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自動車点検基準等の改正に伴う「ホイールナット及びホイールボルトの損傷」の点検における増し締めの取扱いについて
自動車点検基準が改正され4月1日から施行されておりますが、今回の改正により、大型車の12ケ月点検項目に「ホイールナット及びホイールボルトの損傷」が追加され、点検内容にディスクホイール取付後、適度な馴染みが生じる走行後(一般的に50km〜100km走行後が望ましい)にホイールナットを増し締めすることが「自動車の点検及び整備に関する手引」に規定されました。
この増し締めの取扱について国土交通省整備課より、別添のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。
なお、増し締めの取扱は以下のとおりになります。
1.増し締めは、12か月点検の一部として自動車使用者の責任において実施しなければならないが、増し締め自体は、下記2に則り対応することを前提に、道路運送車両法第94条の5第1項の点検に関しては、指定自動車整備事業者が必ず実施しなければならない作業の内容には含まれないものとして扱われます。
また、認証事業者が行う12か月点検においても同様に、検査場への持込み前の点検において、必ず実施しなければならない作業の内容には含まれないものとして扱われます。
2.増し締めに係る記録簿への記載について
@定期点検整備を行った整備事業者が、自らなじみが出るまで走行(50〜100km走行)し、増し締めも実施した場合
「ホイールナット及びホイールボルトの損傷」の項目にチェック記号を記載し、アドバイス欄等に「増し締め実施済み。」を附記する。
B定期点検整備において、整備事業者がディスクホイールの取り付けまでを実施した場合
「ホイールナット及びホイールボルトの損傷」の項目にチェック記号を記載し、アドバイス欄等に「増し締めをしてください。」を附記することにより増し締めは実施していないことを明確にする。
また、自動車使用者等に対して増し締めの励行について啓発するように努めるとともに、自動車使用者が自ら増し締めを実施する場合には、Bに準じて点検整備記録簿等に記載することを啓発する。
BAの場合の後、整備事業者が増し締めだけを実施した場合
道路運送車両法第49条第1項の規定に基づき点検整備記録簿(新規のものでも、Aで記載済みのものでも可。)に記載することとし、増し締めを実施した旨をアドバイス欄等に記載する。(なお、車両に備え付けのメンテナンスノートに付随した「メンテナンスレコード」に記載することでも良い。)
3.点検又は整備の料金の設定・請求にあたっては、増し締めに関し、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第62条の2の2第1項第3号の規定を遵守する。 |
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自動車点検基準等の改正に伴う増し締めの取扱いについて |
(平成19年4月20日 自動車交通局技術安全部整備課 点検整備推進対策官 事業班長 業務連絡) |
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国交省より大型貨物車の速度抑制装置不正改造等の排除要請がありました
大型貨物自動車の速度抑制装置の装着は、平成15年9月1日から開始され、使用過程車についても3年間の経過措置期間が終了したことから、本年9月1日から装備対象の大型貨物自動車すべてに速度抑制装置の装備が義務付けられました。
国土交通省では、速度抑制装麿の不正改造等の排除に警察当局とも協力のうえ強力に取り組むこととしていることから、日整連を通じ当会に、速度抑制装置に係る不正改造等を排除するよう要請がありました。
つきましては、整備事業場で速度抑制装置の不正改造等を行わないことはもちろんのこと、特に指定整備事業者にあっては、指定整備の取扱いの際に速度抑制装置に係る保安基準の適合性について適切に確認を行うよう、お願いいたします。 |
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大型貨物自動車の速度抑制装置に係る不正改造等の排除について |
(平成18年9月1日 国自技第118号の4、国自整第66号の4) |
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国土交通省プレスリリース(リンク) |
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高速バスの車両火災事故 再発防止へ協力要請がありました
日整連を通じ、当会に車両火災事故の再発防止の協力要請がありました。
< 写 >
事務連絡
平成18年9月7日
国土交通省自動車交通局技術安全部整備課
高速バスの車両火災事故の防止について
本年8月20日、広島県内のバス事業者の高速バス(路線バス)が山陽自動車道を走行中に、車両後部左側から出火するという車両火災事故が発生しました。
幸い運転手が直ちに異常に気付き、適切な措置をとったため負傷者等の発生はありませんでしたが、当該バスを検分したところ、燃料パイプのクランプが脱落して燃料パイプが固定されておらず、燃料パイプに穴が開いていたことが分かりました。
つきましては、9月と10月は「自動車点検整備推進運動強化月間」でもあり、点検整備作業に当たっては、燃料装置の点検を確実に実施し、同種事故の再発防止を図るよう、傘下会員に対し周知徹底をお願いいたします。 |
会員の皆様におかれましては、点検整備作業に当たって、燃料装置の点検を実施いただき、車両火災事故の再発防止にご協力いただきますようお願いいたします。 |
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指定整備事業者が会社法等の規定に基づき組織変更を行う場合の取扱い
指定整備事業者が会社法等の規定に基づき組織変更を行う場合の取扱いについて、国交省交通局技術安全部より通達がありました。
本通達は、指定整備事業者が事業場の設備、技術及び管理組織(事業場管理責任者、整備主任者、主任技術者及び自動車検査員)を変更せずに、会社法等の規定に基づき組織変更を行う場合にあっては、指定自動車整備事業に係る申請を要しないこととしたものです。 |
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指定整備事業者が会社法等の規定に基づき組織変更を行う場合の取扱いについて |
(平成18年4月19日 国自整第5号) |
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参考(廃止通達)指定整備事業者が商法及び有限会社法の規定に基づき組織変更を行う場合の取扱いについて |
(平成7年9月8日 自整第220号) |
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定期点検整備促進運動の実施、定期点検整備促進対策要綱の一部改正及び「点検整備済ステッカー」裏面の様式改正
日整連より、「定期点検整備促進対策要綱」に基づき、国土交通省及び警察庁の指導のもと、引き続き平成18年4月1日から平成19年3月31日までの1年間、定期点検整備促進運動を実施する旨の連絡がありました。
また、ステッカーの管理を厳重にすること及びステッカーの貼付期間等を明確にするために、国土交通省の指導により、「定期点検整備促進対策要綱」及び「点検整備済ステッカー裏面の様式」が改正され、平成18年度から実施されますのでご留意ください。
1.「定期点検整備促進対策要綱」の主な改正(別添1参照)
(1)点検整備済ステッカーを貼付できる(貼付行為)期間、貼付しておける期間をより明確にするために次の2点を改正しました。
@ ステッカーを自動車の前面ガラスに貼付できる期間及び貼付しておける期間を明記した。<4−4)−(2)−(ハ)、(ニ)>
A 次回の定期点検整備時期を経過したステッカーは必ず剥がすこと、貼付しておける期間を経過したステッカーをそのまま貼付していると保安基準違反となること、及びその旨を自動車使用者等に周知徹底することを明記した。<4−4)−(3)>
(2)昨年、点検整備未実施車両に点検整備済ステッカーを貼付した事実があったことから、適正な管理を行わなかった場合の取扱いについて定めました。
○ ステッカーの管理について、「厳正な管理を行う」に改め、不適正な管理を行った場合は貼付ができなくなることがある旨明記した。<4−4)−(5)>
2.「点検整備済ステッカー」裏面の主な改正(別添3の別紙2及び別添4参照)
従来は各年用のステッカーとも一律に「○○年3月31日まで1枚に限り貼付可」としておりましたが、今回の「定期点検整備促進対策要綱」の改正を踏まえ、下記の通り各年用のステッカーごとに貼付しておける期間を明記することとしました。
<例>
18年用:「19年1月31日を過ぎて貼付していると保安基準違反になります。」
19年用:「20年1月31日を過ぎて貼付していると保安基準違反になります。」
20年用:「20年4月30日を過ぎて貼付していると保安基準違反になります。」
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別添1 定期点検整備促進対策要綱 |
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別添2 自動車の定期点検整備促進運動に対する指導について |
(平成18年3月15日 国自整第131号の2) |
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別添3 自動車の前面ガラスへ貼付するステッカーの指定について |
(平成18年3月15日 国自技第247号) |
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別添4 「点検整備済ステッカー」裏面の改正箇所 |
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国交省 平成18年4月1日より整備事業者に対する行政処分等の基準を改正
〜1台のペーパー車検で指定の取り消し等〜
国土交通省は、自動車分解整備事業、指定自動車整備事業及び優良自動車整備事業に係る事業者監査等で確認された法令違反について、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第92条、第93条、第94条、第94条の3、第94条の4及び第94条の8の規定に基づく行政処分等の基準を定め、平成18年4月1日から施行する。
《概要》
1.背景
自動車整備事業における業務の適正な執行について、あらゆる機会をとらえて指導監督に努めてきたところであるが、いまだ処分件数が増加傾向であることから、自動車整備事業における不正行為防止のため、処分基準を見直すこととした。
2.処分基準改正のポイント
(1)事業者責任の導入
> 繰り返し違反を行う事業者に対しては厳格な処分を行うことが必要であることから、支局単位で事業者責任を導入することとした。(事業場の連帯責任)
(2)メリハリのある行政処分
> ペーパー車検等特に悪質な違反に対する処分の強化を行うこととした。一方、軽微な違反については文書警告の範囲を広げると共に口頭注意を新設することとした。
> 運輸局に行改処分審査委員会を設置し、行政裁量により処分量を変更する際の手続きを明確化した。
〔具体事例〕
1)強化を行った事例
@1台のペーパー車検→指定の取消し
A配下の2事業場が指定の取消し処分相当→全事業場について、保適証の交付停止5日間
2)緩和を行った事例
@指定事業者の文書警告→口頭注意
A保適証の交付停止10日間→文書警告 |
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自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について |
(局長通達 平成18年3月2日
国自整第126号の2) |
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「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」の細部取扱いについて |
(課長通達 平成18年3月2日 国自整第127号の2) |
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停止日数表 |
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違反点数表 |
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基準と細部取扱い一覧表(東整振作成) |
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平成18年3月10日付 「通達誤植修正について」 |
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業務連絡「優良自動車整備事業者の認定に対する登録免許税の課税について」 |
(平成18年2月7日) |
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通達「油脂類等の交換作業に伴う適正な料金請求の指導について」 |
(国自整第67号 平成17年10月17日、東運整第438号 平成17年10月26日) |
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バスの非常口扉内の腐食による不具合
バスの非常口扉の点検は、「バスの非常口扉の不具合について」(国自総第171号、国自整第31号 平成17年7月8日)で確実なる非常口扉の点検をお願いしましたが、7月17日に新潟県内で高速バスの非常口扉が走行中に突然開放するという事故が発生しました。
当該事故の原因は、非常口扉の内部構造が錆により腐食し、ロックが外れたものと判明したことから、北陸信越運輸局が当該バス事業者に対し、緊急点検を実施したところ、49台のバスの非常口扉に腐食があることが確認されました。
つきましては、これらの不具合は他の地域においても発生する可能性があることから、長期間使用された車両または車体に錆が発生している車両については、非常口扉の機能の点検を確実に実施するとともに、非常口扉の内部構造の錆による腐食についても留意してください。
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通達「バスの非常口扉内の腐食による不具合について」、「事業用バスの非常口扉内張り取り外し緊急点検結果」 |
(国自総第229号、国自整第55号 平成17年8月23日) |
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バスの非常口扉の不具合について
国土交通省整備課よりバスの非常口扉の不具合について、別添1のとおり通達がありました。
本通達は走行中の貸切バスの非常口扉が突然開放するという事故が発生し、バスを所有するバス会社が他の車両の非常口扉の点検をしたところ複数台の不具合が発見されました。
このことから北陸信越運輸局が管内のバス事業者に対し、緊急点検を実施したところ別添2の通り複数台の不具合が確認されました。
これら不具合は、他の地域においても発生する可能性があることから、3ヶ月定期点検時には入庫車両の非常口扉の機能の点検を確実に実施し事故防止を図られるよう、ご協力をお願いいたします。 |
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別添1 : バスの非常口扉の不具合について
別添2 : 事業用バスの非常口扉等の緊急点検結果について |
(国自総第171号、国自整第31号 平成17年7月8日) |
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廃食用油燃料の使用に関する注意喚起について
廃食用油燃料を使用した一部車両において、燃料漏れ等の不具合が発生しています。
会員の皆様におかれましては、廃食用油燃料を使用している車両が入庫した際には、車両不具合の発生を未然に防止するため、本通達に示された不具合に係る装置等について点検整備されるようお願いいたします。 |
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廃食用油燃料の使用に関する注意喚起について |
(国自管第161号、国自整第27号 平成16年11月26日) |
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大型車のホイール・ボルト折損による車輪脱落事故に係る調査検討会報告書概要 |
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大型車のホイール・ボルト折損による車輪脱落事故の再発防止対策(通達) |
(国自整第135号 平成16年12月15日) |
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大型自動車等に関する不正改造(二次架装)の防止について
近畿地区において、大型自動車販売店4社と自動車架装会社3社が、新規検査又は予備検査を受けた後、当該自動車に過積載などを目的とする改造を行い、不正改造、車検証不正取得を行ったとして、道路運送車両法違反容疑で警察の捜索を受けた事実が判明したことから日整連に対し国土交通省から別紙通達がありました。
つきましては、新規検査又は予備検査を受けた後において、過積載等を目的とする改造を加えないようお願いいたします。 |
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大型自動車等に関する不正改造(二次架装)の防止について |
(国自管第102号、国自技149号、国自審第1245号、国自整第109号 平成16年11月4日) |
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(国土交通省 平成16年4月16日 国自整第4号の2、第5号の2) |
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大型車のホイールボルト折損による車輪脱落事故防止のための緊急点検の実施のお願い |
(社団法人日本自動車工業会 平成16年4月16日 04自事発第161号) |
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ボンネットに歩行者頭部保護基準を新たに導入
〜道路運送車両の保安基準の改正〜
国土交通省は、乗用車と一部の貨物車を対象として、ボンネットの衝撃緩和性能を規定する歩行者頭部保護基準を導入するため、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)と道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)を改正し、公布しました。
本基準は、頭部を模した測定機器(頭部インパクタ)を自動車のボンネット上の数箇所にぶつけ、頭部インパクタが受ける衝撃を測定し、その結果から合否を判定するというもので、平成17年9月より順次適用されます。 本基準の対象車種である乗用車と一部の貨物車がすべて基準適合車に置き換わったと仮定すると、年間最大約100人の交通事故死者数低減効果があると推定されます。 |
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歩行者頭部保護基準の試験の様子 |
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歩行者頭部保護基準の概要 |
(国土交通省プレスリリース 平成16年4月20日) |
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指定自動車整備事業者の法令遵守の徹底について |
(東運整第675号 平成15年10月7日) |
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指定自動車整備事業に係る不正行為の防止の再徹底について |
(関自整第213号 平成15年9月10日) |
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(関整整第447号、関整車第3059号、平成14年3月15日) |
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