Tokyo Automobile Service Promotion Association
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フロン回収

1.フロン回収破壊法全般について
Q1.なぜ、この法律ができたのですか。高圧ガス保安法による規制で十分ではないのですか。
A.1  この法令は、オゾン層の保護と地球温暖化の防止のために、フロン類の回収を促進させようという観点から制定されました。高圧ガスによる災害防止のための高圧ガス保安法とは法律の目的が異なります。 

Q2.なぜ、第一種と第二種の施行時期が異なるのですか。
A.2  第二種特定製品の場合には、新たな費用徴収等のスキームの整備のために準備期間が必要であることなどから、第一種特定製品より遅く施行することとなりました。 

Q3.使用済自動車やフロン類の引渡し先が、登録事業者かどうかの確認はどのようにすれば良いのでしょうか。
A.3  都道府県等に備えてあります事業者の登録簿や、県等から事業者に通知された登録通知書で確認をしてください。なお、無登録の事業者に引き渡した場合には違法となります。

Q4.無登録で事業を行った場合、その事業者にはどのような罰則が適用されますか。
A.4
  施行日(平成14年10月1日)以降、登録を受けないで使用済自動車に係る第二種特定製品の引取りやフロン類の回収を行った場合、その事業者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

2.製品区分について
Q1.冷蔵冷凍車の運転席用のエアコン及び架装部専用のエアコンは対象ですか。
A.1  架装部分の冷凍空調機器は第一種特定製品、運転席のエアコンは第二種特定製品となります。したがいまして、運転席及び架装部分の両方からフロン類の回収を行う場合には、第一種フロン類回収業者、第二種フロン類回収業者の両方の登録が必要です。

Q2.冷蔵冷凍車の運転席部分と架装部分の冷却を一つのコンプレッサーで行う方式の場合、第一種特定製品か第二種特定製品のどちらに該当しますか。 
A.2  第二種特定製品として扱うものとします。この場合には、Q1の場合と違い第二種フロン類回収業者の登録を受けていればフロン類の回収を行うことができます。。 

3.事業者の登録について
Q1.登録は事業所の所在地ごとであるが、本社所在地の自治体に支店(事業所)を含めた一括登録はできないのですか。
A.1  登録は事業所単位で行うこととなります。ただし、同一都道府県筆内に複数の事業所が有る場合には、これをまとめて申請することができますので、登録先となる都道府県(又は政令指定都市)にお問い合わせ下さい。 

Q2.ユーザーから自動車の廃棄の申し出を受けたA自動車販売業者が中古車としてB事業者に売却したものの買い手がつかなかったため、使用済自動車として解体業者に引渡した場合、誰が廃棄者及び引取業者になるのですか。
A.2  最終的にBが自動車の廃棄を決定したことになるので、Bが廃棄者になります。Bは自らが第二種特定製品引取業者の登録をしていなければ、引取業者に車体を引き渡さなければなりません。 

Q3.第一種回収業者の登録を受ければ、第二種特定製品の回収もできますか。
A.3  第一種特定製品と第二種特定製品の双方を扱う場合は、両方の登録が必要になります。特にトラック等の冷蔵・冷凍機や特殊自動車等のエアコンを扱う事業者は、注意が必要です。

Q4.整備時にフロン類を回収する場合、登録をする必要がありますか。
A.4  整備の際にのみフロン類の回収を行うのであれば、回収業者としての登録の必要はありません。ただし、回収基準、運搬基準等を遵守する義務があります。

Q5.使用済自動車からフロン類を回収して・再利用業者に販売しかしない場合も回収業者としての登録が必要ですか。
A.5  登録が必要です。なお、再利用業者に引き渡す場合は、有償又は無償に限られており、逆有償(回収業者が金銭等を支払って引き取ってもらう場合)は認められません。

Q6.ユーザーから直接廃棄依頼を受け、自らフロン類を回収し、解体処理する場合、第二種特定製品引取業者と第二種フロン類回収業者の両方の登録が必要ですか。
A.6
  両方の登録が必要です。

Q7.回収作業を実施する可能性のある県に全部登録しなければなりませんか。
A.7
  必要ありません。回収作業を実施する事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録のみで結構です。なお、自らの事業所ではなく、出向き先で継続的に回収を行う場合は、その場所を事業所として登録することとなります。

Q8.回収業者は産廃業の許可を受けないといけませんか。
A.8
  フロン回収破壊法上、産廃業の許可は、フロン類回収業者の登録要件ではありません。ただし、廃掃法の適用を受ける場合には、別途これを遵守することは当然です。

Q9.取り扱うフロン類の種類は1種類でも回収業の登録はできますか。
A.9
  登録は可能です。ただし、登録をしていない種類のフロン類を回収することはできません。

4.フロン類回収設備について
Q1.回収機の自己認証品とは何ですか。
A.1  高圧ガス保安法上の技術基準遵守(使用者の自己認証)によって、高圧ガス保安法の許可が不要となったものです。

Q2.自家製の回収機でもいいですか。
A.2  自作機であっても、フロン回収破壊法の基準を満たせば登録可能です。なお、高圧ガス保安法を遵守することは当然の前提です。 

5.登録の変更等について
Q1.会社の合併等の場合、承継に係る手続きはどうなりますか。
A.1  法律上は、承継届はありません。この場合、合併後に存続する事業所は必要に応じて変更届を、消滅する事業所は廃業届を出すことになります。

6.回収基準(吸引圧力)について
Q1.なぜ、フロン類の充てん量2kgで吸引圧力が異なるのですか。
A.1  同じ吸引圧力下では、充てん量が多いものほど残存するフロン類の量が多くなります。このことを考慮に入れ、充てん量の多い車からフロン類を吸引する場合には、より厳しい基準となっております。

Q2.2種類のフロン類を1本のボンベに混合して回収しても良いですか。
A.2  高圧ガス保安法の違反行為に当たりますのでボンベを分ける必要があります。 

7.回収基準(十分な知見を有するもの)について
Q1.十分な知見を有する者の基準はありますか。
A.1  十分な知見を有する者とは、第二種特定製品の冷媒回路の構造や冷媒に関する知識を持ち、フロン類の回収作業に精通した者を意味しますが、特定の資格や業務経験年数を限定するものではありません。 

Q2.フロン類の回収に当たり、資格は必要ないのでしょうか。
A.2  特定の資格は求めていません。 

Q3.回収する者の資格について法律に位置づける予定はありますか。
A.3  予定はありません。

8.第二種特定製品引取業者の引取・引渡しについて
Q1.フロン券のない使用済自動車は引き取らなくてもよいのでしょうか。
A.1  ユーザーに法律の主旨等をよくご説明いただき、必ずフロン類の処理費用を払い込んだ際に受け取るフロン券を提出していただくようにしてください。それでもフロン券の提出がなされない場合には引取りを拒否できる正当な理由に該当します。なお、廃棄者からフロン券の提出がない場合は、引取拒否の正当理由に当たるだけでなく、逆に引取りを拒否しなければ、引き取った者が廃棄者としてフロン類の処理費用を負担(フロン券を入手)する責任を負うことになります。ただし例外として、第二種特定製品引取業者が第二種フロン類回収業者を兼ねており、回収したフロン類を再利用することが確実な場合にはフロン券は不要です。 

Q2.使用済自動車のカーエアコンにフロン類が残っていない場合には、回収業者に引き渡さなくても良いのでしょうか。
A.2  引き渡す義務はありません。なお、フロン類が含まれているか否かを確認するに当たっては、事故で車両の前方部が破損している等、明らかにフロン類が抜けていると認められる場合を除き、カーエアコンが装着されていれば原則としてフロン類が含まれていると判断して下さい。 

Q3.自動車フロン類管理書はどこで購入できますか。
A.3  (財)自動車リサイクル促進センターが発行し、自動車関係団体で購入することができます。

Q4.自動車フロン類管理書は、現在使っている産業廃棄物(使用済み自動車)管理票(マニフェスト)で代用できないのですか
A.4
  代用できません。産業廃棄物(使用済み自動車)管理票は、廃棄物処理法において廃棄物の適正な処理の観点から義務付けられているものであり、自動車フロン類管理書は、フロン回収破壊法に基づきフロン類の適正かつ確実な回収を行うために必要なものです。自動車フロン類管理書は産業廃棄物(使用済み自動車)管理票とは別に、引取りを行った使用済自動車にフロン類が残っている場合には作成する義務があります。

Q5.現在使っている産業廃棄物(使用済み自動車)管理票(マニフェスト)のフロン類の処理に係る記載部分は回収業者の記録義務のある事項と重複しますが、簡素化はできないのですか。
A.5
 産業廃棄物(使用済み自動車)管理票「7.取外し部品等の確認」欄のフロン関係記入欄については、記入を省略することも可能です。

9.第二種フロン類回収業者の引取り・引渡しについて
Q1.回収したフロン類を再利用した場合、引取業者から引き渡しを受けたフロン券及び自動車フロン類管理書の扱いはどうすればよろしいのですか。また、再利用した場合にも回収費用は支払われるのでしょうか。
A.1  再利用(譲渡を含む)をした場合には、該当する自動車フロン類管理書及びフロン券を自動車製造業者等に引き渡してはいけません。また、自動車製造業者等から回収業者への回収費用の支払は行われません。なお、再利用した場合の当該自動車フロン類管理書は、回収した年月日を必ず記載して保存してください。

Q2.整備の際に回収したフロン類も、フロン類破壊業者に引き渡さなければならないのですか。
A.2  整備の際に回収したフロン類の自動車製造業者等への引渡義務はありませんが、不要なフロン類は国の許可を受けたフロン類破壊業者に引き渡すことが適当です。なお、大気中への放出は禁止されています。 

Q3.フロン類の引渡先はどこになるのですか。
A.3  フロン類回収業者が回収したフロン類は、再利用する場合を除いて自動車製造業者(又は輸入業者)に引き渡すことが定められています。ただし実務上は、自動車製造業者等の委託を受けたフロン類破壊業者に引き渡していただくことになります。

Q4.施行前に集めたフロン類の回収費用は支払われるのでしょうか。
A.4
 施行日(平成14年10月1日)以降に第二種特定製品引取業者が引き取った使用済自動車から回収したフロン類について、費用が支払われることになります。

Q5.自動車製造業者等A社の使用済自動車から回収したフロン類をA社に引き渡すということは、自動車製造業者等別に回収容器を用意しなければならないのでしょうか。また、回収費用の請求はどのようにするのでしょうか。
A.5
 自動車製造業者等別に回収容器を用意する必要はありません。自動車フロン類管理書に記載された情報から、フロン類を引き取るべき自動車製造業者等が分かりますので、自動車製造業者等の委託を受けた破壊業者に引き渡していただければ結構です。 また、費用の請求・支払につきましては、自動車製造業者等の委託を受けた(財)自動車リサイクル促進センターに振込先等の必要事項を登録していただくことにより、以後、自動車製造業者等に引き渡される自動車フロン類管理書の記載情報をもとに、自動的に回収業者に支払われることになります。

10.特定製品の表示について
Q1.表示はいつから始まるのですか。
A.1  平成14年4月1日以降、特定製品を販売する(出荷又は引き渡す)時までに表示を行うことが義務づけられています。

Q2.表示は既存の設備にもつけなければならないのですか。
A.2  過去に出荷、販売し、現在ユーザーが使用しているものは表示の対象ではありません。 

11.自動車リサイクル法との関係について
Q1.自動車リサイクル法が成立し施行されるとフロン回収破壊法はどうなるのですか。
A.1  自動車リサイクル法におけるカーエアコンからのフロン類の回収に関する規定は、本フロン回収破壊法の枠組みを基本的に引き継ぐことになります。し たがいまして、自動車リサイクル法が施行される際には、フロン回収破壊法での登録業者は自動車リサイクル法での登録業者とみなされ、法の適用を受けることになります。

 

 


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