平成23年度第1期自動車整備技術講習受講生募集のご案内 - 2015/01/01(講習の様子)
平成23年4月から始まる整備士講習をご案内いたします。
講習の所定の課程を修了すると、自動車整備士の技能検定実技試験が2年間免除になるものです。
■募集種目
3級基礎・3級ガソリン・2級ガソリン・2級二輪・1級小型
※募集要項については下記案内パンフレットにてご確認下さい
23年度第1期講習案内パンフレット
■受付期間
平成23年2月21日(月)~3月10日(木) ※土・日曜を除く
■教場別講習期間
教場 | コース | 種目 | 講習期間 | 曜日 | 講習 日程表 |
本部 | 平日昼間 | 2級二輪 | 平成23年4 月6日~9月21日 | 水曜 | |
日曜 | 3級 | 基礎 | 平成23年4月3日~5月22日 | 日曜 (祝日4/29含) | |
ガソリン | 平成23年6月5日~9月18日 | 日曜 (7/18含) | |
2級ガソリン | 平成23年4月 3日~ 9月11日 | 日曜 |
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1級小型 | 平成23年6月5日~平成24年3月4日 ※約9ヶ月間 | 日曜 | |
夜間 | 3級 | 基礎 | 平成23年4月 4日~5月19日 | 月・木中心 | |
ガソリン | 平成23年6月6日~9月16日 | 月・木中心 | |
2級ガソリン | 平成23年4月4日~9月8日 | 月・木中心 | |
江東 | 夜間 | 2級ガソリン | 平成23年4月5日~9月20日 | 火・木中心 | |
立川 | 夜間 | 3級ガソリン | 基礎 | 平成23年4月4日~5月23日 | 月・木中心 | |
ガソリン | 平成23年6月2日~9月22日 | 月・木中心 |
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※2級は、平成23年度第2期(10~3月)に開講予定です。 |
※都合により上記日程等を変更する場合や、受講希望者数によって開講出来ない場合があります。
※諸事情により「立川教場 3級基礎・3級ガソリン」は日程が一部変更になりました (4月14日現在)
■お申込みに必要なもの
(1)受講申込書
(必要事項を記入、所属事業場より社印を受けたもの。会員・会員外で別の様式となります)
※旧様式は使用不可
(2)受講資格が確認できる証書または整備技能者手帳
(基礎修了・学歴等・整備士資格が受講資格に係る方は必ず提示して下さい)
(3)自動車整備作業の実務経験証明書【平成23年用】
(会員外の方は必ず添付して下さい)
※会員でも在籍証明書のみでは実務経験を満たさない場合は添付してください
(4)官製はがき 1枚(表面に宛先・宛名明記のもの。裏面白紙)
※赤く囲った箇所にそれぞれ「郵便番号」「住所」「氏名」をご記入ください
(5)受講料(現金又はクレジット)
※クレジット希望者は銀行印、免許証のコピーをお持ち下さい。
■お問合せ先
東京都自動車整備振興会技術講習所本部(電話03-5365-4300)
平成23年春の全国交通安全運動は5月11日(水)~20日(金) - 2015/01/01内閣府より、「平成23年春の全国交通安全運動推進要綱」の通知がありましたのでお知らせいたします。
詳細は以下の通りです。
■「平成23年春の全国交通安全運動推進要綱
■パンフレットダウンロードページ(内閣府リンク)
平成23年春の全国交通安全運動推進要綱 平 成 2 3 年 2 月 4 日 中 央 交 通 安 全 対 策 会 議 交 通 対 策 本 部 決 定 第1 目 的 本運動は,広く国民に交通安全思想の普及・浸透を図り,交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに,国民自身による道路交通環境の改善に向けた取組を推進することにより,交通事故防止の徹底を図ることを目的とする。
第2 期 間 1 運動期間 平成23年5月11日(水)から20日(金)までの10日間 2 交通事故死ゼロを目指す日 5月20日(金)
第3 主 催 内閣府,警察庁,総務省,法務省,文部科学省,厚生労働省,農林水産省,経済産業省,国土交通省,防衛省,都道府県,市区町村,自動車検査独立行政法人,独立行政法人自動車事故対策機構,独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構,自動車安全運転センター,軽自動車検査協会, ㈶全日本交通安全協会,㈶日本道路交通情報センター,㈳全日本指定自動車教習所協会連合会,㈳全国二輪車安全普及協会,㈳日本自動車連盟,㈳日本バス協会,㈳全日本トラック協会,㈳全国乗用自動車連合会
第4 協 賛 内閣府ウェブページのとおり
第5 運動重点 1 運動の基本 春の交通安全運動では,新入学児童等に対する交通ルールの理解と交通マナーの習慣付けが重要課題となるとともに,交通事故死者数全体の約半数を高齢者が占める交通事故情勢に的確に対処するため,「子どもと高齢者の交通事故防止」 とする。
2 全国重点 自転車関連事故が大きな社会問題となっており,自転車利用者のルール遵守とマナー向上に対する国民の関心が高まっていること,後部座席シートベルトの着用率やチャイルドシートの使用率が低調であり,シートベルト(チャイルドシートを含む。)非着用死者数が増加に転じたこと,重大交通事故の原因となる飲酒運転による事故件数については,厳罰化,行政処分の強化をはじめとする各種の対策や取組により減少傾向にあるものの,依然として飲酒運転による悲惨な事故が後を絶たないことなどから,次の3点を全国重点とする。 (1)自転車の安全利用の推進(特に,自転車安全利用五則の周知徹底) (2) 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 (3) 飲酒運転の根絶
3 地域重点 都道府県の交通対策協議会等は,上記2の全国重点のほか,地域の交通事故実態等に即して必要があるときは,地域の重点を定める。 第6 運動の基本及び全国重点に関する主な推進項目 1 運動の基本(子どもと高齢者の交通事故防止)に関する推進項目 子どもと高齢者自身の交通安全意識の高揚を図るとともに,子どもと高齢者に対する保護意識の醸成を図るため,次の項目を推進する。 (1) 通園・通学時間帯等における街頭での幼児・児童に対する交通安全指導,保護・誘導活動の徹底 (2) 広報啓発活動等を通じた高齢者自身による身体機能の変化の的確な認識とこれに基づく安全行動の促進 (3) 街頭での高齢歩行者・電動車いす利用者・高齢自転車利用者に対する交通安全指導,保護・誘導活動の促進 (4) 70歳以上の運転者について高齢運転者標識(高齢者マーク)の使用促進と,高齢者マークを表示している自動車に対する保護義務の周知徹底 (5) 子どもと高齢者に対する思いやりのある運転の促進 (6) 夕暮れ時と夜間における歩行中・自転車乗用中の反射材用品等の着用の促進 (7) 参加・体験・実践型の交通安全教育等の推進による交通ルール・マナーの理解向上と安全行動の促進 (8) スクールゾーン,シルバーゾーンや生活道路等の歩行者・自転車の安全な通行を確保するための交通安全総点検の促進
2 全国重点に関する推進項目 (1) 自転車の安全利用の推進(特に,自転車安全利用五則の周知徹底) 自転車利用者の交通安全意識の高揚を図り,交通ルールの遵守と交通マナーの向上を促進することにより,自転車乗用中の交通事故防止と自転車利用者による危険・迷惑行為の防止を期するため,次の項目を推進する。 ア 「自転車安全利用五則」(平成19年7月10日交通対策本部決定)を活用した自転車利用者に対する交通ルール・マナーの周知と,街頭指導の強化等による自転車の交通ルールの遵守徹底 (ア) 車道の左側通行等自転車の通行方法の指導と歩道通行時における歩行者 優先の徹底 (イ) 二人乗り,傘差し,携帯電話使用,ヘッドホン使用等の危険性の周知による安全通行の徹底 (ウ) 夕暮れ時等における前照灯の早め点灯の強化推進と反射材用品等の積極的な活用促進 (エ) 交差点等における信号遵守,一時停止,安全確認の徹底 (オ) 幼児・児童の乗車用ヘルメット着用と幼児二人同乗用自転車の安全利用の促進 イ 自転車の安全性能に関する情報提供及び自転車の点検整備の励行 ウ 自転車事故被害者の救済に資するための各種保険制度の普及啓発
(2) 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用を徹底し,交通事故発生時における被害の防止・軽減を図るため,次の項目を推進する。 ア 全ての座席においてシートベルト,又はチャイルドシートを着用しなければならないことの周知徹底 イ シートベルトとチャイルドシートの着用の必要性・効果に関する理解の促進及び正しい使用方法等の周知徹底
(3) 飲酒運転の根絶 運転者を始め広く国民に対し,飲酒運転の悪質性・危険性,交通事故の悲惨さを訴えて意識改革を進めるとともに、飲酒運転を根絶するため,次の項目を推進する。 ア 交通事故被害者等の声を反映した広報啓発活動等を通じ,飲酒運転の根絶に向けた地域,職場,家庭等における飲酒運転を絶対に許さない環境づくりの促進 イ 飲食店等における運転者への酒類提供禁止の徹底及びハンドルキーパー運動の促進 ウ 飲酒運転の悪質性・危険性の理解や飲酒運転行為を是正させるための運転者教育の推進 エ 自動車運送事業者の営業所等におけるアルコール検知器の普及及びその適正な活用促進 第7 運動の実施要領 運動の実施に当たっては,未だに年間90万人もの人々が交通事故で死傷している厳しい交通事故情勢が国民に正しく理解・認識され,上記第5・第6に掲げた運動重点及び推進項目の趣旨が国民各層に定着して,国民一人ひとりが交通ルールを守り,交通マナーを実践するなど交通事故の防止に寄与するよう,以下の要領に従い効果的に運動を展開するものとする。また,鉄道・海上・航空の交通分野においても,国民のルールの遵守とマナーの習得・向上を図るなどの効果的 な運動を展開するものとする。 その際,交通事故被害者等の視点に配意しながら,交通事故の悲惨さや生命の尊さを広く国民に訴え,理解の増進に努めるとともに,黙とうなど交通事故犠牲者に対する追悼の意を表するものとする。また,国民一人ひとりが交通ルールを守り,交通マナーを実践するなど交通事故に注意して行動し,交通事故の発生を抑止することを目的とした「交通事故死ゼロを目指す日」を,引き続き5月20日に実施する。この実施に当たっては,国民一人ひとりが交通安全について考え,交通事故のない社会は国民自らが成し遂げるものである,との認識を社会全体に正しく広めるよう努めるものとし,本運動の展開に連動した取組を行うものとする。 1 主催機関・団体における実施要領 (1) 主催機関・団体は,相互間はもとより関係機関・団体等との連携を密にし,支援協力体制を保持するとともに,具体的な実施計画を策定し,推進体制を確立するものとする。 (2) 主催機関・団体は,組織の特性を活かして地域住民が参加しやすいように創意・工夫し,以下のような諸活動を展開又は支援するものとする。 ア 自動車教習所等の練習コース,視聴覚教材,シミュレータ,シートベルトコンビンサー,スケアード・ストレイト方式等を活用した参加・体験・実践 型の各種交通安全教育の実施 イ 展示物等各種媒体を活用した街頭キャンペーン,街頭指導・保護誘導活動 の実施 ウ 交通安全教材や地域の交通事故実態と特徴が容易に理解できる各種資料(交通事故統計,広報啓発資料等)の提供 エ 有識者,交通事故被害者等による交通安全シンポジウムの開催 オ 交通安全に関する作文,標語等の募集と活用 (3) 主催機関・団体は,交通安全キャンペーンや交通安全教育等を通じて,反射材用品等の着用の必要性,自転車安全利用五則の周知徹底,シートベルトとチャイルドシートの着用効果,飲酒運転の悪質性・危険性に関する広報啓発活動を展開するものとする。 (4) 都道府県,市区町村等は,民間交通安全団体,交通ボランティア等との幅広い連携を図り,本運動が住民本位のものとして展開されるよう地域の交通事故実態や,高齢者,若者,子ども等の対象に応じた住民参加型のきめ細やかな運動を実施するとともに,高齢者,子どもとその親の各世代が共に交通安全教室に参加するなどの交流を通じて,交通安全を考える「世代間交流」に着目した活動を推進するものとする。 また,交通安全教育を受ける機会の少ない高齢者を中心に,世帯訪問による個別指導,高齢者と接する機会を利用した反射材用品等の着用などの交通安全指導が地域ぐるみで行われるよう努めるものとする。 さらに,高齢化が進む交通ボランティアの活性化を図るとともに,若者の交通安全意識を向上させるため,各種交通安全キャンペーン,街頭監視・指導活動等への若者の参加促進に努めるものとする。 ア 地域,家庭等における実施要領 自治会,町内会,老人クラブ等との連携による世代間交流を視野に入れた参加・体験・実践型の交通安全教室等を開催するとともに,住民を主体とした交通安全総点検,ヒヤリ地図の作成等を実施し,住民側から見た交通上の危険箇所等を積極的にくみ上げ,その把握と解消に努める。 また,家庭内における話合いを通じて,飲酒運転の根絶を始めとする交通安全意識を高めるため,これに資するような資料・情報の提供を行う。 イ 高齢者福祉施設等における実施要領 施設責任者,医師,看護師等との連携により,参加・体験・実践型の交通安全教室等を開催し,歩行中・自転車乗用中の安全な交通行動等について指導を徹底するとともに,関係者等を交えた交通安全総点検,ヒヤリ地図の作成等を実施し,高齢者から見た交通上の危険箇所の把握と解消に努める。 ウ 保育所,幼稚園,小学校等における実施要領 保護者,保育士,教師等との連携により,参加・体験・実践型の子どもと保護者が一緒に学ぶ交通安全教室等を開催して,歩行中の安全な通行方法や前記「自転車安全利用五則」を活用した自転車の安全利用などの交通ルールの理解及び交通マナーの向上を図るとともに,保護者に対して幼児二人同乗用自転車の安全利用と幼児・児童の自転車乗用時における乗車用ヘルメット着用の促進とチャイルドシートの正しい使用の徹底を図る。また,保護者等を交えた交通安全総点検,ヒヤリ地図の作成等を実施し,子どもの視線から見た通学路等における交通上の危険箇所の把握と解消に努める。 エ 職域における実施要領 職場の管理者,安全運転管理者,運行管理者等との連携により,事業所等の業務形態に対応した交通安全教室等を開催するほか,飲酒運転の悪質性・危険性,シートベルトの着用効果と全ての座席における着用の徹底などの安全運転や交通事故情勢に関するきめ細かな情報提供を行い,社内広報誌(紙)を活用した積極的な広報啓発活動を実施する。 (5) 主催機関・団体は,新聞,テレビ,ラジオ,インターネット,広報車,地域ミニコミ紙等,各種の媒体を活用して対象に応じた広報啓発活動を活発に展開するとともに,これらの各種メディアに対し,運動重点を効果的に推進するための関連情報はもとより,交通事故実態に応じた事故防止対策を的確に推進するための情報提供を積極的に行い,交通安全意識の高揚を図るものとする。なお,チャイルドシート使用に関する各種広報等に当たっては,「チャイルドシート着用推進シンボルマーク」を活用した効果的な推進を図るものとする。 (6) 主催機関・団体は,所属の全職員に対し,本運動の趣旨及び重点等を周知させ,飲酒運転をしない,させないことはもとより,全ての座席におけるシートベルトの着用や自転車乗用時の交通ルールの遵守など,職員自身が率先して模範的な交通行動を示すよう特段の配意をするものとする。
2 協賛団体における実施要領 協賛団体は,主催機関・団体を始め他の関係機関・団体等との連携を密にして,地域と一体となった運動が展開されるよう上記1に準じ,組織の特性に応じた取組みを推進するとともに,職員に対して本運動の趣旨等を周知させ,職員自身が率先して模範的な交通行動を示すよう特段の配意をするものとする。
第8 効果評価の実施 主催機関・団体は,運動終了後にその効果の評価を行い,実施結果を的確に把握することにより,次回以降の運動がより効果的に実施されるよう施策の検証に努めるものとする。 |
国交省、車載式故障診断装置に係る情報取扱指針制定のパブコメ結果を公表 - 2015/01/01国土交通省では、平成22 年9 月24 日(金)から同年10 月25 日(月)までの間、「車載式故障診断装置に係る情報の取扱指針(案)」に関してパブリックコメントを募集したところ、35 個人・団体から意見をよせられた。。
寄せられた意見の概要及び同省の考え方は以下のとおり。
■車載式故障診断装置に係る情報の取扱指針の制定に関する意見の募集の結果について
車載式故障診断装置に係る情報の取扱指針の制定に関する意見の募集の結果について
案件番号 | 155100918 |
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定めようとする命令等の題名 | J―OBD2を活用した点検整備に係る情報の取扱指針(平成23年国土交通省告示第196号)
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根拠法令項 | 道路運送車両法
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行政手続法に基づく手続であるか否か | 行政手続法に基づく手続 |
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所管府省・部局名等(問合せ先) | 国土交通省自動車交通局技術安全部整備課 電話:03-5253-8111(内線:42-424)
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命令等の公布日・決定日 | 2011年03月02日 |
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結果の公示日 | 2011年03月02日 |
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意見公募時の案の公示日 | 2010年09月24日 | 意見・情報受付締切日 | 2010年10月25日 |
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国交省、J-OBD2を活用した点検整備情報の取扱い指針を策定 - 2015/01/01 国交省は、電子制御による新技術普及を受け、J-OBD2※の装備が義務付けられた自動車(ガソリン又はLPGを燃料とする乗車定員10人以下又は車両総重量3.5t以下の自動車等)を対象として、自動車製作者等が提供する情報の内容や方法を指針に定めた。
この指針は、点検整備を行う際に必要となる情報の提供のほか、自動車と接続して故障を診断する外部故障診断装置の開発や改良に必要な情報の提供、自動車製作者等が自ら開発する専用外部故障診断装置の提供等について定めている。
指針の適用時期は、それぞれ、点検整備情報の提供が平成23年4月1日から、外部故障診断装置開発情報の提供が平成24年4月1日から、専用外部故障診断装置の提供が平成25年4月1日からとなっている。(概要は別紙)
同省では「自動車に備え付けらている排ガス装置について、ユーザーが円滑に点検整備を行い、自動車の性能を適切に維持することにより、自動車の環境の保全等を図ることを目的とする」としている。
※(排気に係る装置の車載式故障診断装置:OBDとはOn Board Diagnosisのこと。)
【関係資料】
■J-OBD2を活用した点検整備に係る情報の取扱指針の概要■J-OBD2を活用した点検整備に係る情報の取扱指針J-OBD2を活用した点検整備に係る情報の取扱指針の概要(PDF ファイル183KB)
J-OBD2を活用した点検整備に係る情報の取扱指針(PDF ファイル116KB)
平成23年度 自動車整備士試験予定表 - 2015/01/01
自動車登録等適正化リーフレットの活用依頼 - 2015/01/01「自動車登録等適正化推進協議会(自動車関連13団体で構成)」の事務局である財団法人自動車検査登録情報協会(自検協)から、啓発活動(リーフレットの配布等)について下記の通り協力依頼が当会にありましたのでお知らせいたします。
自動車登録等適正化リーフレットの送付と活用方について(要約) 自動車の変更登録、移転登録手続きを訴求するためリーフレットを作成しています。リーフレットは、全国の運輸支局・自動車検査登録事務所、地方公共団体、警察署・運転免許センター等の行政機関、自動車関連13団体において配布しています。 A4判のリーフレットは新しい生活の出発をイメージした爽やかなデザインで「新しい生活スタート」「クルマの変更手続・移転手続はお済みですか?」をコピーとしました。裏面には「引越して住所が変わったら住民票の手続きだけではなく クルマの変更手続きもしましょう 名義が変わったときは移転手続きも必要です。」としたコピーの他『住所が変わった場合は変更登録の手続きを、自動車の所有者の名義が変わった場合は移転登録の手続きを、15日以内にするよう法律(道路運送車両法)で義務づけられています。これを怠ると罰金が課せられることもあります。(軽自動車は「自動車検査証の記載事項の変更手続き」となります)』等の説明の他に、住所変更に伴い、自動車のナンバーが変わる際には、『自動車のナンバープレートに自分の希望する番号をつけることができる』こともお知らせしています。 |
東京運輸支局、足立管内で街頭検査を実施 5台の車両に整備命令書交付 - 2015/01/01 平成23年2月9日(水)、東京運輸支局では足立管内において、「街頭検査」を実施し、排気ガス汚染濃度や不正改造有無等の検査を行った。
当日は同支局や自動車検査独立行政法人、関係団体から計27名が参加し、排気ガス汚染濃度や不正改造等の検査が実施された。
13台の車両を検査した結果、8台に保安基準違反が見受けられたため、うち3台に口頭警告、5台に整備命令書が交付された。
平成22年度「ディーゼルクリーン・キャンペーン」の調査結果 - 2015/01/01 国交省は、平成22年の6月と10月に重点期間として実施した「ディーゼルクリーン・キャンペーン」の調査結果をまとめた。
これによると、ディーゼル黒煙については、点検・整備における低減効果があり、特にエアクリーナーの清掃等が黒煙の低減に高い効果が認められた。
詳細は以下のとおり。
国土交通省は、大都市地域等における自動車に起因する大気汚染問題が依然として残っている状況にあり、中でも大気汚染への影響度が大きいディーゼル車の排出ガス対策の推進が求められていることから、警察、自動車検査独立行政法人等関係機関の協力を得て、昨年6月及び10月を重点実施期間として「ディーゼルクリーン・キャンペーン」を全国的に実施するとともに、キャンペーンの啓発活動の一環として、ポスターやリーフレット等の掲示・配布を行い、次のような成果を得ることができました。 1.街頭検査結果 重点実施期間中の街頭検査では、全国で2,591台のディーゼル車について黒煙測定を実施しました。そのうち14台の車両に対し、整備命令書の交付を行いました。 また、硫黄分濃度分析器による燃料に関する検査については、640台実施(特に中部・近畿地区においては、当該検査を最重点項目として260台実施)し、その結果、不正軽油(規格外の燃料)を使用する車両が8台判明しました。 2.迷惑黒煙通報制度結果 平成14年度より導入した迷惑黒煙の通報制度については、全国の運輸支局に迷惑黒煙相談窓口「黒煙110番」を設置し、一般の方から情報として寄せられた著しく黒い煙を排出している自動車のユーザーに対し、自主点検等の指導を行うというものです。 平成22年4月から10月までの間では、全国で46件の通報があり、車両が特定された43件の自動車ユーザーに対してハガキにより自主点検を実施するよう指導を行いました。
3.点検整備による黒煙低減効果 平成22年10月中に整備のために入庫したディーゼル車42,614台について、整備後における黒煙の低減効果を調査したところ、黒煙濃度が10%以上低減した車両が13,540台(全体の32%)ありました。点検整備がディーゼル黒煙の低減に効果があることが確認されました。
4.エコドライブの普及の促進 全国で約47万枚のチラシを配布し、エコドライブの周知に努めました。
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【関連資料】
■「ディーゼルクリーン・キャンペーン」の成果をお知らせします。(平成23年2月1日)
経産省・中小企業庁、「今後の資金繰り支援策」を公表 - 2015/01/01
~指定工場の皆さまへ~ 騒音計の移動検定を実施します - 2015/01/01 今般、(社)日本品質保証機構のご協力を得て、騒音計の巡回検定(出張検定)を行うことになりました。
つきましては、検定の有効期間が近く終了する騒音計を保有する指定工場は、是非この機会をご利用いただき検定を受けられますようご案内申し上げます。(指定工場へは別途ご案内いたします)
検定日(平成23年) | 会場 | 受付時間 |
3月7 日(月) | 東整振 品川支所 | 午前10時~午後3時 |
3月8 日(火) | |
3月9 日(水) | 東整振 練馬支所 |
3月10日(木) | 東整振 八王子支所 |
3月11日(金) | 東整振 多摩支所 |
※足立車検場が現在工事中のため、平成23年3月8日は「墨田三菱自動車販売?」様(墨田区向島3-33-13)にて実施します。
検定をご希望される事業場の方は以下の申込書にご記入の上、平成23年2月23日(水)までに、東整振事業部までFAXにてお申込ください。
なお、申込後の案内はいたしませんので、当日は騒音計をお持ちになって、直接会場までお越しください(事前に騒音計が動作することをご確認のうえ、お持ちください)。
● 申込期限及び申込場所 平成23年2月23日(水)までに、事業部までFAX(03-5365-9224)にてお申込ください。 ● 費用 19,100円(税込) ● お問い合わせ先 事業部事業課 03-5365-2312 |
【申込書】
■騒音計の巡回検定(出張検定)申込書
日整連、平成23年度マイカー点検キャンペーンスローガンを募集 - 2015/01/01 社団法人 日本自動車整備振興会連合会では、「ユーザーの保守管理責任意識の向上」をテーマに、「マイカー点検キャンペーン」(自動車点検整備促進全国キャンペーン)のスローガン(標語)を募集する。
今回募集するスローガンのテーマは「点検整備の必要性と環境保全」。
応募者の中から最優秀賞(1点)を選出し、平成23年度のキャンペーンスローガンとして採用。最優秀賞の受賞者には賞金として10万円を贈呈する。また、応募者の中から抽選で400名に、『キャンペーンキャラクター"てんけんくん" 』のグッズをプレゼントする。
「マイカー点検キャンペーン」は、自動車の適切な点検・整備の実施促進を通じて自動車の事故防止を図ることを目的に毎年9月、10月の2カ月間にわたって展開するもので、昭和61年から継続しており、今年で26回目を迎える。
応募の詳細は以下の通り。
平成23年度マイカー点検キャンペーンスローガン募集概要 テーマ:「点検整備の必要性と環境保全」 応募方法: 日整連のホームページ上による応募 URL:https://www3.jaspa.or.jp/campain/c000000_h23.html 締切:平成23年2月28日(金) 特典:・最優秀賞(1名)賞金10万円 ※「平成23年度マイカー点検キャンペーン」のスローガンとして採用します。 ・応募者の中から抽選で400名に、『キャンペーンキャラクター"てんけんくん" 』のグッズをプレゼントします。 発表: 連合会が厳正な審査および抽選を行い、最優秀賞の方には4月未に直接連絡し、プレゼント当選の方には5月に賞品の発送をもって発表にかえさせていただきます。 その他:最優秀賞作品の著作権は当連合会に帰属いたします。
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平成23年度 検定・登録試験予定表 - 2015/01/01
高齢運転者標識が新しいデザインになりました - 2015/01/01 平成23年2月1日(火)より、高齢運転者標識が新しいデザインになりました。
なお、従前のデザインも当分の間、使用できます。
※新しいデザインの高齢運転者標識
良くある質問と答え(警察庁発表)
Q:高齢運転者標識とはどんなものですか? A:自動車免許を受けている人で70歳以上の人は、加齢に伴って生ずる身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときには、普通自動車の前面と後面の両方に上記のマークを付けて運転するように努めなければならない(道路交通法第71条の5第2項等)とされています。
Q:付けることにどういう意味があるのですか? A:高齢運転者標識を付けた普通自動車に危険防止のためやむを得ない場合を除き、幅寄せや割込みをした自動車運転者は処罰されます。 (道路交通法第71条第5の4号等) ○ 5万円以下の罰金 ○ 反則金 大型自動車・中型自動車等 7,000円 普通自動車・自動二輪車 6,000円 小型特殊自動車 5,000円 ○ 基礎点数 1 点 高齢運転者標識を付けることにより、 周囲の自動車の運転者はあなたの運転する自動車が安全に通行できるよう配慮しなければならなくなるのです。 Q:昔のデザインの高齢運転者標識はどうなりますか?
A:今まで使っていただいていた従来の高齢運転者標識も、当分の間は使用することができます。効果は新しいデザインの高齢運転者標識と同じなので心配せずに使ってください。
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代行業者等によるユーザー車検後の故障入庫事例実態調査のお願い - 2015/01/01 代行業者等によるユーザー車検の前検査台数は、依然として車検台数全体の10%と高止まりしており、持ち込み車検の1/3を占めています。これらの車両の多くは定期点検整備が実施されず、社会の環境・安全への脅威になるとされています。
整備業界では、これまでも行政当局へ、これらの前検査車両に対する定期点検整備の実施対策を要請してきましたが、環境・安全への脅威の決め手となる実証データが皆無に近く、行政当局の前検査車両に対する定期点検整備実施の指導対策を阻む要因となっています。
今般、ユーザー車検車両の環境・安全への脅威の決め手となる実証データの収集を図り、行政当局への前検査車両に対する徹底指導を要請するため、下記により前検査車両のその後の故障入庫事例に関する実態調査を全国9万の認証工場にお願いすることと致しました。
行政当局への徹底指導を要請するためにも、数多くの実証事例データが必要となります。本調査の趣旨をご理解いただき、是非、ご協力をお願い致します。
継続検査台数構成
単位:千台( )内構成比
| 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 |
持 込 み | 整備事業者 | 6,421 (21.1%) | 6,482 (20.8%) | 6,303 (20.4%) | 6,401 (20.2%) | 6,367 (20.0%) |
ユーザー車検 | 3,008 (9.9%) | 3,057 (9.8%) | 3,061 (9.9%) | 3,112 (9.8%) | 3,154 (9.9%) |
指定整備 | 21,054 (69.1%) | 21,646 (69.4%) | 21,507 (69.7%) | 22,186 (70.0%) | 22,384 (70.2%) |
合計 | 30,483 (100%) | 31,185 (100%) | 30,871 (100%) | 31,699 (100%) | 31,905 (100%) |
代行業者等によるユーザー車検後の故障入庫事例実態調査のお願い
1.調査期間 平成22年10月1日~平成23年3月31日の6ヶ月間 2.対象となる車両 以下に掲げる目的により貴社に入庫した車両 ・ユーザー車検後に不具合が発生して入庫した車両 ・前検査で受検合格後に「定期点検整備」のために入庫した車両 3.提出 該当する車両が入庫した際に、報告書に必要事項を記入のうえ、その都度所属の自動車整備振興会へFAX等で送信をお願いします。
【報告書】 ■入庫事例報告書(東京版) |
平成22年度第1回自動車整備技能登録試験(実技)結果(1/16実施) - 2015/01/01
JAF、年末年始期間における、ロードサービスの実施状況を公表 - 2015/01/01 JAF(社団法人日本自動車連盟、田中節夫会長)では、平成22年12月30日から平成23年1月3日までの年末年始5日間のロードサービス実施状況をまとめた。
それによると、全国のロードサービス実施件数は4万9,228件で、前年よりも435件増加(前年比100.9%)。降雪の影響で西日本では前年を上回り、天候が穏やかであった東日本では前年を下回った。
出動理由別においても、降雪の影響と考えられる「落輪(落込、スリップ含む)」、「タイヤのパンク」、「タイヤチェーン」が増加。特に「タイヤチェーン」の救援依頼は前年比5割増と目立った。
JAFでは「ではこれからの季節、スキーなどへ出かけるドライバーも多くなることから、引き続き、タイヤチェーンなどの滑り止めの準備やバッテリーのチェックなど、運転前の点検実施を呼びかける」としている。
●JAFロードサービス主な出動理由TOP10
対象期間:平成22年12月30日(木)~平成22年1月3日(月)
一般道路順位 | 故障内容 | 件数 | 構成比(%) |
---|
1 | 過放電バッテリー | 16,868 | 35.73 |
2 | 落輪(落込含む) | 4.983 | 10.56 |
3 | タイヤのパンク(バースト、エア不足含む) | 4,009 | 8.49 |
4 | キー閉じ込み | 3,611 | 7.65 |
5 | 事故 | 2,643 | 5.60 |
6 | 破損バッテリー(劣化含む) | 2,480 | 5.25 |
7 | スパークプラグ | 1,432 | 3.03 |
8 | 燃料切れ | 1,229 | 2.60 |
9 | タイヤチェーン | 1,043 | 2.21 |
10 | 発電機(充電回路含む) | 471 | 1.00 |
以上計 | 38,769 | 82.12 |
その他合計 | 8,440 | 17.88 |
総合計 | 47,209 | 100.00 |
高速道路順位 | 故障内容 | 件数 | 構成比(%) |
---|
1 | タイヤのパンク(バースト、エア圧不足含む) | 434 | 21.50 |
2 | 事故 | 300 | 14.86 |
3 | 燃料切れ | 219 | 10.85 |
4 | 過放電バッテリー | 127 | 6.29 |
5 | タイヤチェーン | 98 | 4.85 |
6 | 発電機 (充電回路含む) | 40 | 1.98 |
7 | キー閉じ込み | 34 | 1.68 |
8 | エンジンオイルの不足(補充含む) | 32 | 1.58 |
8 | クリップボルト(ハブ・ベアリング含む) | 32 | 1.58 |
10 | オートマチックミッション | 31 | 1.54 |
以上計 | 1,347 | 66.72 |
その他合計 | 672 | 33.28 |
総合計 | 2,019 | 100.00 |
道路合計順位 | 故障内容 | 件数 | 構成比(%) |
---|
1 | 過放電バッテリー | 16,995 | 34.52 |
2 | 落輪(落込含む) | 5,010 | 10.18 |
3 | タイヤのパンク(バースト、エア圧不足含む) | 4,443 | 9.03 |
4 | キー閉じ込み | 3,645 | 7.40 |
5 | 事故 | 2,943 | 5.98 |
6 | 破損バッテリー(劣化含む) | 2.503 | 5.08 |
7 | 燃料切れ | 1,448 | 2.94 |
8 | スパークプラグ | 1,436 | 2.92 |
9 | タイヤチェーン | 1,141 | 2.32 |
10 | 発電機(充電回路含む) | 511 | 1.04 |
以上計 | 40,075 | 81.41 |
その他合計 | 9,153 | 18.59 |
総合計 | 49,228 | 100.00 |
日整連、平成24年度定期点検整備促進運動の実施等をお知らせ - 2015/01/01 日整連より、国土交通省及び警察庁のご指導のもとに「定期点検整備促進対策要綱」に基づいて、本年に引き続き平成23年4月1日から平成24年3月31日までの1年間実施する旨の通知がありましたのでお知らせ致します。
また、本運動については、促進対策の一環として使用される自動車の前面ガラスに貼付するステッカーが国土交通大臣より指定されましたことを併せてお知らせ致します。
なお、現在販売されているステッカーの取り扱い等につきましては
こちらをご参照ください。
※ 国土交通大臣より指定された23年度用定期点検整備済ステッカー
平成22年度第1回 登録実技試験問題 - 2015/01/01
■平成22年度第1回 登録実技試験(平成23年1月16日実施)
2/27(日)は東京マラソンにより23区内に交通規制 - 2015/01/01
国交省、『初日の出暴走』の不正改造車に対する特別街頭検査を実施 - 2015/01/01 国土交通省と自動車検査独立行政法人は、、警視庁及び関係各県警察本部等と連携し、平成22年12月29日から平成23年1 月1 日の年末年始にかけて、「初日の出暴走」の不正改造車等に対する特別街頭検査を実施した。
その結果、49台の車両を検査し、回転部分の突出、マフラーの取り外し、着色フィルムの貼付等の不正改造がされていた35台に対して整備命令書を交付し、改善措置を命じた。この特別街頭検査に運輸支局及び自動車検査独立行政法人から自動車検査官計39名が出動した。
・特別街頭検査実施期間 | 平成22年12月31日から平成23年1月1日(2日間) |
・検査車両数 | 総計 49台 (内訳 四輪車 45台 二輪車 4台) |
・整備命令書交付車両数 | 整備命令書交付車両数 35台(検査車両数の 71.4%) 整備命令書交付における保安基準不適合箇所の主なもの(重複箇所有り) ・違法な灯火器の取付け 49件 ・回転部分の突出等の車枠・車体関係 29件 ・マフラー改造等の騒音・排ガス関係 23件 |
・特別街頭検査実施場所 (1都3県 4箇所) | ◇ 県道173号 大洗海岸(茨城) ◇ 首都高速道路 京橋IC付近(東京) ◇ 中央自動車道 河口湖料金所(山梨) ◇ 常磐自動車道 三郷料金所(埼玉) |
・自動車検査官の総出動員数 | 39名 (内訳) 運輸支局の自動車検査官 20名 検査法人の自動車検査官 19名 |