Tokyo Automobile Service
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Tokyo Automotive Service Industry Commerce Association |
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|入会関係|認証指定関係|講習関係|放置違反金滞納車車検拒否|フロン回収|パソコン百科| |速度抑制装置装着義務付け|PCウィルス|
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| 1.基準緩和、適用除外関係 |
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| Q1.基準緩和の対象となる離島とは。 |
| 北海道、本州、四国、九州又は沖縄本島と架橋等で道路交通が確保されていない島であって、高速自動車国道等を有しないものである。 |
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| Q2.基準緩和自動車の認定要領における「架橋等により高速自動車国道等との道路交通が確保されている島」とは、フェリーにより高速自動車国道等との道路交通が確保されている島も含むのか。 |
| 含まない。 |
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| Q3.高速道路を有しない離島での使用を条件として基準緩和を受けた自動車が、別の高速道路を有しない基準緩和の対象である離島を走行した場合、基準緩和の失効となるのか。 |
| 基準緩和の失効とはならない(周辺の基準緩和の対象である離島の走行も可能)。 |
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| Q4.緩和認定の業務を速やかに行うために、一括緩和的な少ない申請で多数の緩和が行える方法をとることは可能か。 |
| 基準緩和自動車の認定要領において一括申請の対象とはなっていないため不可。 |
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| Q5.基準緩和自動車の認定要領第3第4号の「高速自動車国道等を運行しないもの。」の確認方法は、申請者の申告によるものなのか。 |
| 申請者の申告による。 |
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| Q6.高速自動車国道等を運行しない旨の確認はどのように行うのか。 |
| 誓約書による。 |
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| Q7.基準の緩和を受けるために最高速度を100km/h以下とする改造に関し、対象となるか否かの判断は、自動車検査業務等実施要領4−6−2と同様で良いか。 |
同様でよい。
なお、たとえ「改造自動車等の取扱いについて」の「3.改造自動車の届出の必要な範囲」に含まれる改造であっても、基準緩和の対象となるのは、当該改造により最高速度に実質的な影響が生じるもののみである。
例えば、プロペラシャフトを数ミリ短縮(動力伝達装置の改造。改造自動車の届出の必要な範囲)した場合であっても、これ自体最高速度の低下にほとんど影響がなく、これと同時にシフトギアを1速潰したことによって、最高速度を100km/h以下となったのであれば、基準緩和の対象とはならない。 |
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| Q8.最高速度証明書はどこで発行してもらえるのか。 |
自動車製作者が発行する。ただし、自動車製作者が証明者として特に認めた場合には、その者が発行することができる。
自動車製作者が証明者として特に認めるものの一覧は別添のとおり。 |
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| Q9.最高速度計算書を作成する者に制限はあるのか。 |
| ない。 |
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| Q10.デフ、トランスミッション又はタイヤの変更により最高速度が、100km/h以下となった場合、基準緩和の対象になるのか。また、90km/h以下となった場合、基準の適用対象外となるのか。 |
デフ、トランスミッション又はタイヤの変更により最高速度が、100km/h以下となった場合は、最高速度証明書又は最高速度計算書の提出により基準緩和の対象となる。また、90H/h以下となった場合、基準の適用対象外となる。
ただし、最高速度計算書の場合は、部品の販売証明などにより部品変更の事実が分かる書面を添付する必要がある。
なお、最大積載量、スピードメーター等が保安基準に適合している必要があることはいうまでもない。 |
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| Q11.基準緩和の認定の条件となっている表示(高速道路不走行車等)は、いつの時点で表示するのか。また、その表示は、いつの時点で確認するのか。 |
表示義務は、基準緩和の認定日以降に生じる。
なお、その確認は、基準緩和の認定日以降の最初の検査の日になる。 |
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| 2.備考欄記載関係 ▲TOP |
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| Q1.速度抑制装置にかかる緩和で使用者の変更、もしくは使用の本拠の位置が変更となる場合、緩和が失効し速度抑制装置の取り付け及び確認が必要になる。また、Nox・PM法関係で適用除外になっている自動車についても対策特定地域外に住所変更した場合や排出ガス低減装置により基準適合となった場合、速度抑制装置の義務付けの対象となるが、登録窓口でのチェックが必要ではないか(OCR短文による警告等)。 |
| 現段階では、システム上でのチェックは掛かからない。 |
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| Q2.速度抑制装置の装着義務付けの適用期日よりも早く速度抑制装置を取り付けて備考欄記載を求められた場合、記載しても良いのか。 |
| 記載して良い。「速度抑制装置を前倒しして装着する自動車の取扱い等について」(平成15年9月3日国自技第121号)を参照されたい。 |
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| 3.適用日関係 ▲TOP |
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| Q1.速度抑制装置が装着されていない大型トラックについて平成15年8月30日に検査員が検査を実施し、国に9月5日に申請があった場合は、この保安基準適合証を受理できるか(平成15年9月1日以降の最初の検査の日の前日が適用期日の場合)。 |
| 受理できる。「道路運送車両法第94条の5第1項の規定に基づき保安基準適合証の交付を受けた自動車等への速度抑制装置装着に係る規定の適用関係について」(平成15年8月29日国自技第116号、国自整第80号)を参照されたい。 |
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| Q2.自動車検査証に速度抑制装置を装着している旨の記載変更を行う前に指定整備工場において完成検査を行うことが可能なのか。 |
| 車検証の記載変更を行わなくても指定整備工場において保安基準適合性を判断することができるため可能である。 |
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| Q3.「保安基準第2章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示」第108条では速度抑制装置の装着日は検査を受ける日の前日となっているが、装着証明書と適合証の検査日が同日の場合に適合証は有効となるか。 |
| 装着証明書と保安基準適合証の日付が同日であればその保安基準適合証は、有効であり、窓口で受理しても問題ない。 |
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| Q4.速度抑制装置の取り付けを確認した場合、自動車検査証の備考欄への記載はどのようになるのか。また、指定整備工場で検査員が確認した場合は保安基準適合証等に記載する必要があるのではないか。 |
記載については検査業務等実施要領3−4−19による。
また、8月31日以前に製作された自動車であって、後改造により速度抑制装置が装着されたものは、装着証明書又は使用過程車用試験成績書を窓口に提示することとなっている。このため、備考欄処理する際に窓口において、速度抑制装置の装着を確認した自動車かどうか確認することが可能である。
ただし、新車の段階で既に速度抑制装置が装着されている自動車であって、当該自動車検査証の備考欄に「速度抑制装置付」の記入がなされていないものが、指定整備工場で検査(確認ランプによる)を行った場合には、装着証明書及び試験成績書はないことから、備考欄処理する際に当該自動車が、別添の型式の一覧に掲載されているかどうかを確認されたい。
なお、継続検査時には、装着証明書を提示させることから、保安基準適合証等への記載は不要である。 |
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| Q5.NOx・PM法の関係で、速度抑制装置の義務付けが免除されている自動車について、対策地域外に住所変更した場合や排出ガス低減装置装着によりNOx・PM法適合となった場合、速度抑制装置の義務付けの対象となるが、適用時期はいつになるのか。 |
| 住所変更を行った日、NOx・PM法適合となった日である。 |
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| Q6.改造により最高速度90km/h以下になった自動車の取扱い。(備考欄処理の手続き等) |
| 申請により処理することとする(フラグ変更が必要)。 |
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| 4.速度抑制装置装着関係 ▲TOP |
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| Q1.装着要領書に基づき装着した速度抑制装置の修理は、自動車メーカーが指定する事業者でないと行うことが出来ないのか |
| 修理後の作動確認、再封印等を行う必要があり指定された事業者で行うことが望ましい。 |
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| Q2.再封印、ドアストライカのラベルの再交付は可能なのか。 |
| 事故、故障、経年劣化等によりやむを得ない場合は、速度抑制装置を装着した事業者において可能である。詳細については、装着認定事業者である自動車販売店等に相談するようお願いして欲しい。 |
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| Q3.車体表示を行うためのステッカーの再発行は可能なのか。また、どこで再発行してくれるのか。 |
| ステッカーの再発行は可能である。また、装着認定事業者から購入することが可能である。 |
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| Q4.装着要領書が発行される前に速度抑制装置が装着されている自動車は、表示がなされていない。この場合、どのような対応をすれば良いのか。 |
| 表示については、自動車メーカーが指定する事業者で入手することが可能である。 |
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| Q5.装着要領書によれば、ベンツについてはドアストライカのラベルを貼付しないようになっているが、貼付の必要はないのか。 |
| ベンツについては、全ての車両において確認ランプ等がついているため、検査では、検査業務等実施要領4−6−3(1)により確認ランプ等で確認することとなっている。このため、ドアストライカにはラベルの貼付はない。 |
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| Q6.技術基準に基づく試験はどこで受験検可能か。 |
| 現在のところ把握している機関は、「(財)日本自動車研究所(JARI)」である。 |
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| 5.検査関係 ▲TOP |
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| Q1.平成15年9月1日以降の並行輸入車(ボルボ、ベンツ)の新車の新規検査における確認検査方法は。 |
ボルボは、実施要領4−6−3(1)(イ)ただし書きにより改変防止策を施した自動車であることを新車装着車用ステッカー(ドア横ラベル)を確認することで担保できることから(ロ)標識とともに確認すれば基準に適合していると判断できる。
ベンツは、確認ランプ等(ディスプレイ)の最高速度設定値が90km/h以下であることを確認することにより4−6−3(1)(イ)の確認ランプ等の確認となることから(ロ)標識を確認すれば基準に適合していると判断できる。
また、いずれの場合も、平成15年9月1日以降に新車の新規検査を受ける自動車は平成15年9月1日以降製作された自動車と判断されることから「装着証明書」提示は必要ない。 |
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| Q2.使用過程車用技術基準の試験成績書は、常に自動車に携帯する必要があるのか。 |
| 自動車の検査時にのみ提示すれば良く、常に携帯する必要はない。 |
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| Q3.車検時に提示する使用過程車用技術基準の試験成績書は、コピーでも良いか(本通は、会社で保管)。 |
| 試験成績書は、自動車1台毎に発行されるため、コピーでも可。 |
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| 6.その他 ▲TOP |
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| Q1.新規検査時等におけるスピードリミッタ装着車のタイヤの負荷能力は、タイヤの速度記号がJ(最高速度100km/hのタイヤ)である場合、日本自動車タイヤ協会規格により空気圧−負荷能力対応表の規定の負荷能力値に最高速度90km/hに対応した係数1.02を乗じた数値を適用して良いか(架装減トンとなる車両の場合、係数を乗じた数値を適用することにより最大積載量が増トンできることが予想される。)。 |
| NR装置装着自動車等と同様の取扱いとすることとし、最高速度90km/hに対応した係数1.02を乗じた数値を適用して良い。 |
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| Q2.最大積載量(第5輪荷重)5トン未満、車両総重量8トン未満であるトラクタは、速度抑制装置義務付け対象外か。 |
| トラクタが、速度抑制装置装着義務付け対象かどうかの判断は、保安基準第8条第4項第2号(前号の自動車に該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車)に該当するか否かによる。即ち、トラクタの第5輪荷重や車両総重量ではなく最大積載量5トン以上又は車両総重量8トン以上の被牽引自動車を牽引する牽引重量を有しているか否かによる。 |
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| Q3.速度抑制装置装着義務付車に、期日以降においてNR装置を取り外していたトラクタにNR装置を取り付けした場合及び類別にあるトラクタの仕様にあわせて改造した場合には、実施要領4−6−2により「改造自動車等の取扱いについて」の改造には含まれないのか。 |
| NR装置が「速度制限装置が装着された大型トラクタの速度制限装置の機能確認等について」(平成8年12月27日自技第241号、自整第237号)により適正に取り付けられていると確認できる自動車は、最高速度が90km/h以下の自動車として扱い適用除外とする。 |
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| Q4.最高速度について「100km/h以下」、「90km/h以下」とは、実際の速度がそれぞれ「105km/h未満」、「95km/h未満」と考えて良いか。 |
| 「自動車型式認証実施要領について(依命通達)」(平成10年11月12日自審第1252号)の「自動車等の諸元表の記載要領について30−1」において最高速度が、50km/h以上の自動車は、末尾を0又は5に切り捨てるものとされていることから、結果として「105km/h未満」、「95km/h未満」は、良いこととなる。 |
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| Q5.速度抑制装置の装着の対象となる「貨物の運送の用に供する自動車」に該当する自動車如何。 |
| 貨物自動車の他、「自動車の用途等の区分について(依命通達)」(昭和35年9月6日自車第452号)4−1−3(1)の特種用途自動車及び最大積載量が500kgを超える特種用途自動車である。 |
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