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2008/04/11最近の話題

特別遺族給付金(石綿)の請求期限は平成21年3月27日です

 厚生労働省より日整連を通じて当会に対し、当会会員組合員に石綿による被害の救済に関する「特別遺族給付金」を周知するよう要請がありました。
 「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づく「特別遺族給付金(特別遺族年金または特別遺族一時金)」は、本法律の施行後3年以内に請求しなければならず、この請求が平成21年3月27日に請求期限を迎えること、また、石綿による疾病については、発症までの期間が長く、労働者、医師双方において石綿ばく露と発症との関連性についての意識がないまま労災請求に及んでいない場合があるため注意が必要です。





 (1)特別遺族給付金等の周知・広報リーフレット
 (2)パンフレット(石綿にさらされる作業に従事していた労働者及びご家族の方へ)



 【参考】
 ■自動車・鉄道車両を製造・整備・修理・解体する作業

 ■あなたが使用していた石綿製品はありますか?(ブレーキパッド)

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