Tokyo Automobile Service Promotion Association
Tokyo Automotive Service Industry Commerce Association

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認証指定関係

Q1.整備主任者変更の手続きは。
A.1  認証第6号様式3枚に 必要事項を記入し、支所窓口へ提出してください。選任する際には、自動車 整備士の合格証書原本もしくは、整備士番号を記入証明された整備士手帳を お持ちください。届出は、代理の方でも構いませんが変更のあった日から1 5日以内に行ってください。

Q2.自動車検査員変更の手続きは。
A.2  指定第3号様式3枚に 必要事項を記入し、支所窓口へ提出してください。選任する際には、当該検 査員の署名及び自動車検査員教習修了証書原本もしくは、教習修了番号が記 入証明された整備士手帳をお持ち下さい。届出は、代理の方でも構いません が、変更のあった日から15日以内に行ってください。 なお、過去3年間検査員として選任されていない方は、直近の検査員研修 を修了しておりませんと選任することはできません。受講が選任の条件とな ります。

Q3.役員変更の手続きは。
A.3  認証第4号様式3枚に 必要事項を記入し、支所窓口へ提出して下さい。届出する際、事業者の登記 簿謄本の原本を1通提示してください。届出は、代理の方でも構いませんが、 変更のあった日から30日以内に行ってください。

Q4.自動車分解整備事業(認証)の譲渡譲受の手続きは。
A.4

 認証譲渡の手続きは認証第1号様式3部に必要事項を記入していただき譲 受側の登記簿謄本(個人の場合は住民票)1通、譲渡証明書1通、譲渡側譲 受側の印鑑証明書各々1通等を支所の窓口へお持ち下さい。届出は、代理の 方でも構いませんが変更のあった日から30日以内に行ってください。


Q5.自動車分解整備事業(認証)の相続の手続きは。
A.5  相続の場合、認証第1号様式3部に必要事項を記入していただき、戸籍謄 本、相続同意書、同意書に署名されている方全ての印鑑証明書を1通ずつお 持ち下さい。届出は、代理の方でも構いませんが変更のあった日から30日 以内に行ってください。

Q6.自動車分解整備事業(認証)を廃止する場合の手続きは。
A.6  認証第5号様式4枚 に必要事項を記入、認証書の原本並びに認証看板を支所窓口へお持ち下さい。 認証書を紛失等されている場合、紛失理由書を添付してください。届出は、 代理の方でも構いませんが変更のあった日から30日以内と定められていま す。

Q7.事業者の名称を変更する場合の手続きは。
A.7  認証第1号様式3部に必要事項を記入していただき、法人の場合は登記簿謄本、個人の場合は住民票を1通お持ち下さい。届出は、代理の方でも 構いませんが変更のあった日から30日以内と定められています。

Q8.事業場の名称を変更する場合の手続きは。
A.8

 事業場名称変更の一覧表3部に必要事項を記入していただき、支所の窓 口へお持ち下さい。


Q9.事業場の建替えをする場合の手続きは。
A.9  建設着工される前に図面等をお持ちいただき23区内の事業場は振興会 事業部へ、多摩八王子管内の事業場は各々の支所へご相談ください。建物完成後、認証 第1号様式に必要事項を記入していただき、振興会事業部か各支所へ提出下さい。届出は、変更のあった日から30日以内に行ってください。

Q10.事業場を移転する場合は。
A.10  建設着工される前に図面等をお持ちいただき23区内の事業場は振興会 事業部へ、多摩八王子管内の事業場は各々の支所へご相談ください。建物完成後、認証 第1号様式に必要事項を記入していただき、振興会事業部か各支所へ提出下さい。届出は、変更のあった日から30日以内に行ってください。

Q11.指定工場を取得する場合の手続きは。
A.11  23区内の事業場は振興会事業部へ、多摩八王子管内の事業場は各々の 支所へご相談ください。現在の設備、工員数、検査設備、検査員の有無等 をお伺いしながら、その後のスケージュールを打ち合わせさせていただき ます。

Q12.自動車検査員の資格を取得する場合は。
A.12  自動車検査員教習を(受講資格は整備主任者として1年以上の実務経験が 必要)修了しなければなりません。

Q13.自動車検査用機械器具を入れ替えた場合の手続きは。
A.13  指定第2号様式、指定第9号様式に記入し、検査合格証又は校正結果証明書及び完成検査場の図面(1/50) 各々3部揃えて、振興会事業部又は支所の窓口へお持ちください。

Q14.完成検査場の位置を変更した場合の手続きは。
A.14  建設着工される前に図面等をお持ちいただき23区内の事業場は振興会 事業部へ、多摩八王子管内の事業場は各々の支所へご相談ください。指定第9号様式に記入し、完成検査 場の図面(1/50)各々3部を揃えて、振興会事業部または支所へお持ち下さい。

Q15.事業場管理責任者、主任技術者を変更した場合の手続きは。
A.15  届出の必要はありません。各指定工場の社内規定、組織図、監査カード等を変更していただき保管しておいてください。但し、検査用機器の共用使用を行っている場合は届出が必要となりま すのでご相談ください。

Q16.検査機器の校正はだれが行うのですか。
A.16  指定整備工場は1年に1回、(社)日本自動車機械工具協会が校正を実施 します。騒音計の検定につきましては、別途振興会からご案内いたします。

Q17.車種別、用途別の定期点検時期を教えてください
A.17  下表の通りです。


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