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平成23年 年頭所感 坂本浅喜與会長理事長 - 2015/01/01



 

 新年明けましておめでとうございます。

 
 平成23年を迎えるにあたり、謹んでご挨拶を申し上げます。

 
 昨年の日本経済は、エコカー減税やエコカー補助金による新車販売の押し上げ効果により一定の景気回復効果をもたらしましたが、一転して、政府の助成が終了し、その反動減に伴って、経済の屋台骨である自動車産業は各メーカーに減産の動きが相次ぐなど、先行きが不透明な情勢となりました。

 昨年3月末の全国における自動車保有台数は前年から約11万台減少するなど、平成19年をピークに3年連続して減少を続けています。また、都内における保有台数も平成9年を頂点として減少の一途をたどり、昨年にあっては450万台を下回るといった、依然として厳しい状況にあります。

 一方で、自動車の平均使用年数は過去最長となり、普通乗用車が13.2年、小型乗用車は12.37年と、いずれも高齢化の傾向にあります。貨物車にあっては12.72年と過去最長を記録した一昨年より0.78年短期化しており、このことは長引く景気の悪化による事業用車の減車が影響していると分析されております。自動車整備事業者にとっては、使用年数が長期化している低年式車に対する点検整備の重要性が増している一方で、保有台数の減少は切実な問題と言えます。

 「平成21年度自動車分解整備業実態調査結果」によると、「総整備売上高」は前年度比5.3%減少の5兆4,671億円で、3年連続して減少を続けており、都内ではそれを裏付けるかのように認証工場の数も減少傾向を示しています。このような厳しい状況のなか、自動車に関連した法改正をはじめとして、電子化に伴い高度化する自動車新技術などへの対応は急務であり、昨年はこれらに対し積極的に取り組んでまいりました。

 
 昨年来、各社からHVやEVなどの新型車が相次いで発表されており、これからの日本のクルマ社会はモーターを原動力として急速な転換を果たそうとしています。

 このような自動車の多くはパワーマネジメントの高度な制御システムをはじめ、安全確保のための様々な電子部品などが搭載され、それに伴う高度な故障診断技術が求められているとともに、車載式故障診断装置の装着義務化の後押しもあって、外部診断器などによる故障診断技術の習得は必要不可欠なものとなりつつあります。

 当会としても、労働安全衛生法に規定された「低圧電気取扱い業務に係る特別教育講習会」をはじめ、HV・EV車を対象とした「ディーラー別研修会」等を開催するとともに、自動車整備事業者の次世代自動車対応への一環として、一昨年より整備機器講習会を展開し、これまでに延べ100回、1700余名の方に受講をいただく成果を修めてまいりました。本年度においては、教材の外部診断器の各支部貸与台数を一部増加させていただきました。来年度は次の応用ステップにつなげるための講習会開催も予定しております。支部においては、今後とも外部診断器を有効にご活用いただき、皆様の新技術習得にお役立ていただきたいと存じます。

 
 また、本年は、自動車整備技術の向上と技術の研鑚を目的とした「第18回全日本自動車整備技能競技大会」の開催が予定されています。

当会においても「第13回東京都自動車整備技能競技大会」を開催して東京代表チームを選抜し、上位入賞を目指していく所存であります。

 我々自動車整備事業者にあって、コンプライアンスは大きな課題です。なかでも、指定自動車整備事業における法令遵守は、自動車整備業の社会的地位の向上には欠くことのできない重要項目です。

 昨年、国土交通省によって公表されたデータでは、平成19年4月に施行された指定工場での工員数緩和の影響もあってか、指定自動車整備事業者数は増加の傾向にあり、指定整備率も7割強を推移しています。

 その中で、指定自動車整備事業者における処分状況をみると、昨年度は152件と平成18年度をピークに4年連続しての減少傾向にあります。

 このことは、これまでに実践してきた指定自動車整備事業の適正化への取り組み結果の成果であるとともに、皆様の意識向上の結果であると思います。

 本年においても、指定自動車整備事業者の研修会や会員事業場への巡回相談等を積極的に実施し、更なる適正化策に注力してまいりたいと思います。

 
 昨年は、事業仕分けが大きな話題となり、我々自動車整備業界に係わる部分として、自動車検査独立行政法人と自動車安全特別会計が取り上げられました。

 仕分けでは「車検事務の大幅な民間への移管」「指定工場での検査」「軽自動車検査協会と自動車検査法人の一体的運営」「検査手数料の適正化」などが指摘されました。これらの課題は業界にとって大きな影響を受けることが想定されますので今後の動向を見極めつつ慎重に対応してまいりたいと存じます。

 検査場の関連では、昨年12月6日に多摩軽自動車検査場がこれまでの国立市の施設から府中市朝日町の新施設に移転をいたしました。かねてよりの懸案であった「設備の改善」が成し遂げられ、新施設の業務も順調に稼働していると聞いております。会員の皆様には一層のご活用をお願い申し上げます。

 
 業界の直面している課題に、「環境問題への対応」があります。昨年は国土交通省の「自動車エコ整備に関する調査検討会」が定期点検整備の実施によるCO排出量の削減効果の実証試験結果を公表し、エンジン・オイル及びオイル・フィルタ交換、エア・クリーナ・エレメント交換、スパーク・プラグ交換、タイヤ空気圧調整を行うことで、平均して2%程度の燃費改善効果が立証されました。また、COは自動車の故障や事故などによる渋滞によっても大量に発生することがあり、その要因の一つとして整備不良が挙げられています。

 自動車の保守管理が地球温暖化に間接的に影響を及ぼす側面を考慮すれば、点検整備を確実に実施することによって、CO削減に多大な効果をもたらすこととなります。また、会員組合員事業場においては、日頃の業務を通じて省エネルギーとCOの削減に努め、社会貢献していただくようお願い申し上げます。

 また、都内における環境対策の一環として展開しておりました「東京都適合車ステッカー」の交付業務が昨年3月をもって終了致しました。会員皆様の多大なご理解と特段のご協力のもとに業務を遂行することができましたことに対し、あらためてお礼申し上げます。

 
 点検整備の促進と環境活動の一環として、平成8年より展開している「GOODマークステッカー」を昨年4月にリニューアルいたしました。これまでGOODマークは「使用者の責任と安心の証です」を合言葉に「定期点検実施済」の証として位置づけておりましたが、今年度より整備業界における環境保全への寄与を前面に打ち出すべく、「COの削減に寄与する環境に優しい車」をスローガンに掲げました。本年1月から3月までを強化月間として、ステッカー売上げの一部を「緑の東京募金」へ寄付するなど、環境保全活動に参加をしてまいりますので、会員各位の更なるご協力をお願い申し上げます。

 ユーザーへの広報活動として、ラジオCM放送、てんけんくんラッピングバス走行等を実施し、「安全」と「環境」の観点から点検整備の重要性について啓発活動に取り組んでいるところであります。しかしながら、自動車ユーザーの保守管理意識はまだまだ低く、ユーザーに義務付けられている定期点検整備の実施率は、半数に満たない現状にあります。

 当会においては、定期点検整備促進のためのデータ収集を目的に、平成19年度に自動車灯火類の球切れ調査を実施いたしましたが、今年度においては、調査項目にナンバー灯を加えるとともに事業用自動車に特化した新たな調査を実施しております。

 これまでに都内幹線道路を走行する8,100台の自動車を調査したところ6.27% (508台)の自動車にヘッドランプやブレーキランプ、ナンバー灯などの球切れ等の異常がありました。今後も、このようなデータを基に、日常点検や定期点検整備の重要性をアピールしていく所存です。

 また、振興会の大きな課題として、公益法人制度改革関連法案への対応があります。これについては、「公益法人制度改革対応委員会」において検討を重ねた結果、昨年3月の振興会臨時総会において、当会は「非営利型一般社団法人」に移行することが決議されました。昨年はこれを受け、「組織運営特別委員会」を組織し、支部組織や理事のあり方など、今後の課題について鋭意検討をしている所であります。本年においては、組織運営特別委員会からの答申を受け、一般法人化に向けた取り組みを行ってまいります。

 
 
 一方、商工組合にあっては、自動車整備近代化資金の貸付業務が本年3月末をもって終了することとなりました。自動車整備近代化資金は、自動車整備業の近代化、合理化を支援するため、昭和58年に創設された金融制度でありますが、これまでに6次にわたる出捐により、自動車整備業界の経営安定化に大きな役割を担ってまいりました。これまで、組合員の皆様には多大なご協力をいただき重ねてお礼申し上げます。

 
 本年につきましては、各種オイル類の販売促進をはじめ、新技術に対応した外部診断器、オパシメータ、ヘッドライトテスタ等の用品・工具類の販売促進に加え、昨年より開始した故障診断センター(ダイアグステーション)の都内本格展開にあたり組合員の皆様の利用促進等に努めてまいります。

 また、組合員支援対策の一環として、リサイクルオイルフィルターの利用促進をはじめとして、リユースバッテリーの推奨、廃棄バッテリー及びアルミホイールの国内リサイクル等、組合員ニーズに基づいた事業を展開してまいりますので、更なるご支援ご協力を重ねてお願い申し上げます。

 
 本年においてはこれらの様々な課題に取り組み、両団体の一層の効率化と更なるサービス向上に努め組織を運営してまいる所存です。
 

 最後になりますが、関係官庁、関係団体、また会員組合員各位の深いご理解とご協力をお願い申し上げますとともに、皆様方の事業のご繁栄を祈念いたしまして年頭のご挨拶とさせていただきます。










 

整備士試験○×チャレンジ(1級) - 2015/01/01

          【1級自動車整備士学科試験にチャレンジ!】

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■ 平成25年度第2回 1級小型自動車(登録)試験

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整備士試験○×チャレンジ(2級) - 2015/01/01

          【2級自動車整備士学科試験にチャレンジ!】

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■ 平成25年度第2回 2級自動車シャシ(登録)試験

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■ 平成24年度第2回 2級自動車シャシ(登録)試験

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整備士試験○×チャレンジ(3級) - 2015/01/01

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■ 平成25年度第2回 3級二輪自動車(登録)試験

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■ 平成17年度第2回 3級自動車シャシ(登録)試験

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■ 平成16年度第2回 3級自動車シャシ(登録)試験

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■ 平成15年度第2回 3級二輪自動車(登録)試験

■ 平成14年度第2回 3級二輪自動車(認定)試験

■ 平成13年度第2回 3級二輪自動車(認定)試験

■ 平成12年度第2回 3級二輪自動車(認定)試験
 

整備士試験○×チャレンジ(特殊) - 2015/01/01

          【特殊自動車整備士学科試験にチャレンジ!】

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■ 平成25年度第2回 自動車車体(登録)試験

■ 平成25年度第2回 自動車電気装置(登録)試験

■ 平成25年度第1回 自動車車体(登録)試験

■ 平成24年度第2回 自動車車体(登録)試験

■ 平成24年度第2回 自動車電気装置(登録)試験

■ 平成24年度第1回 自動車車体(登録)試験

■ 平成23年度第2回 自動車車体(登録)試験

■ 平成23年度第2回 自動車電気装置(登録)試験

■ 平成23年度第1回 自動車車体(登録)試験

■ 平成22年度第2回 自動車車体(登録)追試験

■ 平成22年度第2回 自動車電気装置(登録)追試験

■ 平成22年度第2回 自動車車体(登録)試験

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■ 平成22年度第1回 自動車車体(登録)試験

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■ 平成17年度第2回 自動車車体(登録)試験

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■ 平成16年度第2回 自動車車体(登録)試験

■ 平成16年度第1回 自動車車体(登録)試験

■ 平成15年度第2回 自動車電気装置(登録)試験

■ 平成15年度第2回 自動車車体(登録)試験
 

金融庁、中小企業金融円滑化法の期限延長を発表 - 2015/01/01

  「中小企業等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(中小企業金融円滑化法)」の期限の延長について
 
 金融庁が標記法を平成23年3月までの時限措置施行から約1年が経過した現在(平成22年12月)、中小企業者の業況や資金繰りは改善しつつあるものの、依然厳しい状況にあることから、金融庁は「中小企業金融円滑化法」の期限を1年間延長(平成24年3月まで)することを発表した。
 また、金融庁は期限を延長するとともに「運用に当たっては、これまでの実施状況を踏まえた、金融機関の開示、報告資料の大幅な簡素化や、金融機関による経営再建計画の策定支援等のコンサルティング機能の発揮の促進、といった点について改善を加える」としている。
  
【関係資料】
  1.中小企業金融円滑化法の期限の延長について
  2.中小企業金融円滑化法の期限の延長について(概要)
  

        中小企業金融円滑化法の期限の延長等について(概要)

1.これまでの取組み 
○ いわゆる「リーマン・ショック」以降、金融の円滑化を図るため、中小企業金融円滑化法をはじめとする種々の施策を実施。
 
2.今後の対応 
○ 中小企業者等の業況や資金繰りは、改善しつつあるものの、依然厳しい。
こうした中、先行きの不透明感から、今後、一定の貸付条件の変更等への需要があると考えられる。一方で、貸付条件の変更等に際しては、金融規律も考慮し、実効性ある経営再建計画を策定・実行することが重要。
○ このため、中小企業金融円滑化法を機に、以下の流れを定着させることが必要。
・金融機関が、貸付条件の変更等を行っている間に、コンサルティング機能を十分に発揮することで、
・中小企業者の経営改善が着実に図られ、
・中小企業者の返済能力の改善等につながる。
○ 中小企業金融円滑化法を1年間延長するとともに、あわせて以下のような施策を講じ、同法の期限後も、金融機関による金融仲介機能が適切に発揮される環境の整備を目指すとともに、引き続き中小企業の資金繰りに万全を期す。
  中小企業金融円滑化法の1年延長
金融機関による開示・報告内容の見直し
・ 金融機関による開示・報告資料の大幅な簡素化(開示・報告に係る事務負担の軽減)
  金融機関によるコンサルティング機能の発揮の促進
・ 金融機関がコンサルティング機能(経営相談・指導等、事業再生等)
の発揮に際し、果たすべき役割を具体化する方向で監督指針を改定
・ 法の実施状況に関する検査の一巡後、通常の検査において「金融円滑化編」に基づく検査(コンサルティング機能の発揮状況等)を実施
 
  その他
・ 中小企業金融に関する実態把握、金融機関に対する金融円滑化の要請の継続
・ 改正金融機能強化法の活用の検討促進

 

 ※画像をクリックするとPDFファイルがダウンロードできます

 
 ■中小企業庁ウェブサイト
 ■金融庁ウェブサイト


 

東京運輸支局、品川管内で街頭検査を実施 計12台に口頭警告及び整備命令 - 2015/01/01

 平成22年12月21日(火)、関東運輸局東京運輸支局では品川管内において、「街頭検査」を実施し、排気ガス汚染濃度や不正改造有無等の検査を行った。

 当日は同支局や自動車検査独立行政法人を中心に、関係団体など計29名が参加した。なお、当会からは世田谷支部(宮内忠雄支部長)が参加協力した。

 24台の車両を検査した結果、保安基準違反が見受けられた車両10台に口頭警告、2台に整備命令書が交付された。
 

 

内閣府税制調査会、平成23年度税制改正大綱を公表 - 2015/01/01
 内閣府が設置した政府税制調査会が「平成23年度税制改正大綱」を取りまとめたのでお知らせいたします。
 なお、自動車整備事業に関する税制の抜粋は以下のとおり。

 平成23年度税制改正大綱(内閣府ホームページにリンクします)
 
 

 4.法人課税
(1)基本的な考え方
デフレから脱却し、日本経済を本格的な成長軌道に乗せていくため、国内企業の国際競争力強化と外資系企業の立地を促進し、雇用と国内投資を拡大することが喫緊の政策課題となっています。こうした観点から、先進国の中で米国と並んで最も高い水準にある我が国の国税と地方税を合わせた法人実効税率について、「新成長戦略」(平成 22 年 6 月 18日閣議決定)の方針の下、課税ベースの拡大等により財源確保を図りつつ、引下げを行います。厳しい環境に置かれている中小法人に適用される軽減税率も引き下げます。
また、雇用を増加させた企業を支援する雇用促進税制、成長分野である環境分野への投資を促進するための税制措置、国際的な企業立地競争の中で我が国の魅力を向上させる税制措置を講じます。
このような税制面での対応により、国内の雇用や投資が増加し、それが持続的な経済成長をもたらして、新たな雇用や投資を生むという好循環の実現を目指します。

(2)改革の取組み
(1) 法人実効税率の引下げ
平成 23 年度税制改正では、国税と地方税を合わせた法人実効税率を5%引き下げます。このため、現在 30%である法人税率を 25.5%に引き下げます1。これにより、我が国企業の国際競争力の向上や我が国の立地環境の改善が図られるとともに、「日本国内投資促進プログラム」2で示されたように我が国企業が国内の投資拡大や雇用創出に積極的に取り組み、これらが相まってデフレからの早期脱却につながることが期待されます。 
税率引下げに併せて、課税ベースの拡大を行います。具体的には、租税特別措置である特別償却や準備金等の廃止や一部縮減を行うほか、法人税法上の措置である減価償却制度の償却速度を主要国並みに見直すことや、大法人について欠損金の繰越控除を一部制限する等の措置を講じます。
なお、法人実効税率の引下げは、我が国企業の国際競争力の観点等から行うものであるため、全体として地方の税収に極力影響を与えないようにします。また、法人実効税率の引下げと課税ベースの拡大措置に伴う都道府県と市町村の増減収を調整するため、平成 24 年度から道府県たばこ税の一部を市町村たばこ税に移譲します。
 

(2) 中小法人に対する軽減税率の引下げ
我が国で地域経済の柱となり、雇用の大半を担っているのは中小企業です。厳しい経済状況の中、こうした中小企業を支えることは、重要な政策課題の一つです。法人実効税率の5%引下げは中小法人にも適用されますが、これに加え、平成 22 年度末に期限切れを迎える中小法人に対する 18%の軽減税率についても、一般の税率とのバランスや個人事業主の所得税負担水準とのバランス等を勘案して、15%まで引き下げることとします。これに伴い、中小企業関連の租税特別措置についても一部見直しを行います
 
(3) 雇用促進税制
雇用の維持・増加を図り、それによって経済成長を推進することは、新成長戦略の一つの柱です。税制面でも、法人実効税率の引下げにより国内雇用の維持・増加を促すことに加え、現下の厳しい雇用情勢を踏まえ、出来る限りの支援措置を講じる必要があります。
そこで、雇用の受け皿となる成長企業を支援するために、雇用を一定以上増やした企業に対する税制上の優遇措置を創設するとともに、育児支援や障害者雇用促進のための税制上の優遇措置の創設・拡充を行います。
    
(4) 環境関連投資促進税制
地球温暖化問題への対応が重要課題となる中、先進的な技術力を有する我が国において、環境分野は大きな成長が見込まれる有望な分野の一つです。我が国の環境・エネルギー技術の開発を後押しすることにより経済成長につなげるとともに、地球温暖化問題に対応していくため、先進的な低炭素・省エネ設備への投資に対し、税制上の優遇措置を講じることとします。

(6) 租税特別措置(国税)の見直し
法人実効税率引下げに伴う課税ベースの拡大措置に加え、平成 22年度税制改正大綱にもあるように、税制を納税者の視点に立って公平で分かりやすい仕組みとするとの観点から、租税特別措置については引き続き徹底した見直しを進めます。平成 23 年度税制改正においては、政策税制措置について109項目の見直しを行い、その結果として、50項目を廃止又は縮減します。
 

 
 

6.環境関連税制 
(1)地球温暖化対策のための税の導入
地球温暖化防止のための温室効果ガスの削減は、我が国のみならず地球規模の重要かつ喫緊の課題です。欧州諸国を中心とした諸外国では、1990年代以降、燃料などのCO2排出源に対する課税を強化し、価格メカニズムを通じたCO2排出の抑制や企業による省エネ設備導入の支援などを行う施策が進められています。
我が国では、温室効果ガスの約9割をエネルギー起源CO2 が占めており、エネルギー基本計画(平成 22年6月18日閣議決定)においては、地球温暖化対策等を強力かつ十分に推進することにより、エネルギー起源CO2 を 2030 年に 1990 年比▲30%程度、もしくはそれ以上削減することを見込んでいます。
こうした状況に鑑み、我が国においても税制による地球温暖化対策を強化するとともに、エネルギー起源CO2排出抑制のための諸施策を実施していく観点から、平成 23 年度に「地球温暖化対策のための税」を導入することとします。
具体的な手法としては、広範な分野にわたりエネルギー起源CO2排出抑制を図るため、全化石燃料を課税ベースとする現行の石油石炭税にCO2 排出量に応じた税率を上乗せする「地球温暖化対策のための課税の特例」を設けることとします。
この特例により上乗せする税率は、原油及び石油製品については1キロリットル当たり 760 円、ガス状炭化水素は1トン当たり 780 円、石炭は1トン当たり 670 円とします。 このように「広く薄く」負担を求めることで、特定の分野や産業に過重な負担となることを避け、課税の公平性を確保します。また、導入に当たっては、急激な負担増とならないよう、税率を段階的に引き上げるとともに、一定の分野については、所要の免税・還付措置を設けることとします。併せて、燃料の生産・流通コストの削減や供給の安定化、物
流・交通の省エネ化のための方策や、過疎・寒冷地に配慮した支援策についても実施することとします。
(2)揮発油税、地方揮発油税及び軽油引取税
国及び地方の財政事情は引き続き非常に厳しい状況にあることや、地球温暖化対策の観点も踏まえ、引き続き、平成 23 年度においては、揮発油税、地方揮発油税及び軽油引取税について当分の間として措置されている現在の税率水準を維持することとします。
軽油引取税の当分の間税率を当面継続するにあたり、これと一体の措置である営業用トラック、バスに対する運輸事業振興助成交付金については、これに関する地方交付税措置を含め、継続します。
なお、交付金制度の透明性の向上を図るとともに、交付金基準額の確実な交付を確保するため、法整備等を受け所要の措置を講じます。
(3)森林吸収源対策
温室効果ガスの削減に係る国際約束の達成等を図る観点から、森林吸収源対策を含めた諸施策の着実な推進に資するよう国全体としての財源確保を引き続き検討します。
(4)地球温暖化対策に関する地方の財源確保
地球温暖化対策を推進するためには、地域において主体的な取組が進められることが不可欠です。既に地方公共団体が、地球温暖化対策について様々な分野で多くの事業を実施していることを踏まえ、エネルギー起源CO2 排出抑制策、森林吸収源対策などの地球温暖化対策に係る諸施策を地域において総合的に進めるため、地方公共団体の財源を確保する仕組みについて検討します。

 
 

3.資産課税
〔地方税〕
(廃止・縮減等)
〈固定資産税・都市計画税〉
(6) 駐車場法に基づき路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要が定められた自動二輪車専用駐車場の用に供する家屋に係る固定資産税の課税標準の特例措置を廃止します。
(19) 低公害車燃料等供給施設の用に供する一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象から充電設備を除外した上、その適用期限を2年延長します
 (36)河川法に規定する河川立体区域制度による河川整備に係る事業のために使用される土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、当該土地の上に取得する代替家屋に係る不動産取得税の課税標準の特例措置について、所要の経過措置を講じた上、廃止します。
 
(新設)
〈固定資産税・都市計画税〉
(2) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律における一定の基準適合表示の付された特定特殊自動車に係る固定資産税について、課税標準を最初の3年間価格の5分の3とする措置を、同法に基づき、特定特殊自動車に対して、その定格出力ごとに定められる規制の開始までの期間(定格出力が130kW以上560kW未満のものについては、当該規制の開始後1年を経過するまでの期間)に限り講じます。

 


4.法人課税
(1)法人税制
〔国税〕
(1) 法人税の税率を次のとおり引き下げ、法人の平成 23 年4月1日以後に開始する事業年度について適用します。
 
 
(注1)中小法人には、一般社団法人等及び人格のない社団等を含みます。
(注2)「現行」欄のカッコ内は、租税特別措置法により平成 21 年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する事業年度に適用されています。
(注3)「改正案」欄のカッコ内は、租税特別措置法により平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度に適用します。なお、中小法人、公益法人等、協同組合等及び特定の医療法人の平成 23 年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度については、経過措置として現行の租税特別措置法による税率を適用します。
 
〔地方税〕
(1) 国税と地方税を合わせた法人実効税率を5%引き下げるため、法人税の基本税率の引下げに伴い、法人住民税率を維持することとし、法人住民税の実効税率を0.87%引き下げます。
 

(2)中小企業税制
〔国税〕
(1) 中小法人の軽減税率について、特例による税率を15%(現行18%)に引き下げた上、平成 23 年4月1日から平成 26 年3月 31 日までの間に開始する事業年度について適用するとともに、本則税率を 19%(現行22%)に引き下げます。(再掲)
(注)平成 23 年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度については、経過措置として現行の租税特別措置法による税率を適用します。
 

(4)環境関連投資促進税制
〔国税〕
(新設)
(1) 青色申告書を提出する法人が、平成 23年4月1日から平成26年3月 31 日までの間に、エネルギー起源CO2 排出削減又は再生可能エネルギー導入拡大に相当程度の効果が見込まれる設備等の取得等をして、これを1年以内に国内にある事業の用に供した場合には、取得価額の 30%の特別償却(中小企業者等については、取得価額の7%の税額控除との選択適用)ができる措置を講じます。ただし、税額控除額については当期の法人税額の 20%を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しができることとします(所得税についても同様とします。)
 

〔地方税〕
(新設)
(1) 中小企業者等が、平成 23 年4月1日から平成 26 年3月 31 日までの間に、エネルギー起源CO2 排出削減又は再生可能エネルギー導入拡大に相当程度の効果が見込まれる設備等の取得等をして、これを1年以内に国内にある事業の用に供した場合に、選択適用できることとされた取得価額の7%の法人税の税額控除を法人住民税に適用します。
 
(6)その他の租税特別措置等
〔国税〕
(廃止・縮減等)
(1) 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例について、適用期限の到来をもって廃止します(所得税についても同様とします。)。
(2) エネルギー需給構造改革推進投資促進税制を廃止します(所得税についても同様とします。)。
(3) 中小企業等基盤強化税制について、適用期限の到来をもって廃止します。なお、本制度の廃止に伴い、中小企業投資促進税制の対象から除外されているソフトウエアの範囲について所要の見直しを行います(所得税についても同様とします。)。
(4) 公害防止用設備の特別償却制度について、特別償却率を8%(現行14%)に引き下げるとともに、対象設備のうち指定物質回収設備を中小企業者等が新増設をする指定物質の回収の用に供される装置を含むドライクリーニング機等に見直した上、その適用期限を1年延長します(所得税についても同様とします。)。
(9) 事業革新設備等の特別償却制度について、所要の経過措置を講じた上、廃止します(所得税についても同様とします。)。
(22) 公益法人等又は協同組合等の貸倒引当金の特例について、割増率を12%(現行16%)に引き下げた上、その適用期限を3年延長します。
 

〔地方税〕
(廃止・縮減等)
(1) 法人住民税について試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例について、適用期限の到来をもって廃止します。
(2) 法人住民税についてエネルギー需給構造改革推進投資税制を廃止します。
(3) 法人住民税について中小企業等基盤強化税制を適用期限の到来をもって廃止します。

 
 


5.消費課税
(1)地球温暖化対策のための税
(1) 石油石炭税に、「地球温暖化対策のための課税の特例」を設け、CO2排出量に応じた税率を上乗せします。
  
(2) 「地球温暖化対策のための課税の特例」により上乗せする税率は、原油及び石油製品については1キロリットル当たり760 円、ガス状炭化水素は1トン当たり 780 円、石炭は1トン当たり 670 円とします。その結果、上乗せ分を合わせた石油石炭税の税率は、次のとおりになります。

 
(3) 上記の改正は平成23年10月1日から実施することとし、次のとおり所要の経過措置を講じます。
 
  
(4) 現行石油石炭税に係る免税・還付措置が設けられている次のイからホについては、「地球温暖化対策のための課税の特例」により上乗せされる税率についても、免税・還付措置が適用されます。
 イ 輸入・国産石油化学製品製造用揮発油等
 ロ 輸入特定石炭
 ハ 沖縄発電用特定石炭
 ニ 輸入・国産農林漁業用A重油
 ホ 国産石油アスファルト等
 
(5) 次のイからニについては、「地球温暖化対策のための課税の特例により上乗せされる税率についてのみ、平成25年3月31日までの間、免税・還付措置を設けることとします。
イ 苛性ソーダ製造業において苛性ソーダ製造用電力の自家発電に利用される輸入石炭
ロ 内航運送用船舶、一定の旅客定期航路用船舶に利用される重油及び軽油
ハ 鉄道事業に利用される軽油
ニ 国内定期運送事業用航空機に積み込まれる航空機燃料
 
(6) その他所要の措置を講じます。
 
(2)租税特別措置等
〔国税〕
(延長・拡充等)
(3) バイオエタノール等揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の課税標準の特例措置の対象に、特定の未納税移出先からの移出を追加します。
(5) 輸入・国産農林漁業用A重油に係る石油石炭税の免税・還付措置の適用期限を1年延長します。
(6) 輸入特定石炭に係る石油石炭税の免税措置の適用期限を2年延長します。
 
〔地方税〕
(延長・拡充等)
〈自動車取得税〉
(1) 過疎地域等における地域公共交通確保維持のための自動車取得税の非課税措置について、都道府県の条例で定める路線の運行の用に供する一般乗合用のバスの取得を非課税とする措置に改めます。
 

 

9.検討事項
〔国税〕
(6)非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度については、その適用の基礎となる「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づく認定等の運用状況や政策目的等を踏まえ、同制度の活用を促進するための方策や課税の一層の適正化を図る措置について引き続き検討を行います。
 
(8)会計検査院から意見表示がなされている中小企業者に対する法人税率の特例の適用範囲の見直し及び中小企業者に適用される租税特別措置の適用範囲の見直しについては、経済産業省において適用実態を精査した上で、平成 24年度税制改正において検討することとします。
 
(11)地球温暖化対策については、今回「地球温暖化対策のための税」として、CO2排出抑制に資する観点から新たに設けられた「地球温暖化対策のための課税の特例」、国内排出量取引制度、再生可能エネルギー全量固定価格買取制度といった施策の整合性確保が不可欠です。
各施策の進捗を踏まえ、その整合性や政策効果の検証を行った上で、必要に応じ、税の名称等についても、更に検討を行っていきます。
 
(12)原料用石油製品等に係る免税・還付措置の恒久化や本則化について、平成24 年度税制改正において引き続き検討します。


〔国税・地方税共通〕
(4)車体課税については、エコカー減税の期限到来時までに、地球温暖化対策の観点や国及び地方の財政の状況も踏まえつつ、当分の間として適用されている税率の取扱いを含め、簡素化、グリーン化、負担の軽減等を行う方向で抜本的な見直しを検討します。
(5)地球温暖化対策に関する国と地方の役割分担を踏まえ、地方財源を確保・充実する仕組みについて、平成24 年度実施に向けた成案を得るべく更に検討を進めます。


 

練馬車検場、点検によるコース閉鎖のお知らせ(1/11~18) - 2015/01/01
 自動車検査法人関東検査部練馬事務所では、各コース検査機器の定期点検を実施いたします。
 点検期間中、各コースが閉鎖されますので、皆様のご理解とご協力のほどお願いいたします。

 ※現在、5番コース(小型車・マルチ)は機器故障のため閉鎖されております。

    点検(閉鎖)範囲 :  1月11日(火)----午前5番コース、午後3番コース
                  1月12日(水)----午前6番コース
                  1月13日(木)----午前1番コース、午後2番コース
                  1月18日(火)----午後4番コース


    
■点検期間中の留意点
 ・受検の際は、担当者の指示に従ってください。
 ・構内の混雑が予想されますので、駐車場以外(検査コース待機場所等)の駐車は固くお断りします。
 ・事故防止のため、構内においては通行帯を遵守し、徐行をお願いします。

点検期間中のご理解とご協力をお願いいたします。
 

 

経産省・中小企業庁、「年末に向けた中小企業金融対策」について発表 - 2015/01/01

 経済産業省と中小企業庁は、資金需要が高まる年末に向けて、中小企業への資金繰り支援策を実施するための平成22年度補正予算が成立した事を踏まえ、具体的施策を発表した。
 詳細は以下のとおり。
 

            年末に向けた中小企業金融対策について
                              
中小企業庁
                              平成22年11月29日

 中小企業庁では、資金需要が高まる年末に向けて、総額15兆円規模の資金繰り支援策を実施するための平成22年度補正予算(5653億円)が成立したことを踏まえ、以下のとおり具体的施策を実施します。

 1.借換え・条件変更の推進
 2.既存の資金繰り対策の積極的な利用(新規資金ニーズへの対応)
 3.金融機関に対する中小企業金融の円滑化に向けた配慮要請
 4.相談窓口の拡充
 5.全国各地での意見交換の実施
 
 添付資料:年末に向けた中小企業金融対策について
 別紙1-3 :参考資料
 別紙4  :電話相談窓口一覧

 

国交省・経産省『EV・PHV充電設備設置にあたってのガイドブック』作成 - 2015/01/01

 国土交通省と経済産業省は、関連企業・団体等の協力を得つつ、充電設備の設置に関する現時点での情報を取りまとめ、充電設備を新たに設置しようとする方の参考となる「電気自動車・プラグインハイブリッド自動車のための充電設備設置にあたってのガイドブック」を作成した。
  

電気自動車・プラグインハイブリッド自動車のための充電設備設置にあたってのガイドブック

 

環境省等、「平成22年度大気汚染防止推進月間」を呼びかける - 2015/01/01

 環境省と環境再生保全機構、全国都道府県では、都市における大気汚染物質濃度が一年のうちで高くなる12月の一ヶ月間を大気汚染防止推進月間とし、主に自動車利用者(荷主、運転者等)やビル所有者を対象とする各種啓発活動を実施し、窒素酸化物や浮遊粒子状物質等の排出低減を広く呼びかけている。
 同省等は、大気汚染物質排出量の低減及び国民各層の大気保全意識の高揚を図るため、各種のキャンペーンを行っている。詳細は以下のとおり。

 


 例年、12月は自動車交通量の増加、ビルや家庭の暖房の他、気象条件の影響等により、大気汚染物質濃度が高くなる傾向があります。環境省では、毎年12月を大気汚染防止推進月間として、きれいな空を守ることの大切さを呼びかけています。
 大気環境を守るための、環境省からの提案です。
 
■エコドライブを実践してみましょう
 エコドライブとは?
 エコドライブコンテスト受賞結果について((独)環境再生保全機構)
 
■自転車や電車の使用を心がけましょう
 冬に空気が汚れる理由のひとつに、自動車交通量の増加があります。天気のいい日はできるだけ自転車で出かけるなど、移動の際には、自転車や公共交通機関の使用を心がけましょう。
 
■暖房の使用を控えましょう
 過度の暖房の使用は空気が汚れる原因となります。暖房は適切な温度で、重ね着などの工夫を。ウォームビズで暖かな冬をお過ごしください。
 ウォームビズとは
 
■大気汚染の防止について、みんなで考えてみましょう
 大気汚染防止推進月間の行事のひとつとしてポスターの募集を行い、多くの方々にご応募いただきました。
 ポスター図案優秀作品
 

 

現在販売している24年用点検整備済ステッカーの貼付できる期間のお知らせ - 2015/01/01

 現在販売している平成24年用点検整備済ステッカーは、国土交通省認可の関係で貼付できる期間は下記の通りです。購入時にはご注意ください。

   平成24年用ステッカー購入の際に以下の点にご注意下さい

現在販売している平成24年用ステッカーは 平成23年3月31日迄貼付することができます。

 注:(1)自家用乗用車の使用に限ります。

(2)平成24年4月30日を過ぎて前面ガラスに貼付していると保安基準違反になります。

※    平成23年4月1日以降使用できるステッカーは、平成23年3月初旬発売開始予定です。
 
 

 

2011年用GOODマークステッカーの頒布について - 2015/01/01

 振興会窓口では、12月下旬より販売できるよう準備しておりますのでご案内申し上げます。

 なお、2010年用ステッカーは、2011年用新ステッカーと交換いたしませんので、必要な数をお求めください。

 
 

 

自動車検査法人、茨城県で街頭検査を実施 10台の車両に整備命令書交付 - 2015/01/01
 自動車検査法人関東検査部は、平成22年11月27日(土)に管内守谷市で国土交通省関東運輸局及び栃木県今市警察署と連携し、街頭検査を実施した。

 当日は16台の車両を検査し、その結果10台に対し整備命令を発令した。
 詳細は以下の通り



■不正改造車等を対象とした深夜街頭検査

 街頭検査実施場所

 茨城県守谷市野木崎98番地
  (常磐自動車道 守谷サービスエリア下り線)

 検査車両数

 総計 16台 (内訳 四輪車 16台 二輪車 0台)

 整備命令書交付件数

 総数 4件

 整備命令書交付における保安基準不適合箇所の主なもの(重複箇所有り)

   ・マフラー改造等の騒音・排ガス関係 3件
   ・回転部分の突出等の車枠・車体関係 10件
   ・着色フィルム等の保安装置関係 16件

 
 

 

国交省、平成22年度年末年始の輸送等に関する安全総点検を実施 - 2015/01/01


   平成22年度 年末年始の輸送等に関する安全総点検を実施します!!
     ~事故防止等に関する安全点検及びテロ対策等の点検~
 
 国土交通省では、陸・海・空にわたる輸送機関等について、運輸安全一括法の趣旨を踏まえた経営トップを含む幹部の強いリーダーシップの下での自主点検等を通じ、安全性の向上を図るとともに、輸送機関等のテロ対策の実施状況、また新型インフルエンザ感染防止体制の整備状況についても併せて点検を実施し万全を期するため、「年末年始の輸送等に関する安全総点検」を実施している。
 年末年始の輸送等の繁忙期に鑑み、自動車交通機関の安全の確保及び関係者の安全に関する意識の徹底を図るため、自動車整備事業者にあっては、自動車使用者に対し日常点検、定期点検整備の励行を指導する等のご協力をお願いいたします

 

1 期 間
  平成22年12月10日(金)~平成23年1月10日(月)

 
2 実施内容
  陸・海・空の輸送等について、施設等の点検整備状況、運行(航)管理の実施状況、関係法令の遵守状 況、テロ及び新型インフルエンザの発生に備えた体制の整備状況等を点検します。
  今年度の総点検においては、以下の3点に特に留意して行います。
  (1) 事故・事件等発生時の乗客等の安全確保のための通報・連絡・指示体制の整備・構築状況
  (2) テロ防止のための警戒体制の整備状況、テロ発生時の通報・連絡・指示体制の整備状況及びテロ発生を想定した訓練の実施状況
  (3) 旅客等に対する及び職場における新型インフルエンザ対策の整備状況

 
3 実施体制
  国土交通省では、総点検が所期の目的を達成することができるよう、輸送機関等に適切な点検を行うよう指導するほか、期間内に国土交通省職員による現地確認を実施することとしています。
                      

 

全軽自協、リーフレット「知れば知るほどいいね!軽自動車」を作成 - 2015/01/01

 (社)全国軽自動車検査協会連合会(略称:全軽自協)は、軽自動車の利便性をアピールするためにリーフレット「知れば知るほどいいね!軽自動車」を作成した。
  
    
      ■リーフレット「知れば知るほどいいね!軽自動車」

 

タイヤ協会、啓発ポスター「タイヤの事故にご注意!」を作成 - 2015/01/01
 (社)日本自動車タイヤ協会は、タイヤパンク修理やタイヤ交換作業に伴う空気充填作業における事故防止を目的にポスターを作成した。
  
           
              ■啓発ポスター「タイヤのパンク修理、空気充てん時の事故にご注意!」 

平成22年度第2回自動車整備技能登録試験(学科・実技)実施のご案内 - 2015/01/01

平成22年度第2回自動車整備技能登録試験(学科・実技)実施のご案内=PDF版はこちら
 

  
  ◆受付期間 
   平成23年1月17日(月)~1月21日(金)
   ※平成23年5月8日実施の試験に合格した方の実技試験受験手数料納付期間 5月30日~6月3日

◆試験日・実施種目等

 《学科(筆記)試験》
  平成23年3月20日(日) 会場:武蔵野大学(クリックすると地図を表示します)

ラウ
ンド

実    施    種   目

入室時間

試  験  時 間

3級自動車ジーゼル・エンジン

3級二輪自動車

2級ジーゼル自動車

自動車車体

8時45分
   ~9時10分

9時20分~10時40分
(3級は10時20分まで)

3級自動車シャシ

2級ガソリン自動車

自動車電気装置

10時45分
 ~11時10分

11時20分~12時40分
(3級は12時20分まで)

3級自動車ガソリン・エンジン

2級自動車シャシ

1級小型自動車

12時50分

 ~13時20分

13時30分~15時10分
(3級・2級は14時30分まで)

 ※出題形式:全問4肢択一式でマークシート方式
 ※簡易な電卓(文字入力及び通信機能付き以外)の使用可

 ※出題数:1級は50問、2級(ガソリン・ジーゼル)・電装・車体は40問、3級・2級シャシは30問

 ※昨年度の筆記合格基準:1級は8割以上の正解、2級・3級・電装・車体は7割以上の正解(1級・2級は分野別責任点あり)

 
 
《学科(口述)試験》
 平成23年5月8日(日)

 会場:未定  ※1級小型の筆記試験合格者が対象です

出題数:2問((1)故障診断(2)整備方法(3)整備後の説明(4)その他)     計10分 

《実技試験(1級のみ)》
 平成23年8月28日(日)

 

会場:未定  ※口述試験合格者が対象です

出題数:4問((1)基本工作(2)点検・分解・組立・調整及び完成検査(3)修理 (4)整備用試験機・計量器及び工具の取扱い) 計40分 

 
◆受付場所
 
    社団法人  東京都自動車整備振興会 ※郵送による受付はいたしません
   教 育 部       渋谷区本町4-16-4    (東京都自動車整備教育会館1階)
   品 川 支 所     品川区東大井1-12-17    (品川検査場構内D棟2階)
   足 立 支 所     足立区南花畑4-14-4    (足立検査場向い D棟 )
   練 馬 支 所     練馬区北町2-8-10      (練馬検査場構内D棟2階)
   多 摩 支 所     国立市北3-29-8        ( 多摩検査場そば  )
   八王子支所     八王子市滝山町1-267-6(八王子検査場構内 F棟 )
 



◆受験資格
  主な受験資格は以下のとおり
   ※その他登録試験事務規程に準ずる

 
●1級小型自動車

    試験日の前日(平成23年3月19日)において、2級自動車整備士資格(シャシを除く)取得後の自動車の整備に関する実務経験が下記に該当すること。

学歴等による区分(卒業又は修了者)

 2級自動車整備士資格取得後の
自動車整備作業に関する実務経験

一    般

下記の学歴等に該当しない者

3  年  以  上
(平成20年3月以前2級資格取得者)

一種養成施設

1級課程

実務経験不要

口述試験:次のいずれかの一級小型自動車の筆記試験合格者

 平成21年3月・平成22年3月・平成23年3月実施の登録学科(筆記)試験

  ※口述試験合格者が、免除期間中に再度口述試験から受験することは出来ません。

実技試験:次のいずれかの一級小型自動車の口述試験合格者

 平成22年5月・平成23年5月実施の登録学科(口述)試験

  ※平成21年5月合格者は、登録実技試験の施行前のため免除規定が無く、直接実技試験は受験できません。

 
●2  級(ガソリン・ジーゼル)

    試験日の前日(平成23年3月19日)において、3級自動車整備士資格取得後の自動車の整備に関する実務経験が下記に該当すること。

学歴等による区分(卒業又は修了者)

 3級自動車整備士資格取得後の
自動車整備作業に関する実務経験

一    般

下記の学歴等に
該当しない者

3  年  以  上
(平成20年3月以前3級資格取得者)

高校、専修
(各種)学校

機械に関する学科

2  年  以  上
(平成21年3月以前3級資格取得者)

一種養成施設

3級課程

大学、高専

機械に関する学科

1年6ヶ月以上
(平成21年9月以前3級資格取得者)

職業能力開発校

自動車整備科2年以上2800時間以上

1  年  以  上
(平成22年3月以前3級資格取得者)

一種養成施設、
認定大学

2級課程

3級資格及び実務経験不要

職業能力開発
総合大学校

産業機械工学科

 
 
●3  級(シャシ・ガソリン・ジーゼル・二輪)

    試験日の前日(平成23年3月19日)において、自動車の整備に関する実務経験が下記に該当すること。

学歴等による区分(卒業又は修了者)及び資格区分

自動車整備作業に関する実務経験

一    般

下記の学歴等に該当しない者

1  年  以 上

大学、高校、専修(各種)学校

機械に関する学科

6 ヶ月 以 上

大学、高専、高校

自動車に関する学科

実務経験不要

一種養成施設

2・3級課程

自動車タイヤ整備士又は自動車車体整備士の資格取得者

3級自動車シャシ受験者は実務経験不要

自動車電気装置整備士の資格取得者

3級自動車 ガソリン・エンジン
3級自動車ジーゼル・エンジン

受験者は、実務経験不要

 
 
●2級自動車シャシ

    試験日の前日(平成23年3月19日)において、3級自動車整備士又は自動車タイヤ若しくは車体整備士資格取得後の自動車の整備に関する実務経験が下記に該当すること。

学歴等による区分(卒業又は修了者)

 3級自動車整備士又は自動車タイヤ若しくは車体整備士資格取得後の自動車の整備作業に関する実務経験

一    般

下記の学歴等に
該当しない者

2  年  以  上
(平成21年3月以前上記資格取得者)

高校、専修
(各種)学校

機械に関する学科

1年6ヶ月以上
(平成21年9月以前上記資格取得者)

一種養成施設

3級課程

大学、高専

機械に関する学科

1  年  以  上
(平成22年3月以前上記資格取得者)

職業能力開発校

自動車整備科2年以上2800時間以上

一種養成施設、
認定大学

2級課程

上記整備士資格及び実務経験不要

職業能力開発
総合大学校

産業機械工学科


●特 殊(電気装置、車体)

    試験日の前日(平成23年3月19日)において、受けようとする試験に係わる自動車の装置の整備作業に関する実務経験が下記に該当すること。

学歴等による区分(卒業又は修了者)

受けようとする試験に係わる自動車の装置の整備作業に関する実務経験

電気装置

車 体

一    般

下記の学歴等に該当しない者

2  年  以  上

大学、高専

機械に関する学科

2年以上

1年6ヵ月以上

電気に関する学科

1年6ヵ月以上

2年以上

職業能力開発校

自動車整備科2年以上2800時間以上

1年6ヵ月以上

一種養成施設、認定大学

2級課程

1  年  以  上

職業能力開発総合大学校

産業機械工学科

一種養成施設、認定大学

車体課程

2年以上

実務経験不要



申請時に必要なもの(1種目毎)

1.申請用紙(受付窓口にて1枚50円で販売)
 

2.受験資格を証明する、証書・証明書又は整備技能者手帳等【コピー不可】
  ・ 事業主の発行する自動車整備作業実務経験証明書 (ダウンロードはこちら)
  ・ 学歴等により実務経験の短縮を受ける方は、卒業証書・証明書又は修了証書・証明書
  ・ 自動車整備士資格は、検定合格証書・証明書
  ・口述から受験する方は、筆記試験合格証明書等
  ・ 実技試験から受験する場合は、学科試験合格証書(又は検定学科試験の合格通知)

        ※上記の内容が自動車整備技能者手帳に証明済みの場合には、手帳のみで確認できます。

 
3.受験票用の証明写真6×4.5cm)1枚 ※定形外の写真では受付、受験できません 

 
4.   郵便はがき2枚(受験案内・合否通知に使用します。宛先宛名を明記し裏面白紙のもの。)

  ※1級小型受験者は、4枚(筆記試験合格者で口述のみ受験する場合は2枚

  学科試験と実技試験を続けて受験する場合、学科(口述)試験合格後に実技試験用ハガキ2枚を別途提出していただきます。


 

5.   受験手数料(現金)  学 科: 4,200円 
       (1級小型のみ  学科:6,200円  実技:12,000円)

 学科試験と実技試験を続けて受験する場合、学科(口述)試験合格後に実技の受験手数料を納付していただきます。

 
6.   印  鑑



 
◎合格証書の郵送について(学科試験のみ)

  合格した場合に、証書の郵送を希望される方は、申請時に120円切手を添えて申し出下さい。

    (なお、合格証書を直接受領される場合は、振興会本部で4月15日以降交付いたします。)

◆登録試験と国家検定(整備士資格)との関連

   登録試験は、民間が行う試験です。『実技試験免除者でこの学科試験に合格された方』『登録実技試験に合格

された方』は、あらためて国家検定の申請(全部免除申請)をしないと整備士資格を取得できません。

◆受験案内について

  受験案内ハガキは3月10日頃発送します。3月15日までにハガキが届かない場合は、お問い合わせ下さい。

なお、1級小型の受験者で筆記合格者(免除者を含む)への口述試験の受験案内は5月上旬に発送予定です。

注意事項  ~試験運営に、ご協力お願いいたします~

(1)          試験会場へは電車・バス・徒歩により来場すること。(自動車、バイク、自転車での来場は禁止します)

周辺は住宅地につき特別警戒区域となっており、自動車はレッカー排除されます。

また、バイク・自転車は放置禁止区域となっており、駐車・駐輪は一切出来ません。

(2) 当日は、JR三鷹駅北口~武蔵野大学の臨時増発直通バスが運行されます、出来るだけ臨時便を利用下さい。

三鷹駅北口発 8:00~8:45 / 10:00~10:45 / 12:05~12:50  料金片道210円

(3) 会場内で飲食は禁止喫煙は指定場所でお願いいたします。(ポイ捨て厳禁) ゴミはお持ち帰り下さい。

(4) 受験者は、入室時間内に受験案内ハガキに示す教室へ直接入り、自分の受験票が貼ってある席に着くこと。

(5) 試験会場や付近住民に迷惑が及ぶ違法駐車や不謹慎な行為等をした受験者は、試験を失格に致します。

(6)            種目別に時間を分け試験を実施しますので、入室及び試験時間以外は建物及び廊下等への入場を禁止します。

(7) 試験開始から30分以上遅刻した場合、受験できません。

(8)            受付期間終了後は、申請書・手数料等の返還はいたしません。

  




筆記試験会場案内  

 武蔵野大学(クリックすると地図を表示します)
   東京都西東京市新町1-1-20
 
<JR・地下鉄東西線・京王井の頭線>

 ●吉祥寺駅北口バス乗場(1番)から向台町5丁目行、桜堤団地行バスで約15分「武蔵野大学(武蔵野女子学院)」下車   

 ●三鷹駅北口バス乗場(4番)から武蔵野女子学院行、武蔵境駅行、武蔵小金井駅行バスで約10分「武蔵野大学」下車

                 ※臨時増発バスが運行されます。  三鷹駅北口発 8:00~8:45/10:00~10:45/12:05~12:50

 ●武蔵境駅北口バス乗場(5番)から三鷹駅行バスで約7分「武蔵野大学(武蔵野女子学院)」下車

<西武新宿線>

 ●田無駅から武蔵境駅行きバスで約5分「至誠学舎東京前」下車徒歩5分   

 ●田無駅から徒歩15分
 




【関係資料】
 □1級の出題数・点数配分など
 □2級・3級・特殊整備士の出題数・点数配分など
 □平成22年度第2回 自動車整備技能登録試験 (学科・実技)実施のご案内

 

■■平成22年マイカー点検教室開催予定■■ - 2015/01/01


 

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日常点検で安心ドライブ! 

 
 毎年9月~11月の期間、自動車の構造、点検・整備の必要性、保守管理の大切さ、日常点検の実施方法、タイヤ交換方法等について理解できるように、女性ユーザー、一般ユーザーを対象とした「自動車点検教室」を各地のイベント会場にて、無料で実施しております。
 以下に開催予定を掲載しております。
 皆様のご参加をお待ちしております。

 

開催月日

支部名

場所

5月16日(日)八王子支部八王子駅北口西放射線ユーロード
7月3日(土)島部支部式根島
7月31日(土)、8月1日(日)島部支部三宅島
7月31日(土)、8月1日(日)世田谷支部馬事公苑
8月6日(金)、7日(土)、8日(日)府中支部大国魂神社
9月12日(日)品川支部品川中央公園
10月2日(土)、3日(日)墨田支部錦糸公園
10月9日(土)中央支部増上寺境内
10月9日(土)、10日(日)足立支部荒川河川敷
10月9日(土)、10日(日)中野支部区役所周辺道路
10月10日(日)江戸川支部篠崎公園
10月10日(日)、11日(月・祝)調布狛江支部調布文化会館たづくり(調布商工祭り)
10月15日(金)、16日(土)、17日(日)葛飾支部テクノプラザかつしか
10月16日(土)北多摩支部小金井公園
10月16日(土)、17日(日)江東支部木場公園
10月16日(土)、17日(日)板橋支部板橋第一中学校校庭
10月17日(日)目黒支部大岡山小学校
10月17日(日)荒川支部町屋文化センター
10月17日(日)練馬支部中大グラウンド(練馬まつり)
10月17日(日)東清支部清瀬市民まつり(清瀬駅前けやき通り)
10月30日(土)、31日(日)村山大和支部デエダラ祭り会場内
11月3日(水・祝)立川支部都立多摩職業能力開発センター
11月6日(土)、7日(日)大田支部平和島公園
11月6日(土)、7日(日)村山大和支部東大和市役所(東大和商工祭り)
11月6日(土)、7日(日)大多摩支部永山公園
11月13日(土)、14日(日)西多摩支部瑞穂町役所隣接公園(瑞穂産業祭)
11月7日(日)渋谷支部代々木公園
11月13日(土)、14日(日)北武支部健康福祉事務センター
11月13日(土)、14日(日)北武支部西東京いこいの森公園
11月13日(土)、14日(日)村山大和支部東村山市役所(東村山産業祭)
11月13日(土)、14日(日)東清支部東久留米駅西口西口まろにえ富士見通り
11月14日(日)町田支部町田ターミナルパーキング
11月14日(日)八王子支部日野市役所隣接公園
11月20日(土)、21日(日)台東支部台東学習センター
3月26日(金)、27日(土)、28日(日)二輪支部ビッグサイト

 
 
てんけんくん

 

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