴い、「保安基準の細目告示」及び「道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示」並びに「審査事務規程」の一部改正


審査事務規程の一部改正について
(自動車検査独立行政法人 平成16年3月31日 自業業第139号)
  (改正概要)
 ・保安基準及び細目告示の適用日前に製作された自動車に係る適用除外等は「道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のための必要な事項を定める告示(平成15年9月26日国土交通省告示第1318号)」に規定されているが、この告示の規定内容を審査事務規程に盛り込み、適用される基準が解るように改正された。
  ●審査事務規程新旧対照表(第4章その1) (ファイル容量1.1MB、178頁)
●審査事務規程新旧対照表(第4章その2) (ファイル容量438KB、92頁)
●審査事務規程新旧対照表(第4章その3) (ファイル容量388KB、96頁)
●審査事務規程新旧対照表(第5章)    (ファイル容量391KB、70頁)

審査事務規程の一部改正について
(自動車検査独立行政法人 平成16年2月26日 自業業第114号)
  (改正概要)
 ・道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成15年9月26日 国土交通省告示1317号)の原稿誤りによる一部改正。
  ●審査事務規程新旧対照表 (ファイル容量88KB)

自動車関係手続における電子情報処理組織活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律について
(平成16年3月2日 閣議決定)
   自動車の新規登録等に際して自動車ユーザーが行わなければならない様々な手続きを自動車ユーザー負担の軽減等の観点から、オンラインにより一回で行うことができるようにするため、ワンストップサービスシステムを設置するとともに、民間において交付される証明書の電子化を実施することとし、オンライン通則法(行政手続きを電子的に行うことの共通事項を定めた法律)の対象外となる民間の証明書の提出の簡素化を図る等、自動車関係手続きのワンストップサービス化を実現するために必要な規定の整備を行う
    【資料】自動車関係手続きにおける電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律案
  ●イメージ図 (ファイル容量199KB・1頁)
  ●法律案要綱 (ファイル容量346KB・8頁)
  ●法律案・理由 (ファイル容量59KB・25頁)
  ●新旧対照条文 (ファイル容量79KB・16頁)
  ●参照条文 (ファイル容量73KB・17頁)

「自動車検査業務等実施要領について(依命通達)」の一部改正について
(平成15年12月26日 国自技第221号・国自環第201号)
  (改正概要)
 自動車登録検査業務電子情報処理システム(MOTAS)の更新及び電算システムにおいて検査標章の使用枚数の管理が可能となったことに伴う改正
  ●「自動車検査業務等実施要領について(依命通達)」新旧対照表 (ファイル容量230KB)

OCRの様式変更とそれに伴う記入要領について
(平成15年10月31日国自技第175号関係)
  ●新OCRシートの様式及び記入要領等紹介 (ファイル容量1430KB)

審査事務規程の一部改正について
(自動車検査独立行政法人 平成15年12月26日 自業業第113号)
  (改正概要)
 道路運送車両法の保安基準を定める告示(平成14年7月15日 国土交通省告示619号)の原稿誤り及びMOTASの更新に伴うOCRシート変更による一部改正
  ●審査事務規程新旧対照表 (ファイル容量20KB)

審査事務規程の一部改正について
(自動車検査独立行政法人 平成15年12月12日 自業業第104号)
  (改正概要)
 ・平成15年10月1日施行の保安基準の第3次告示化の際、第1次告示化の対象項目等についても、細目告示への委任趣旨を明確にするために保安基準の規定内容が改正されたが、審査事務規程に反映されていなかったため、その改正内容が審査事務規程に取り入れられた
 ・制動装置に係る技術基準の適合性について、指定自動車等と同一である場合及び一部改造されている場合の取扱いについて規定されていなかったため、その取扱いが明確化された
 ・これまでの審査事務規程改正時の誤りが是正された
  ●審査事務規程新旧対照表 (ファイル容量450KB)

 スカニアトラクタ(日野自動車)及びウニモグ(ヤナセ)の速度抑制装置の保安基準適合性の確認方法について
(平成15年12月9日 日整連第15-359号)
   日野自動車(株)のスカニアトラクタ及び(株)ヤナセのウニモグに装着された速度抑制装置の性能が、道路運送車両の保安基準第8条第4項及び第5項に適合すると判断された旨、国土交通省より通知がありました。
   道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第166条第2項第1号の適用にあたっては
  ●スカニアトラクタ(日野自動車)、ウニモグ(ヤナセ)の確認方法 (ファイル容量2MB)
  を参考の上、ランプの点灯状態またはディスプレイの表示内容で確認するようお願い致します。

道路運送車両法の一部を改正する法律(平成14年法律第89号)の一部の施行に伴い、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)の一部が改正されました。
(平成15年12月9日 国土交通省告示第1544号)
  (改正内容)
 ・第5条第2号中「又は」を「、」に改め、「第2項」の次に「又は同条第3項」を加える。
 ・第5条第3号中「第1項」の次に「、同条第2項」を加え、「同条第2項」を「同条第3項」に改める。
    附  則
  この告示は平成16年1月1日から施行する。

「道路運送車両法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「道路運送車両法施行令等の一部を改正する政令」について
  平成14年7月、最近における自動車をめぐる経済社会情勢の変化に対応し
 (1)自動車の解体及び輸出に係る抹消登録制度等の整備
 (2)自動車に対するリコール命令権の創設等及び自動車の後付装置に関するリコール制度の整備
 (3)不正改造の禁止及び及び整備命令手続等の強化
 (4)整備管理者制度の見直し
を内容とする道路運送車両法の一部を改正する法律(平成14年法律第89号)が成立しました。
 このため、国土交通省では、改正法の施行等に伴い、以下の2政令を制定しました。
1.道路運送車両法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
  道路運送車両法の一部を改正する法律(平成14年法律第89号)の施行期日が平成17年1月1日となる
(平成15年12月10日 政令第494号)
2.道路運送車両法施行令等の一部を改正する政令
   改正法により整備された一時抹消登録を受けた自動車の解体等の届出手続等に係る国土交通大臣の権限を、業務の円滑・効率化のために地方運輸局長及び運輸支局長等に委任する
(平成15年12月10日 政令第495号)


自動車検査証への走行距離記載に伴う諸改正
  「道路運送車両法施行規則及び自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式を定める省令の一部を改正する省令」(平成15年国土交通省令第80号)により平成16年1月1日から、総走行距離計の表示値が自動車検査証の備考欄に記載される事なっております。
この改正に伴う諸改正が行われました。
1. 自動車検査業務等実施要領の一部改正について(新旧対照表)
(改正平成15年10月31日 国自技第175号)
2.審査事務規程の一部改正(概要・新旧対照表)
(自動車検査独立行政法人 平成15年10月31日 自業業第90号)
3.「指定自動車整備事業における自動車検査証への走行距離計表示値記載に係る取扱いについて」
(平成15年10月31日 国自整第112号)

国交省、保安基準改正。車体番号刻印・ステッカー貼付、側面ガラスも認める
(官報 平成15年9月26日)
例外的に認めてきたルームミラーや検査標章などとともに「自動車に盗難防止装置が備えられていることを示す標識、または自動車の盗難を防止するため窓ガラスに刻印する文字および記号」を加え、自動車の側面ガラスにも車体番号などを刻印したり、盗難防止ステッカーを貼付できるようにした。
基準緩和自動車の認定要領の一部改正について(依命通達)
(国土交通省プレスリリース 平成15年10月1日)
従来、ISO規格の長さ40フィートの国際海上ドライコンテナ及び長さ20フィートの国際海上タンクコンテナについては最大総重量が30.48トンまで認められていたが、この扱いを20フィートの国際海上ドライコンテナにも最大総重量を30.48トンまで拡大した。
セミトレーラ等の積載条件(車両総重量)の見直し
(国土交通省プレスリリース 平成15年10月1日)
 

 セミトレーラ等の積載条件(車両総重量)を見直し、分割可能な貨物の輸送に関して、特殊車両通行許可の許可限度重量が引き上げられるとともに、基準緩和の認定が受けられるようにした。


道路運送車両法第94条の5第1項の規定に基づき保安基準適合証の交付を受けた自動車等への速度抑制装置装着に係る規定の適用関係について
(国自技116号 平成15年8月29日)
(国自整80号 平成15年8月29日)
 

 適用期日前に予備検査または指定工場において検査を受け、適用期日以降に予備検査証または保安基準適合証の提出があったものについては、スピードリミッターが装着されていなくても有効期間の更新等は可能となる。


速度制限装置を前倒しして装着する自動車の取り扱いについて
(国自技121号 平成15年9月3日)
    スピードリミッターを適用期日前に装着している自動車の検査証の備考欄に「速度抑制装置付」の記載。

 

 自動車検査独立行政法人、審査事務規程の一部改正
   〜速度抑制装置の義務付けに関する検査方法〜
速度抑制装置の義務付けに関する検査方法について、自動車検査業務等実施要領が一部改正された。

(自業業第54号 平成15年8月19日)

 

「道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について

(タイヤ及びチャイルドシートの後付装置リコール制度導入等)

(国土交通省プレスリリース 平成15年8月4日)

 

道路運送車両の保安基準等の一部改正及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正について

(運転者の視界の基準、自動車盗難防止装置の基準等)

(国土交通省プレスリリース 平成15年7月7日)

 

自動車登録令の一部を改正する政令案について

(自動車登録ファイルの登録の回復方法等)

(国土交通省プレスリリース 平成15年6月12日)

 

大型トラックへのスピードリミッタ装着規制の施行が近づいています

     地方運輸局一覧
(国土交通省プレスリリース 平成15年7月7日)

 

 「道路運送車両法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案」及び「道路運送車両法施行令及び国土交通省組織令の一部を改正する政令案」

(自動車の後付装置リコール制度の施行関係)

(国土交通省プレスリリース 平成15年6月12日)

「自動車検査業務等実施要領について(依命通達)」の一部を改正について(依命通達)

(ディーゼル車のアクセル全開による空ぶかし黒煙検査)

(国自技第38号の2 国自環第52号の2 平成15年5月28日)

自動車のかじ取り車輪の「横すべり量の例外的取扱い車両一覧表」について
  (国自審第210号の2 平成15年5月26日)


「自動車の用途等の区分について(依命通達)の細部取り扱いについて」(平成13年4月6日付け国自技第50号)の一部改正について 
      「「自動車の用途等の区分について(依命通達)」の細部取り扱いについて」の一部
        を改正する通達新旧対照表
(国自技第368号 平成15年4月1日)


     「審査事務規定」改正新旧対照表
(自業業第15号 平成15年4月23日)

「自動車部品を装着した場合の構造変更検査時等における取扱いについて」の一部改正について
(国自技第6号 平成15年4月8日)

自動車検査独立行政法人「審査事務規程」の一部改正について
(自業業第1号   平成15年4月3日)

自動車検査独立行政法人「審査事務規程」の一部改正について
(自業業第71号  平成15年3月28日)

 自動車検査業務等実施要領について(依命通達)」の一部改正について
(国自技第359号、国自環第294号平成15年4月4日)
        自動車検査業務等実施要領の一部改正新旧対照表

 重量物輸送効率化事業に基づく基準緩和自動車の認定に係る特例措置について
(国自技第383号 平成15年3月31日)
       自動車検査業務等実施要領の一部改正 新旧対照表

   カーブ走行で進行方向を照らす新しい前照灯を導入するための道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正について
(国土交通省プレスリリース 平成14年10月24日)

 速度抑制装置が義務付けられる使用過程車の適用範囲及び適用時期について
(国土交通省プレスリリース 平成14年7月25日)

道路運送車両の保安基準等の一部改正及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の制定について
(国土交通省プレスリリース 平成14年7月15日)

 「ワンマンバス構造用件について」の一部改正について
(自技第234号、自環第296号、平成13年1月5日)

 大型貨物自動車への速度抑制装置の義務付けの事業者への周知徹底について
(国自貨第1号、国自技第3号、平成13年4月4日)

 「自動車検査業務等実施要領について(依命通達)」等の一部改正について
(国自技第55号、平成13年6月29日)

 
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