平成15年度「不正改造車を排除する運動」が、本年も6月の1ヶ月間実施されます。会員の皆様へも下記の要領にて実施細目が定められております。本運動に対するご理解ご協力をよろしくお願いいたします。■認証・指定事業者の行うべき実施事項
1)適正な改造の施工体制の整備 | (1)「不正改造防止マニュアル」等を活用するとともに、担当責任者等を定めて、改造 の受注、点検・整備の実施及び納車時の確認等の適正化に努める。 (2)不正な改造となるような整備等の依頼があった場合等には、自動車使用者に対し 不正改造となることを理解してもらうよう努めるとともに、依頼を受けない。 |
2)従業員に対する指導等 | 整備主任者、事業場管理責任者、自動車検査員等を含む全従業員に対して、本運動の趣旨、実施事項等について周知する。 |
3)自主点検の実施 | 事業場ごとに運動実施責任者を選任し、従業員等の車両を含む事業場内の車両、整備の実施体制及び管理体制等について、定期的な自主点検の実施に努める。 |
4)不正改造車に関する情報等の提供 | 不正改造車に関する情報等を入手した場合には、運輸支局等に情報提供するよう努める。 |
「不正改造車を排除する運動」(通達)
「不正改造車を排除する運動」実施要領(抜粋) 不正改造防止自主点検票